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株式会社設立のご依頼に関するQ&A


. 会社設立フルサポートを申し込んだ場合、おおよそ何日くらいで会社を設立できますか?
. お客様の準備状況にもよりますが、おおよそ7~10日とお考えください(発起設立の場合)。 なお、会社の概要(会社名、事業目的、資本金の額、出資者、役員など)が既に決まっていて、印鑑証明書、会社実印(弊所で注文を承ることも可能です)などをすぐにお揃えいただけるのであれば、上記日数よりも数日早く設立することも可能です。
※個別の事情にもよるところがございますので、事前にご相談いただければ、できる限り具体的な日数をお伝えいたします。

Q. 会社設立に関する書籍は本屋にもたくさん売っていますし、自分で会社を作ることもできないことではないと思うのですが、会社設立サービスを依頼する最大のメリットはなんでしょうか?
A. 会社設立に関する書籍はたくさん発行されていますし、丁寧に解説されている良書も多いです。 しかしながら、1から会社設立手続を勉強し、ご自身で全ての手続きをこなすには多くの時間・労力が必要になります。 物理的にも役所(公証役場や法務局)へ数回、足を運ばなければなりません。 起業前は、営業活動・設備投資など、他にすべきことは多々あることと思われます。お客様にとって大切な創業時ですので、費用対効果を考えましても、会社設立の手続自体に時間をかけすぎるのはあまり得策とはいえません。 時間的余裕もあり、会社設立の手続自体を学ぶことも必要だと思われる方にとっては、ご自身で会社設立手続をされることのメリット(コスト削減、行政手続知識の習得)はあると言えるでしょう。

Q.サービスの分割払い、後払いなどはしていただけますが?
A. 誠に申し訳ございませんが、お支払方法は全額前払いにて頂戴しております。

. 申込後のキャンセルはできますか?
. 弊所が業務に着手する前であれば、いつでもキャンセルは可能です。ただし、業務着手後のご返金には応じかねますので、予めご了承をお願い致します。

Q. 交通費や郵送料など、HPに記載されている金額以外に費用が発生することはありますか?
A. 交通費や郵送料は、当ホームページに記載されている手続報酬額に含まれております。 弊所のサービス手数料+株式会社設立法定実費(公証役場での定款認証手数料+設立登記登録免許税)以外に費用が発生することは一切ありません。
※ただし、会社印の作成費用、登記完了後の登記簿謄本、印鑑証明書等の取得手数料は別途掛かります。

. こちらで用意するものは何かありますか?
. 例えば、取締役が一人の会社の場合で、出資もご自身だけでされるのであれば、出資者として1通、役員(取締役)として1通の合計2通の印鑑証明書が必要となります。 役員(取締役)にはなるが出資はされない方、出資はするが役員(取締役)にはならない方の場合は、それぞれ印鑑証明書は1通でOKです。なお、比較的規模の大きい会社(取締役会を設置する場合など)の設立をお考えの方は、印鑑証明書の必要通数が変わってきますが、 そういった場合でも当方で必要通数などを詳細にご説明致しますので、ご安心下さい。

. 車でそちらの事務所までご相談に伺いたいのですが、駐車場はありますか?
. オフィスビル内にお客様専用駐車場がございますので、お車でご来所いただけます。有料駐車場ですが、ご相談に来られたお客様には無料チケットをお渡ししております。

. 電話やFAX、メールのやりとりだけでも設立手続きはお願いできますか?
. お客様と対面することなく、株式会社の設立手続を承ることは当然に可能です。電話やメールを使用し、入念に手続に関するヒヤリングを行い、書類のやりとりは郵送でさせていただきます。忙しくてご来所いただけないお客様も、安心してご依頼下さい。
※ただし、本人限定受取郵便などを使用して、発起人様、設立事務ご担当者様などにご本人確認をさせていただいております。

株式会社設立の手続に関するQ&A


. 発起設立と募集設立って何ですか?
. 株式会社の設立には、次の2通りの方法があります。
発起設立
発起設立とは、発起人(会社を設立する人)が、発行した株式を全て引き受ける方法です。つまり、会社を設立しようと考えている人が、設立に必要な資本金を全て自己資金でまかなうことができるのであれば、発起設立の方法で会社を設立することができます。
※実務上、規模の小さい会社の設立は発起設立による方法が多い。
募集設立
募集設立とは、発起人だけではなく、他の人にも株式を引き受けてもらう方法のことを言います。この方法は、他の人が株式の一部を引き受けてくれますので、発起人にとっては、自己資金からの出資を軽減できるというメリットがあります。ただし、株式を引き受けてくれる人がいなければ、この募集設立での設立はできません。
なお、新会社法では、発起設立については「払込金保管証明書」が不要となり、残高の証明で足りる(注 残高証明書のことではありません)こととなります。また、一度払込みがなされれば、設立登記前でも払込金の引き出しができるようになりました。
※募集設立の場合は、株式申込人の保護のため、これまで通り「払込金保管証明」が必要とされています。
【参考ページ】
発起設立及び募集設立の設立手続のフロー(流れ)

