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株主代表訴訟制度とは-会社設立マメ知識集


株主代表訴訟制度とは 株主代表訴訟制度とは、個々の株主が、会社に代わってその役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)の責任を追及する訴訟を提起することができる制度のことを言います。
1.責任追及等の訴えの提起を請求できる株主
 公開会社
→6ヶ月(これを下回る期間を定款で定めた場合には、その期間)前から引き続き株式を有する株主
 非公開会社(株式譲渡制限株式会社)
→全ての株主

※上記の株主からは、単元未満株式についての定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主は除かれます。

2.責任追及等の訴えの提起の請求方法
■ 請求の方法
→株式会社に書面を提出又は電磁的方法によって提供する
■ 記載又は記録すべき事項
(1)被告となるべき者
(2)請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

3.責任追及の対象となる者、対象事項
(1)発起人、設立時取締役、設立時監査役
(2)役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)
(3)精算人
(4)株主の権利行使に関する利益供与に係る利益返還
(5)不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任規定による支払い
(6)不公正な払込金額で新株予約権を引き受けた者等の責任規定による支払い
※責任追及等の訴えがその株主若しくは第三者の不正な利益を図り又はその株式会社に損害を与えることを目的とする場合は、訴えの提起の請求はできません。

4.責任追及等の訴えの提起
■ 責任追及等の訴えの提起できる場合
→責任追及等の訴えを株式会社に対して請求した日から60日以内に会社が訴えを提起しない場合
→上記期間の経過により、株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合

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