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当ページでは、株式会社、合同会社、一般社団法人、財団法人、有限責任事業組合(LLP)、それぞれの設立手続きを比較・解説していきます。
どの法人格を使って事業を行うのか迷っている方、それぞれの法人格の設立費用、手続き、設立に要する期間などを比較検討したい方は参考にして頂ければと思います。
営利法人の代表格です。
株式会社、合同会社は営利を目的とした法人ですので、規制が少なく、事業内容が明確かつ具体的で適法であればどのような事業もできます。営利企業ですから、利益が出た場合に、分配が可能です。
非営利法人の代表格です。
ここでいう非営利とは、利益を分配しないことを言います。株式会社や合同会社の場合、事業を運営していく中で利益が出れば当然、出資者へ利益配分をします。
出資者への配当を目的とした団体と言い換えもできるかと思います。
逆に非営利は、営利が目的ではないので、創立者等への利益配分は基本的に禁止されています。非営利であるがゆえに株式会社や合同会社などの普通法人よりも税制で優遇されます。
LLPとはLimited Liability Partnershipの略で、有限事業組合制度と訳されます。
合同会社と並ぶ新しい事業体で、個人または法人が営利目的の共同事業を営むための組織ですが、法人格はありませんので注意が必要です。
あくまでも組合ですが、「出資者全員が有限責任」であり「内部自治」も徹底されてます。更に、「構成員課税」の適用に最大の特徴があるといえます。
それでは、簡単解説が終わったところで、この4つの法人と1つの組合について、それぞれ見てまいりましょう。
株式会社はもっともメジャーな法人形態です。社会的信用も他の法人に比べて大きいと言えます。営利企業の代表格です。
《参考》ココが変わった!新会社法!株式会社設立5つのポイント!
株式譲渡制限会社(非公開会社)とは、定款上、すべての種類の株式について譲渡制限が付けられている株式会社のことをいいます。
それに対して、会社の発行する株式の種類の全部または一部が、事由に譲渡できる会社を公開会社といいます。
中小会社の多くは、株式譲渡制限会社として設立されています。
更に、必要に応じて、
などがあります。現物出資をする場合や、資本金の払い込みのタイミングによって必要書類も変わります。
約242,000円
<内訳>
80,000円~150,000円
STEP1 | 会社設立基本事項の決定 |
---|---|
STEP2 | 定款作成 |
STEP3 | 公証人役場で定款認証 |
STEP4 | 出資の履行(資本金の払込) |
STEP5 | 設立登記の申請を行う |
STEP6 | 設立後の各種届出を行う |
2~3週間
専門家に頼んだ場合:3日~1週間
合同会社は株式会社と比べると設立費用が安いのがメリットです。
定款認証も不要で、登録免許税も6万円と安くなっています。定款の自由度も高く、小規模事業を始めるには適しています。役員任期も無く、決算公告義務もありません。
《参考》合同会社とは?
更に、必要に応じて、
などがあります。現物出資をする場合や、資本金の払い込みのタイミングによって必要書類も変わります。
100,000円
<内訳>
60,000円~140,000円
STEP1 | 会社設立基本事項の決定 |
---|---|
STEP2 | 定款作成 |
STEP3 | 出資の履行(資本金の払込) |
STEP4 | 設立登記の申請を行う |
STEP5 | 設立後の各種届出を行う |
1~2週間
専門家に頼んだ場合:3日~1週間
一般社団法人は、人又は団体が集まって事業を行います。
株式会社や合同会社と違って営利を目的としていません。あくまでも非営利活動をメインに行う法人となります。
が、非営利とは言っても収益事業を行ってはいけないという分けではなく、どんな事業を行っても構いません。収益を上げたとして、利益の分配を行ってはいけないだけです。
要は、給料等はもちろんとれるが、社員(一般社団法人の最高意思決定機関である社員総会を構成するメンバー)への利益分配はNGという理屈です。
《参考》一般社団法人とは?
更に、必要に応じて、
などがあります。定款に記載する内容や、理事会を設置するか否かによって書類の内容は変わります。
約112,000円
<内訳>
120,000円~200,000円
STEP1 | 法人設立基本事項の決定 |
---|---|
STEP2 | 定款作成 |
STEP3 | 公証人役場で定款認証 |
STEP4 | 設立登記の申請を行う |
STEP5 | 設立後の各種届出を行う |
2~3週間
専門家に頼んだ場合:3日~1週間
一般財団法人は、財産に法人格を与えるもので、設立しようとする者が、300万円以上の財産を拠出し、財産の管理者が財産を運用し、運用によって生じる利益をもって、事業を行います。
旧財団法人のようにその事業の内容に公益性を求められてりといったことはありませんが、株式会社や合同会社のように営利を目的としてはなりません。
《参考》一般財団法人とは?
約112,000円
<内訳>
※設立時に300万円以上の財産の拠出が必要。
120,000円~200,000円
STEP1 | 法人設立基本事項の決定 |
---|---|
STEP2 | 定款作成 |
STEP3 | 公証人役場で定款認証 |
STEP4 | 財産の拠出 |
STEP5 | 設立手続きの調査 |
STEP6 | 設立登記の申請を行う |
STEP7 | 設立後の各種届出を行う |
3~4週間
専門家に頼んだ場合:1週間~2週間
LLP(Limited Liabirity Partnership)とは、民法組合の特例であり、正式名称を「有限責任事業組合」といいます。平成17年8月1日に経済産業省の主導のもとに創設された新たな組合組織です。
混同されやすい部分なのですが、LLPはあくまでも組合であり、法人格はありませんので注意が必要です。
合同会社(LLC)同様に、有限責任性・内部自治の柔軟性などのメリットがある他、LLPにあってLLCに無い最大のメリットが「パススルー課税(構成員課税)」です。パススルー課税は、他の所得との損益通算ができるのが最大の特徴です。
《参考》LLPとは?
LLPは、個人または法人が営利目的の共同事業を営むための組織であり、個人・法人であれば特に要件を限定していません。
設立には最低2人の個人又は法人が必要です。
LLPは、会社とは異なり、取締役会や社員総会などの機関を置く必要がありません。
LLPの業務執行に関する意思決定は、全員一致以外の方法で定めることも可能ですが、原則として総組合員の全員一致で行うこととなります。
登録免許税:60,000円
50,000円~100,000円
STEP1 | LLP基本事項の決定 |
---|---|
STEP2 | 組合契約書作成 |
STEP3 | 出資金の払込 |
STEP4 | 設立登記の申請を行う |
1~2週間
専門家に頼んだ場合:3日~1週間
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弊社手数料(税込):88,000円
お客様総費用
弊社手数料88,000円(税込)のほか、法定費用約202,000円(定款認証手数料52,000円+登録免許税150,000円)。
※司法書士報酬(設立登記申請書類作成・提出代行)代金込み。
※定款認証手数料については、設立する会社の資本金等の額に応じ、100万円未満の場合は約30,000円、100万円以上300万円未満の場合は約40,000円、その他の場合は約50,000円となります。
ご自身で手続をされる場合とフルサポートをご依頼頂いた場合との総額比較
ご自身(電子定款を利用しないケース) | 弊社にご依頼いただいた場合 |
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約242,000円 | 約290,000円 |
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