株式譲渡資金の調達(株式の買取資金の調達方法にはどんなものがある?)

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株式譲渡資金の調達(株式の買取資金の調達方法にはどんなものがある?)

株式譲渡とは?

株式譲渡とは、株式会社の株主がその保有株式を契約によって第三者に譲渡することを言います。

株式譲渡を行う主な目的は3つです。

  1. 事業承継(社長の株を後継者に譲る)
  2. 会社売買などのM&A
  3. 名義株対策

株式譲渡の契約自体は、当事者間の合意のみ完結し、法務局などの役所への手続きも不要です。

ですから、株式を有償(有料)で譲渡する場合、無償(無料)で譲渡する場合、いずれにおいても迅速な手続きが可能です。

※とはいえ、その株式が譲渡制限株式の場合は、会社の承認を得ておかなければその株式の譲渡契約は効力を発しませんので注意してください。

株式譲渡の手続き自体の詳細は下記ページを参考にしてください。

当ページでは、上記1の事業承継における株式譲渡資金の調達方法について見ていきたいと思います。

株式譲渡による事業承継に必要となる資金はどこから調達するのか?

中小企業経営者の高齢化が進んでいます。経営者の全国平均年齢は61歳。過去最高齢の数字を叩きだしています(東京商工リサーチの2017年 全国社長の年齢調査)。

中小企業の高齢化と共に深刻な問題となっているのが、後継者の不在です。

後継者不足で廃業する中小企業・個人事業者はその数を増すばかり。倒産ではなく、廃業です。黒字を出しているのに、後継者が不在で廃業せざるを得ない事業者が急増しているのです。

黒字企業が廃業に追い込まれる現在の状況を食い止めなければ日本の経済は後退していく一方です。

一般的に、株式会社の事業承継は、この株式譲渡を通じて行われます。

後継者が不在の場合は仕方ないとして、後継者がいる場合はいかにスムーズに事業承継を行えるかどうかが重要になってきます。

後継者がいる場合は、その後継者に株式を譲渡し、株主として迎え入れると同時に取締役にも就任させて、会社の経営に当たらせなければなりません。

株式譲渡は有償でも無償でも良いのですが、無償の場合は税金が発生するケースもあり税理士などの税の専門家を交えた高度な知識が必要になります。

有償の場合は、税理士に会社の株価を叩き出してもらって売り買いするだけで株式譲渡が可能です。とはいえ、その買い取り資金をどうするのか?後継者が株式を買い取る資金がなければ事業承継ができないということになってしまいます。

中小企業庁を始めとした国や日本政策金融公庫は、この問題を解決するために多くの制度を用意しています。

スムーズな事業承継に必要な資金を低利かつ迅速に貸し付けてくれるのです。

事業承継対策資金の貸付を行っている金融機関は下記になります。参考にしてください。

その他、全国の地方銀行、信用組合、信用金庫など地域に密着した金融機関も独自で事業承継に特化した融資制度を設けているケースがあります。

株式譲渡は手続き自体は簡易ではありますが、業績の良い中小企業の株式を譲渡する場合は、その買い取り資金の工面に苦労する会社が多いのです。

経営承継円滑化法に基づく認定手続とは?

もし、自社の事業承継において同様の悩みを抱えているという方は、経済産業省が推進している「経営承継円滑化法に基づく認定手続き」を利用されるとよいかもしません。

詳しくはこちら→事業承継に関する民法や、資金繰り、税金についての施策情報:中小企業庁

認定はそう簡単ではないかもしれませんが、一度相談してみる価値はあるでしょう。

あるいは、事業承継に精通した専門家(税理士や公認会計士)に実際に会って相談してみたいと言う方は、こちらで無料相談が可能ですので、利用されてみてください。→相談無料!事業承継対策ドットコム

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