株式・合同・一般社団・一般財団・LLP設立手続き徹底比較【価格、期間、必要書類など】

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会社・法人設立手続きを徹底比較!【価格、期間、必要書類etc】

当ページでは、株式会社、合同会社、一般社団法人、財団法人、有限責任事業組合(LLP)、それぞれの設立手続きを比較・解説していきます。

どの法人格を使って事業を行うのか迷っている方、それぞれの法人格の設立費用、手続き、設立に要する期間などを比較検討したい方は参考にして頂ければと思います。

まずは簡単解説!そもそも非営利・営利ってなに?

株式会社・合同会社は「営利を目的とする」営利法人

営利法人の代表格です。

株式会社、合同会社は営利を目的とした法人ですので、規制が少なく、事業内容が明確かつ具体的で適法であればどのような事業もできます。営利企業ですから、利益が出た場合に、分配が可能です。

一般社団法人・一般財団法人は「営利を目的としない」非営利法人

非営利法人の代表格です。

ここでいう非営利とは、利益を分配しないことを言います。株式会社や合同会社の場合、事業を運営していく中で利益が出れば当然、出資者へ利益配分をします。

出資者への配当を目的とした団体と言い換えもできるかと思います。

逆に非営利は、営利が目的ではないので、創立者等への利益配分は基本的に禁止されています。非営利であるがゆえに株式会社や合同会社などの普通法人よりも税制で優遇されます。

有限責任事業組合(LLP)は「組合」?

LLPとはLimited Liability Partnershipの略で、有限事業組合制度と訳されます。

合同会社と並ぶ新しい事業体で、個人または法人が営利目的の共同事業を営むための組織ですが、法人格はありませんので注意が必要です。

あくまでも組合ですが、「出資者全員が有限責任」であり「内部自治」も徹底されてます。更に、「構成員課税」の適用に最大の特徴があるといえます。

それでは、簡単解説が終わったところで、この4つの法人と1つの組合について、それぞれ見てまいりましょう。

会社・法人設立手続き徹底比較!

  • 株式会社
    :株式会社ってどんな会社?~必要書類・登録免許税・手続・期間~
  • 合同会社
    :合同会社ってどんな会社?~必要書類・登録免許税・手続・期間~
  • 一般社団法人
    :一般社団法人ってどんな法人?~必要書類・登録免許税・手続・期間~
  • 一般財団法人
    :一般財団法人ってどんな法人?~必要書類・登録免許税・手続・期間~
  • LLP(有限責任事業組合)
    :有限責任事業組合ってどんな組合?~必要書類・登録免許税・手続・期間~

株式会社はどんな会社?

株式会社はもっともメジャーな法人形態です。社会的信用も他の法人に比べて大きいと言えます。営利企業の代表格です。

《参考》ココが変わった!新会社法!株式会社設立5つのポイント!

株式会社の設立手続きの概要

機関構成
  • 株主総会は、すべての株式会社で必ず設置
  • 取締役1人以上
  • 取締役会設置会社では取締役3人、監査役1人必要
  • 株式譲渡制限会社では、取締役会及び監査役の設置は任意

株式譲渡制限会社(非公開会社)とは、定款上、すべての種類の株式について譲渡制限が付けられている株式会社のことをいいます。

それに対して、会社の発行する株式の種類の全部または一部が、事由に譲渡できる会社を公開会社といいます。

中小会社の多くは、株式譲渡制限会社として設立されています。

<中小会社の主な機関設計>
  1. 株主総会+取締役 (株式譲渡制限会社のみ可能)
  2. 株主総会+取締役+監査役 (株式譲渡制限会社のみ可能)
  3. 株主総会+取締役会+監査役
設立必要書類
  • 登記申請書
  • 定款
  • OCR用紙
  • 取締役の印鑑証明書(取締役会設置会社は、代表取締役の印鑑証明書)
  • 就任承諾書
  • 払込があったことを証する書面
  • 印鑑届出書

更に、必要に応じて、

  • 発起人決定書(発起人会議事録)
  • 設立時取締役及び設立時監査役の選任を証する書面
  • 設立時代表取締役の選定を証する書面
  • 設立時取締役(及び監査役)の調査報告書
  • 検査役の調査報告書
  • 財産引継書
  • 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面

