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株主名簿とは-会社設立マメ知識集


株主名簿の概要




株主名簿 株主及び株券に関する事項を明らかにする為に会社法の規定により作成される帳簿
株主名簿記載事項 (1)株主の氏名または名称及び住所
(2)株主の有する株式の数(種類株式発行会社では、株式の種類及び種類ごとの数)
(3)株主が株式を取得した日
(4)株券発行会社の場合、株式の株券番号
管理 株主名簿管理人を置く旨を定款で定めることができる
備置き

株主名簿は、本店(株主名簿管理人がある場合にはその営業所)に備えおく

閲覧 (1)株主・会社債権者は会社の営業時間内は、いつでも株主名簿の閲覧・謄写を請求することができる(一定の場合は、会社は閲覧・謄写を拒否できます)
(2)親会社社員は、権利行使に必要な場合、裁判所の許可を得て、株主名簿の閲覧・謄写を請求することができる(一定の場合は、裁判所は許可できません)
閲覧・謄写のできない場合 (1)権利の確保または行使に関する調査以外の目的
(2)会社の業務の遂行を妨げ、または株主の共同の利益を害する目的
(3)会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、またはこれに従事するものであるとき
(4)閲覧・謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため
(5)請求者が過去2年以内に、株主名簿の閲覧・謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したとき
株主への通知

(1)会社は、株主名簿上の株主の住所または株主が会社に通知したあて先に、通知や催告をすればよい
(2)通知や催告が通常到達すべきであったときに到達したとみなされる
(3)通知・催告が5年以上継続して到達しない場合は、通知・催告することを要さず、その場合は、会社の義務を履行する場所は、会社の住所地となる

基準日 (1)一定の日を定め、その日において株主名簿に記載されている株主を権利行使者とする(基準日株主)
(2)会社は、基準日株主が行使できる権利(基準日から3ヶ月以内に権利行使するものに限る)の内容を定めなければならない
(3)定款に定めのない場合、基準日の2週間前までに基準日及び行使できる権利を公告しなければならない
(4)基準日後に新たに株主になった者について、株主総会または種類株主総会での議決権を認めることができるが、基準日株主の権利を害することはできない。
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