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新会社法における会社設立用語集
新会社法用語集-株式・株主等に関する用語、説明
| 株式と株主 | 細分化された均等な割合的単価の形をとる株式会社の社員たる地位。株式会社の社員を株主と呼びます。 |
| 株主有限責任の原則 | 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする |
| 株主の権利 | 株主の権利は自益権と共益権に分けられます。 自益権(剰余金配当請求権・残余財産分配請求権) 自益権とは、会社から経済的利益を受ける権利を言います。 共益権(株主総会における議決権・監督是正権) 共益権とは、会社の経営に参与する権利を言います。 |
| 授権資本制度 | 資金調達の機動性を確保するため、あらかじめ発行可能株式総数を定款で定めておき、その範囲内で、株主総会によらず、取締役会決議等で適宜株式を発行する制度。公開会社では、設立時には発行可能株式総数の4分の1以上を発行する必要があり、定款変更により、発行可能株式総数を増加させる場合も、発行済株式の総数の4倍までしか増加させることができません。非公開会社では、このような制限はありません。 |
| 株主平等の原則 | 会社は、株主をその有する株式の内容及び数に応じて、平等に扱わなければなりません。平等の基準は、株主の頭数ではなく、株主の有する株式の内容及び数となります。非公開会社は、株主の異動が少なく、株主相互の関係が緊密であるため、剰余金の配当、残余財産の分配、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取り扱いを行うことを定款に定めることができます。この原則に反する定め、株主総会の決議、取締役会の決議などは、無効と考えられます。 |
| 株主の権利の行使に関する利益供与の禁止 | 会社は、何人に対しても株主の権利の行使に関し、会社または子会社の計算において、財産上の利益の供与をすることができません。 何人に対してもであり、株主だけでなく、株主以外に対しても利益供与禁止の対象としています。 会社が特定の株主対して、無償で財産上の利益の供与をしたときは、株主の権利の行使に関して財産上の利益の供与をしたものと推定されます。 会社、子会社が受けた利益が、供与した財産上の利益よりも著しく少ない場合も、株主の権利の行使に関し、財産上の利益を供与したものと推定されます。 会社がこの規定に反して財産上の利益を供与をしたときは、その利益の供与を受けた者は、会社、子会社に返還しなければなりません。 一方、利益の供与を受けた者は、その利益と引き換えに給付したものは、返還を受けることができます。 利益を供与した取締役等は、会社に対して連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う責任を負います。 ただし、その利益を供与した取締役以外は、職務を行うに当たって注意を怠らなかったことを証明した場合は、その責任を免れることができます。 この義務は、総株主の同意がなければ免除することはできません。 |
| 株式譲渡制限 | 株式の譲渡による取得について、会社の承認が必要となる組織。 株式譲渡制限制度の趣旨→同族会社のような場合、株主の個性が重要であり、譲渡が自由だと会社運営に支障が生ずる恐れがあるため |
| 株主総会 | 株式会社の最高意思決定機関。取締役、監査役の選任・解任など。 決算期ごとに開催される年1回の定時株主総会と、必要に応じて開催される臨時株主総会がある |
| 株主名簿 | 株主及び株券に関する事項を明らかにするために会社法の規定により作成される帳簿 |