などがあります。現物出資をする場合や、資本金の払い込みのタイミングによって必要書類も変わります。

設立費用

約242,000円

<内訳>

  • 定款の印紙代:40,000円 ※電子定款にすることで不要
  • 定款認証手数料等:50,000円
  • 定款謄本代:約2,000円
  • 登録免許税:150,000円(資本金の額の1000分の7 150,000円未満であれば150,000円)
専門家に頼んだ場合の平均報酬

80,000円~150,000円

設立手続の流れ
STEP1 会社設立基本事項の決定
STEP2 定款作成
STEP3 公証人役場で定款認証
STEP4 出資の履行(資本金の払込)
STEP5 設立登記の申請を行う
STEP6 設立後の各種届出を行う
設立までの期間

2~3週間

専門家に頼んだ場合:3日~1週間

▲ 目次へ戻る


合同会社はどんな会社?

合同会社は株式会社と比べると設立費用が安いのがメリットです。

定款認証も不要で、登録免許税も6万円と安くなっています。定款の自由度も高く、小規模事業を始めるには適しています。役員任期も無く、決算公告義務もありません。

《参考》合同会社とは?

合同会社の設立手続きの概要

機関構成
  • 社員総会は必ず設置
  • 社員は、1人以上。原則、各社員が業務を執行するが、定款で業務を執行する社員(業務執行社員)を限定することができる
  • 業務執行社員が複数定められている場合には、業務執行社員の中から会社を代表する社員(代表社員)を定めることもできる
設立に際して必要書類
  • 登記申請書
  • 定款
  • OCR用紙
  • 代表社員の印鑑証明書
  • 代表社員、本店所在地及び資本金決定書
  • 就任承諾書
  • 払込があったことを証する書面
  • 印鑑届出書

更に、必要に応じて、

  • 検査役の調査報告書
  • 財産引継書
  • 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面

などがあります。現物出資をする場合や、資本金の払い込みのタイミングによって必要書類も変わります。

設立費用

100,000円

<内訳>

  • 定款の印紙代:40,000円 ※電子定款にすることで不要
  • 登録免許税:60,000円
専門家に頼んだ場合の平均報酬

60,000円~140,000円

設立手続の流れ
STEP1 会社設立基本事項の決定
STEP2 定款作成
STEP3 出資の履行(資本金の払込)
STEP4 設立登記の申請を行う
STEP5 設立後の各種届出を行う
設立までの期間

1~2週間

専門家に頼んだ場合:3日~1週間

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一般社団法人はどんな法人?

一般社団法人は、人又は団体が集まって事業を行います。

株式会社や合同会社と違って営利を目的としていません。あくまでも非営利活動をメインに行う法人となります。

が、非営利とは言っても収益事業を行ってはいけないという分けではなく、どんな事業を行っても構いません。収益を上げたとして、利益の分配を行ってはいけないだけです。

要は、給料等はもちろんとれるが、社員(一般社団法人の最高意思決定機関である社員総会を構成するメンバー)への利益分配はNGという理屈です。

《参考》一般社団法人とは?

一般社団法人の設立手続きの概要

機関構成
  • 社員総会は、すべての一般社団法人で必ず設置
  • 社員は、2名以上。理事は、1名以上
  • 理事会の設置は任意。設置する場合は、理事3名以上、監事1名以上必要。理事の中から代表理事を選任
  • 監事の設置は任意だが、理事会を設置した場合は必ず設置
  • 会計監査人の設置は任意だが、大規模一般社団法人に該当する場合には必ず設置
一般社団法人の主な機関設計
  • 社員総会+理事
  • 社員総会+理事+監事
  • 社員総会+理事+理事会+監事
  • 社員総会+理事+監事+会計監査人
設立に際して必要書類
  • 登記申請書
  • 定款
  • OCR用紙
  • 設立時社員の一致があったことを証する書面
  • 就任承諾書
  • 印鑑証明書(理事会を設置する場合は、代表理事の印鑑証明書)
  • 印鑑届出書

