原則として株主総会の特別決議(※1)
↓
債権者に対して1ヶ月以上の期間をおいて減資公告、催告
↓
資本金の減少額などを登記
登記手続きにかかる登録免許税は申請1件につき3万円
※1 特別決議を要しない場合
資本金の額の減少を定時株主総会で決議する場合において、減少する資本金の額が定時株主総会の日
(会計監査人設置会社においては取締役会による計算書類の承認日)における欠損額を超えないときは、普通決議で足ります。
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