Q. 株式会社設立を考えていますが、資本金は本当に1円で大丈夫なのですか?
A. 資本金には、会社設立時の事業資金、いわゆるその会社の事業規模を表すという側面があります。設立直後、すぐに売上を計上し、入金があればいいのですが、無ければ、即債務超過状態に陥ってしまいます。銀行や公的機関などからの融資を考えている方は資本金が1円だと融資を受けることも難しいでしょう。融資を考えているのならば、必要な融資額を考慮した上で、資本金を決めるのが賢明だといえます。
尚、資本金を1000万円以上にしなければならないといった、特別な理由がないのであれば、節税面なども考えて、資本金は1000万円以下に抑えることをお勧めします。
※節税面の一例として、消費税の特例制度(資本金が1,000万円未満の法人を設立した場合、設立から2期分の申告義務が免除)があります。

Q. 自宅を本店にして会社設立をすることはできますか?
A. はい、できます。
インターネットを駆使して起業する場合や、SOHOからの法人成りの場合、特にテナントや事務所を借りる必要がないことも多いです。
ご自宅が賃貸契約の場合は、事務所として使用していいか事前に大家さんの確認をとっておきましょう。賃貸借契約上、商用利用が認められない場合などもありますので、ご注意下さい。

. 会社設立や本店移転等の際の類似商号調査はどのようにすればよいですか?
. 類似商号の調査については、設立等を予定している会社の本店の所在場所を管轄する登記所(法人登記部門・支局・出張所)にて、閲覧申請書を提出し、登記所に備え付けられている商号調査簿で確認を行います。
例えば、設立を予定している会社の本店所在場所が東京都品川区の場合は、東京法務局品川出張所で、会社の本店所在場所が東京都港区の場合は、東京法務局港出張所で商号調査を行うことになります(管轄登記所以外では調査できません)。
なお、会社法施行前は、同一市区町村内に同一又は類似の商号の会社が登記されている場合は登記できませんでしたが、会社法の施行後は、同一商号でありかつ同一本店の会社が既に登記されている場合にのみ設立等はできません。
同一本店の具体例ですが、例えば、既存の会社が「一丁目1番1号」で登記されている場合において、新たに設立する会社の本店を「一丁目1番1号A号室」とした場合は、同一本店とみなされてしまいます。しかし、既存の会社が「一丁目1番1号A号室」で登記されている場合において、新たに設立する会社の本店を「一丁目1番1号B号室」とした場合は、同一本店とはみなされません。
また、同一商号について、「ABC」、「abc」、「A・B・C」、「エービーシー」、「えいびいしい」はいずれも同一とは解されません。「東京法務株式会社」と「東京法務合同会社」も同一とは解されません。

Q. 定款とは何ですか。株式会社設立に、なぜ公証人の認証が必要なのですか。
A. (1) 社団たる法人の目的、内部組織、活動に関する根本規則又はこれを記載した書面若しくは電磁的記録に記録したものを定款といいます。
会社、公益法人、各種協同組合等社団法人では、設立に当たって定款を作成する必要があります。
定款は、発起人、社員、設立者等が書面又は電磁的記録に記録する方法で作成し、書面によるときは発起人らがこれに署名又は記名押印しなければなりませんが、実際には、署名押印又は記名押印によって行われる場合が多いようです。
(2) 認証とは、一定の行為が正当な手続によりされたことを公の機関が証明することです。定款の認証は、私署証書の認証と同様、公証人の権限とされており、株式会社、有限責任中間法人などの社団法人の定款については、公証人の認証を受けなければ効力を有しないものとされています。認証は、書面による定款の場合には、発起人や社員が、公証人の面前で定款の署名又は記名押印が自己のものであることを自認し(あるいは署名又は記名押印をし)、その旨を記載することにより行い、電磁的記録による定款の場合には、その面前で、発起人や社員をして電磁的記録に記録された定款に電子署名をしたことを自認し、その旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された定款に電磁的方式により付してします。なお、この手続は代理人によってもできます。これによって定款上に作成者が署名若しくは記名押印した事実又は電磁的記録による定款に作成者が電子署名をした事実が確実に存在することが公証されます。このような認証が必要とされるのは、定款の作成とその内容の明確さを確保し、後日の紛争と不正行為を防止するためです。
※公証人会連合会ホームページ「会社法定款実務Q&A」抜粋

. 株式1株の価額に制限はありますか?
. 平成13年10月1日施行の商法改正により、「会社設立時に発行する株式1株の価額は最低5万円」という規定が撤廃されましたので、 これにより、株式1株の価額は自由に設定することが可能となりました。
一般的には1株5万円とすることが多いですが、資本金が少ない場合などは1株1万円としても構いません。

Q. 資本金の額と資本準備金の違いは何ですか?
A. 原則として、株式会社が設立される際に出資される金額が、その会社の資本金の額となります。要するに、500万円の金銭が出資されると、資本金の額500万円の株式会社が成立することになります。しかし、株式会社の設立に際して出資される財産の半分は資本金とすることなく、資本準備金とすることも可能ですから、250万円を資本金にし、残りの250万円を資本準備金にすることも可能です。資本準備金とは、資本金に準じるものですので、その性質も資本金とほとんど変わりません。