更に、必要に応じて、

  • 設立時代表理事を選定したことを証する書面

などがあります。定款に記載する内容や、理事会を設置するか否かによって書類の内容は変わります。

設立費用

約112,000円

<内訳>

  • 定款認証手数料等:50,000円
  • 定款謄本代:約2,000円
  • 登録免許税:60,000円
専門家に頼んだ場合の平均報酬

120,000円~200,000円

設立手続の流れ
STEP1 法人設立基本事項の決定
STEP2 定款作成
STEP3 公証人役場で定款認証
STEP4 設立登記の申請を行う
STEP5 設立後の各種届出を行う
設立までの期間

2~3週間

専門家に頼んだ場合:3日~1週間

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一般財団法人はどんな法人?

一般財団法人は、財産に法人格を与えるもので、設立しようとする者が、300万円以上の財産を拠出し、財産の管理者が財産を運用し、運用によって生じる利益をもって、事業を行います。

旧財団法人のようにその事業の内容に公益性を求められてりといったことはありませんが、株式会社や合同会社のように営利を目的としてはなりません。

《参考》一般財団法人とは?

一般財団法人の設立手続きの概要

機関構成
  • 理事、理事会、監事を必ず設置
  • 評議員と評議員会を必ず設置
  • 理事3名以上、評議員3名以上、監事1名以上
  • 会計監査人の設置は任意だが、大規模一般財団法人に該当する場合には必ず設置
一般財団法人の機関設計
  • 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
  • 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
設立に際して必要書類
  • 登記申請書
  • 定款
  • OCR用紙
  • 財産の拠出の履行があったことを証する書面
  • 設立時評議員の選任に関する書面
  • 設立時理事、監事の選任に関する書面
  • 設立時代表理事の選任に関する書面
  • 就任承諾書
  • 設立者全員同意があったことを証する書面
  • 設立時代表理事の印鑑証明書
  • 印鑑届出書
設立費用

約112,000円

<内訳>

  • 定款認証手数料等:50,000円
  • 定款謄本代:約2,000円
  • 登録免許税:60,000円

※設立時に300万円以上の財産の拠出が必要。

専門家に頼んだ場合の平均報酬

120,000円~200,000円

設立手続の流れ
STEP1 法人設立基本事項の決定
STEP2 定款作成
STEP3 公証人役場で定款認証
STEP4 財産の拠出
STEP5 設立手続きの調査
STEP6 設立登記の申請を行う
STEP7 設立後の各種届出を行う
設立までの期間

3~4週間

専門家に頼んだ場合:1週間~2週間

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LLP(有限責任事業組合)はどんな組合?

LLP(Limited Liabirity Partnership)とは、民法組合の特例であり、正式名称を「有限責任事業組合」といいます。平成17年8月1日に経済産業省の主導のもとに創設された新たな組合組織です。

混同されやすい部分なのですが、LLPはあくまでも組合であり、法人格はありませんので注意が必要です。

合同会社(LLC)同様に、有限責任性・内部自治の柔軟性などのメリットがある他、LLPにあってLLCに無い最大のメリットが「パススルー課税(構成員課税)」です。パススルー課税は、他の所得との損益通算ができるのが最大の特徴です。

《参考》LLPとは?

LLP(有限責任事業組合)の設立手続きの概要

機関構成

LLPは、個人または法人が営利目的の共同事業を営むための組織であり、個人・法人であれば特に要件を限定していません。

設立には最低2人の個人又は法人が必要です。

LLPは、会社とは異なり、取締役会や社員総会などの機関を置く必要がありません。

LLPの業務執行に関する意思決定は、全員一致以外の方法で定めることも可能ですが、原則として総組合員の全員一致で行うこととなります。

設立に際して必要書類
  • 登記申請書
  • 組合員契約書
  • 払込証明書
  • OCR用紙
  • 印鑑証明書
  • 印鑑届出書
設立費用

登録免許税:60,000円

専門家に頼んだ場合の平均報酬

50,000円~100,000円

設立手続の流れ
STEP1 LLP基本事項の決定
STEP2 組合契約書作成
STEP3 出資金の払込
STEP4 設立登記の申請を行う
設立までの期間

1~2週間

専門家に頼んだ場合:3日~1週間

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