減資手続の決議機関

減資手続(資本金の額の減少手続)の決議機関

株式会社は、資本金の額を減少することができます。その場合には、株主総会の特別決議によって、次に掲げる事項を定めなければなりません。

@減少する資本金の額

A減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額

B資本金の額の減少の効力発生日

ただし、資本金の額の減少を定時株主総会において決議する場合において、@の額が定時株主総会の日(会計監査人設置会社の場合は、取締役会による計算書類の承認があった日)における欠損額を超えないときは、その決議要件は普通決議で足ります。

株式の発行と同時に資本金の額の減少(減資)をする場合において、当該資本金の額の減少の効力発生日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、取締役の決定(取締役会設置会社の場合は、取締役会の決議)。
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