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役員の第三者に対する損害賠償責任


役員等の第三者に対する損害賠償責任 取締役、監査役、会計参与、執行役、会計監査人などの役員等が、その職務を行うについて、悪意又は重大な過失があったときは、その役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。
また、役員等の区分に応じ、次のそれぞれの行為をしたときも、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、その者がその行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、その責任を負いません。

役員等の区分
責任を負う行為
取締役及び執行役 株式、新株予約権、社債もしくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又はその募集のためのその株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載もしくは記録
計算書類及び事業報告並びにこれらの付属明細書並びに臨時計算書類に記載し、または記録すべき重要な事項についての虚偽の記載または記録
虚偽の登記
虚偽の公告(電磁的方法による貸借対照表の提供措置を含む)
会計参与 計算書類及び事業報告並びにこれらの付属明細書並びに臨時計算書類に記載し、または記録すべき重要な事項についての虚偽の記載または記録
監査役及び監査委員

監査報告に記載し、または記録すべき重要な事項についての虚偽の記載または記録

会計監査人

会計監査報告に記載し、または記録すべき重要な事項についての虚偽の記載または記録

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