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お客様から荷物を預かり、自動車を利用してその荷物を運ぶ事業(いわゆる報酬をもらい、仕事として行うこと)を行うときは、国土交通大臣の許可が必要です。
「他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業」を一般貨物自動車運送事業といい、国土交通大臣の許可なく営業した者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。
緑ナンバーのついているトラックなどは、この一般貨物に該当します。
貨物運送事業には、一般貨物自動車運送事業の他に、「特定貨物自動車運送事業」(特定の者の需要に応じ有償で自動車を使用して貨物を運送する事業)と「貨物軽自動車運送事業」(他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業)があります。
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、細かい要件をクリアしなければいけないので注意が必要です。
お客様からお金をいただき業として行う以上、国が定めた条件を満たさなければならず、その条件が厳しければ厳しいほど、許可を受けることによって信頼も生まれてきますね。
「厳しい条件を満たし、きちんと許可を取った業者だ」と胸を張って対外的にアピール、営業ができるということです。
いずれも、1名以上いること。試験合格が必要(そんなに難しいものではない)。
その他用件として、全面道路幅員 6.5m以上。
これらの要件を次から詳しく見ていきましょう。
運送事業を行う上で最大のポイントとなるのが「人」です。
『運行管理者』と『整備管理者』が1名以上いなければなりません。
運行管理者は事業用自動車の安全運行を管理するスペシャリストとしての立場で業務を行います。
具体的な業務は、運転者の乗務割りの作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務などです。
運行管理者として選任されるためには、自動車運送事業の種別の応じた種類の運行管理者資格者証を取得しなければなりません。
運行管理者資格者証を取得するための方法は次の2つです。
受験資格は、「事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者」か、「実務の経験に代わる講習を終了した者(実務の経験に変わる講習として自動車事故対策機構が行う基礎講習が認定されている)」のいずれかに該当することです。
「旅客」と「貨物」の2種類があり、道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、労働基準法などの法令、その他には運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力について出題されます。
試験は年2回、8月と3月に実施されています。
試験に関することは、運行管理者試験センター(http://www.unkan.or.jp/)で詳細を御覧ください。
基礎講習に関することは、自動車事故対策機構(http://www.nasva.go.jp/)で詳細をご覧ください。
具体的には、運行管理に関して5年以上の経験を有し、かつ、その間に国交省大臣が認定する運行管理研修を5回以上受講しているという要件を満たす者を言います。
事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに、一定の要件を備える「整備管理者」を選任して必要な権限を付与し、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させることとなっています。
整備管理者として選任するためには次のいずれかの資格要件が必要です。
土地や建物や車両などは、運送するための手段として必要不可欠なものです。
『金』の要件とは、資金に関することです。
どんな事業にも同じことが言えますがお金は安定的に経営を行うためのものであり、だからこそ資金計画が大事になってきます。
一般貨物自動車運送事業を行おうとするものは、運輸支局へ申請書を提出し、国土交通大臣または運輸支局で審査され、許可されれば営業が可能になり、事業開始となります。
通常、事業開始後6ヶ月以内に巡回指導があります。このとき申請内容と異なる場合や備え付けなければならない法廷の書類に不備がある場合は、行政処分の対象となりますので注意しましょう。
許可がおりると登録免許税として12万円かかります。
前年度の事業実績の報告が義務づけられています。(熊本の場合は4月10日まで)
また、決算から100日以内に事業報告(営業報告)が義務づけられています。以上の二つが毎年必要な手続きになります。
様々な帳票類があり、運行の旅に毎日つける必要があるものあります。運送業を営む上で帳票類の整備が義務づけられているからです。巡回指導時に確認されるものです。
変更事項があればその都度報告。
「運送約款を変更するとき」や「運送事業を譲渡し及び譲り受けをしようとするとき」は、事業計画変更認可申請を行います。
「事業計画(営業所の名称等)を変更するとき」や「運賃又は料金を設定・変更しようとするとき」は事業計画変更届出を行います。
ほかにも、変更事項があったときは、その都度速やかに手続きを行いましょう。
トラブルを未然に防ぐためにも、国土交通省が告示する標準貨物自動車運送約款を使うことをお勧めします。
約款とは特定の契約内容を詳しく説明したもので取引の基本的なルールが記載されています。
一般的に貨物輸送で採用されているのがこの「標準貨物自動車運送約款」です。
こちらの国土交通省九州運輸局のページで各種申請書は手に入ります。
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