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監査役とは-会社設立マメ知識集
監査役の概要
| 監査役の選任 | 株主総会の普通決議で選任 |
| 監査役の任期 | (1)原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとされる |
| 監査役の解任 | 監査役の解任は株主総会の特別決議によらなければならない |
| 監査役の報酬 | (1)原則は定款で定める |
| 監査役の報告義務 | 監査役は、取締役が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞無く、その旨を取締役(取締役会設置会社においては取締役会)に報告しなければならない。 |
| 監査役の出席義務 | 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない |
| 株主総会への報告義務 | 監査役は、取締役会が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。 |
| 会社に対する責任 | 任務懈怠責任 |
| 第三者に対する責任 | (1)職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 (2)監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項について虚偽の記載又は記録をした場合に第三者に生じた損害賠償責任(監査役自身がその行為をすることについて注意を怠らなかったことについて証明したときは責任を免れる) |
監査役の権限
| 通常の権限 | (1)監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては会計参与及び取締役)の職務の執行を監査する。この場合、監査役は、法務省令に定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 (2)監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況を調査することができる。 (3)監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、またはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
| 監査役による取締役の行為の差止め | (1)監査役は、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって会社に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、その取締役に対し、その行為をやめることを請求することができる。 (2)上記の場合において、裁判所が仮処分をもってその取締役に対し、その行為を止めさせることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする |
| 定款の定めによる監査役の範囲 | 公開会社でない株式会社は、定款の定めにより、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる。 |



