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減資-減資手続とは?

減資とは、資本金の額を減らすこと。

減資とは資本金1000万円の株式会社が300万円の減資を行い、資本金を700万円の株式会社にすることを言います。
新会社法では、最低資本金制度が撤廃されましたので、これから新たに会社を設立する場合には資本金の額をそれほど気にする必要はありません。
なお、減資の最も効果的な使い方としては、赤字の解消を挙げることができます。
例えば、資本金1000万円の株式会社が、現在、累積赤字400万円を抱えているとします。
赤字の400万円と資本金のうち400万円を相殺して、資本金600万円の会社にすることによって、この赤字を消しさります。これが、減資の最も基本的な形です。
この減資というものを行うには、まず、株主総会の承認を経なければなりません。
次いで、会社債権者に対して一定の期間(1ヶ月以上)を置いての減資公告、催告をし、この間に債権者からの意見を求めます(これを債権者保護手続といいます)。
なお、減資を行うには、直前期の決算についての決算公示を行うことも必要となってきます。
実質上の減資

実質上の減資とは、株主に会社財産の払い戻しを行う減資をいいます。 会社の規模を小さくするために行うので、実質上の減資が行われると、会社の財産が現実に減少することになります。

形式(名目)上の減資

形式(名目)上の減資とは、株主に会社財産の払い戻しを行わず、計算上資本の額を減少させることをいいます。 経営不振などですでに会社財産が減少し純資産が資本金額を満たさない資本欠損の状態にある場合に、 これを解消するために資本金額を純資産額以下にする場合などに行われます。 形式上(名目)上の減資が行われたとしても、帳簿上の資本金額が変更されるだけですので、実際の会社財産は減少しません。

減資手続の主な手順

原則として株主総会の特別決議(※1)

債権者に対して1ヶ月以上の期間をおいて減資公告、催告

資本金の減少額などを登記

登記手続きにかかる登録免許税は申請1件につき3万円

※1 特別決議を要しない場合
資本金の額の減少を定時株主総会で決議する場合において、減少する資本金の額が定時株主総会の日 (会計監査人設置会社においては取締役会による計算書類の承認日)における欠損額を超えないときは、普通決議で足ります。
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