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新会社法用語集-定義、法人格、住所、商行為
新会社法用語集-定義、法人格、住所、商行為
| 会社 | 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社 |
| 外国会社 | 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するもの |
| 子会社 | 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他のその会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの |
| 親会社 | 株式会社を子会社とする会社その他のその株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるもの |
| 公開会社 | その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡によるその株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款男定めを設けていない株式会社のこと |
| 大会社 | 資本金の額が5億円以上または負債総額が200億円以上の会社 |
| 取締役会設置会社 | 取締役会を置く株式会社又は会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社 |
| 会計参与設置会社 | 会計参与を置く会社 |
| 監査役設置会社 | 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く)又は会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社 |
| 監査役会設置会社 | 監査役会を置く株式会社又は会社法により監査役会を置かなければならない株式会社 |
| 会計監査人設置会社 | 会計監査人を置く株式会社又は会社法の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社 |
| 委員会設置会社 | 指名委員会、監査委員会、及び報酬委員会を置く株式会社 |
| 種類株式発行会社 | 剰余金の配当その他の会社法108条1項各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社 |
| 種類株主総会 | 種類株主の総会 |
| 社外取締役 | 株式会社の取締役であって、その株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行約又は支配人その他の使用人ではなく、かつ、過去にその株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行約又は支配人その他の使用人となったことがないもの |
| 社外監査役 | 株式会社の監査役であって、過去にその株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行約又は支配人その他の使用人になったものがないもの |
| 譲渡制限株式 | 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡によるその株式の取得についてその株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合におけるその株式 |
| 取得請求権付株式 | 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主がその株式会社に対してその株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合におけるその株式 |
| 取得条項付株式 | 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容としてその株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてその株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における株式 |
| 単元株式数 | 株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合におけるその一定の数 |
| 新株予約権 | 株式会社に対して行使することにより、その株式会社の交付を受けることができる権利のこと |
| 新株予約件付き社債 | 新株予約権を付した社債 |
| 社債 | 会社法の規定により会社が行う割り当てにより、発生するその会社を債務者とする金銭債権であって、会社法676条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるもの |
| 配当財産 | 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当財産 |
| 組織変更 | 次の1又は2に掲げる会社がその組織を変更することによりその1又は2の会社となること 1 株式会社 合名会社、合資会社又は合同会社 2 合名会社、合資会社又は合同会社 株式会社 |
| 吸収合併 | 会社が他の会社と合併する場合であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの |
| 新設合併 | 2以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものを |
| 吸収分割 | 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させること |
| 新設分割 | 1又は2以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう |
| 株式交換 | 株式会社がその発行済み株式(株式会社が発行している株式をいう)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう |
| 株式移転 | 1又2以上の株式会社がその発行済み株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること |
| 公告方法 | 会社(外国会社を含む)が公告(会社法又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く)をする方法 |
| 電子公告 | 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることが状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法 |
| 法人格 | 会社は、法人とする |
| 住所 | 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。 |
| 商行為 | 会社(外国会社を含む)がその事業としてする行為及びその事業の為にする行為は、商行為とする |



