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取締役会の概要-会社設立マメ知識集


取締役会の概要

項目
内容
取締役会の組織 取締役会は取締役全員で組織されます。
取締役会の権限 (1)取締役会設置会社の業務執行の決定
(2)取締役の職務執行の監督
(3)代表取締役の選定及び解職
招集権者

(1)原則は、各取締役が招集する
(2)定款又は取締役会で定めた取締役(他の取締役は招集の請求可能。ただし、請求後5日以内に請求日から2週間以内の日を取締役会の日とする招集通知が発せられないときは、その請求した取締役が請求できる)
(3)株主(監査役設置会社及び委員会設置会社を除く取締役会設置会社の株主が、取締役に法令違反等がある場合に、招集の請求をし、請求後5日以内に請求日から2週間以内の日を取締役会の日とする招集通知が発せられないとき)

招集手続 取締役会の日の1週間(定款で短縮可能)前までに各取締役(監査役設置会社にあっては各監査役にも)に対し、招集通知を発しなければなりません。
ただし、取締役全員の同意がある場合は、手続を省略することができます。
決議 決議に加わることができる取締役の過半数(定款で加重可能)が出席し、その出席した者の過半数(定款で加重可能)をもって行います。
なお、特別の利害関係を有する取締役は、決議に加わることができません。

取締役会の書面決議 取締役会設置会社は、次の要件の全てを満たす場合には、その取締役会の決議の目的である事項について、その提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなすことができます。

書面決議の要件 (1)書面決議をすることについて定款に定めがあること
(2)取締役が取締役会の決議の目的事項について提案をしたこと
(3)取締役(その事項について決議に加わることができるものに限る)の全員の書面又は電磁的記録により同意の意思を表明すること
(4)監査役設置会社にあっては、監査役がその提案について意義を述べていないこと
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