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株主名簿という書類をご存知でしょうか?
株主名簿は、会社のオーナーである株主を管理する為の重要書類です。株式会社を設立したあとに会社が自ら作成することが求められている書類の一つです。株式会社の社長さんであれば、例えお一人の会社であっても知っておくべき書類です。
新会社法が施行されるまでは、全ての会社は「株券」を発行していましたので、「株券を持っている人=株主」でした。
しかし、現在は、原則として株券は発行されないため(株券を発行するには、あえて発行する旨を定款に記載し、登記をしなければなりません)、株券に記載されていた事項等を「株主名簿」という書類に記載して、管理する必要があります。
株主名簿の記載事項は、下記のように決まっています。
【株主名簿の記載事項】
株主名簿には決められた書式はありません。
これらの記載事項を書いたものを紙で管理しても、ワードやエクセルなどの電子データで管理しても構いません。
会社はこの株主名簿に記載されている人をもって、株主として扱います。
株主は、会社の株主名簿に自分の名前が載っていなければ株主であることを会社に主張できません。株主であることで配当金を受け取ったり、株主総会での議決権を行使することができます。
株主が第三者へ株式を譲渡した場合は、会社に対して株主名簿の記載事項を変えてもらうように言わなければなりません。
この株主名簿の記載事項を書き換えてくれと会社に請求することを「名義書換請求」と言います。
あくまでも株主から会社に対して請求することが必要です。会社が勝手に書き換えることはありませんので注意してください。
株券を発行していない会社の場合、株主(譲渡人)と取得者(譲受人)が共同して、「株式名義書換請求書」を提出して株主名簿の書き換えを請求します。
株式名義書換請求書に決まった様式はなく、会社の定款で「会社指定の請求書を用いる」と定めて、株主名簿と同様に会社が自ら作成します。
株式名義書換請求書には、名義書換請求株式数、株主と取得者それぞれの住所、氏名を記載して、両者が記名押印する書式が一般的です。認印ではなく実印による押印を求めたり、印鑑証明書の提出を求めるようにすることも可能です。
通常、株式を譲渡(売買)する場合、譲渡人と譲受人で「株式譲渡契約」を締結します。株券を発行していない場合は、当事者間の意思表示だけでも株式譲渡の手続は終了しますが、株主名簿の名義書換が行われていなければ、会社や第三者に対して、自分が新しい株主であることを主張することができません。
株式の譲受人は、対外的に自分が株主であることを主張できるように、株主譲渡契約を結ぶだけで手続きを終わらせるのではなく株主名簿の名義書換請求まで必ず行うようにしましょう。
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