Q. 社長と代表取締役って、どう違うのですか?
A. 会社には、社長、副社長、専務、常務、部長、工場長、課長、係長などさまざまな役職がありますが、これらはあくまでも会社内部での呼称、役職に過ぎません。
法律上、株式会社に要求される機関としての取締役、代表取締役であるか否かとは別の話となります。社長は会社のトップとして1人ですが、代表取締役は代表権を有する取締役というにすぎず、1人とは限りません。大手ゼネコンや商社では、代表取締役が数十人もいることがあります。

Q. 会計参与って何ですか?
A. 会社法の成立によって新設された機関です。
会計参与とは、取締役等と共同(会社の内部機関)して計算書類を作成する人のことを言い、税理士や公認会計士といった一定の資格を有する会計の専門家しか、就任することができません。
その為、会計参与が就任していると決算書の信頼性が高まり、銀行・国金などから融資を受ける際にメリットがあります。
尚、会計参与は株式会社の規模や他の機関設計に関わらず、全ての株式会社に、任意で設置することが可能です。会計参与を置く場合は、その旨を定款に定めておかなければなりません。

Q. 剰余金の配当・剰余金の分配規制とは何ですか?
A. 剰余金の配当とは、株式会社が株主に対して行う、配当のことを言います。
また、剰余金の分配規制とは、債権者保護の観点より、会社の純資産額が300万円を下回る場合、剰余金の配当は行うことができないという規制です。
尚、会社法では、配当回数制限の規制が撤廃されたため、1事業年度中に、何度でも剰余金の配当ができるようになりました。

Q. 新株予約権とは何ですか?
A. 新株予約権とは、株式会社に対して行使することにより、当該会社の株式の交付を受けることができる権利のことを言います。
この権利は、行使できる期間が定められており、新株予約権が行使された場合は、新株予約権者は、行使日に払込金の全額払込み又は現物出資の全額給付を行い、株主となります。
会社は新株予約者に対して株式を発行することも、会社の有する自己株式を移転することもできます。
新株予約権の発行は、既存株主に対して影響を与えますので、募集株式の発行の場合と類似しており、会社法では様々な規定が設けられています。

Q. 株式会社の取締役になることができない者を教えてください。
A. 取締役になることができない者は以下の通りです。
1、法人
2、成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に扱われている者
3、会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に違反し、又は金融商品取引法の罪、民事再生法の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の罪、会社更生法の罪、破産法の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4、上記3に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
5、取締役が株主でなければならない旨を定めた非公開会社における株主以外の者

Q. 定時総会と臨時総会の違いを教えてください。
A. 決算期ごと一定の時期に開催される総会を定時総会といいます。計算書類の報告、承認等または損失処理が主な議題です。必要がある場合に随時開催される総会を臨時総会と呼びます。

Q.株式会社の公告方法の中には官報というものありますが、そもそも官報とは何ですか?
A. 官報とは、国立印刷局が発行する国の機関紙です。
(http://www.npb.go.jp/ja/books/index.html)
法令の公布や国の機関として処方国や資料の公表を行うほか、法令の規定に基づく各種の公告を掲載を掲載するなど、国が発行する機関紙として重要な役割を果たしています。

Q. 外国人が会社を設立することはできますか?
A. 外国人の方が日本で会社設立を行う場合、「日本の配偶者等」・「定住者」の在留資格のない方は、「投資・経営」の在留資格が必要不可欠となっています。
外国人登録がされているのであれば、即日、印鑑証明書を取得できます。設立の登記後に、「投資・経営」等の在留資格を申請する必要があります。

Q. 外国人は、発起人となれますか。その場合の必要書類は何ですか。
A. (1)外国人(自然人)
(a)外国人について発起人となることを制限した規定はなく、外国人も発起人となることができます。
外国人の場合、その行為能力は本国法によりますが、日本において法律行為をなした場合、本国法で能力を制限されていても、日本法で能力者である場合は、能力者とみなされるので、結局、日本の法律で判断することになります。
(b)面前署名、面前自認の場合、外国人については、本人確認資料として、次のものが必要です。
①当該外国人が外国人登録原票に登録されていれば、印鑑登録ができるので、印鑑登録証明書。
②その他にも、外国人登録証明書、運転免許証、旅券(パスポート)、当該国の駐日領事による署名証明書も証明資料とすることができます。運転免許証や旅券等の公的機関の写真付証明書については、外国の機関により発行されたものでも、公的機関の発行したものであることが確認できれば、本人確認資料としてよいと思われます。
(c )代理自認や作成代理の場合、次のものが必要です。  
代理人の本人確認資料については、上記の本人の場合と同様ですが、ほかに、代理権限を証明するものとして、委任状とその成立を証するものが必要となります。当該外国人が、上記(b)①のように、日本において印鑑登録していれば、委任状に登録印(実印)を押捺することにより、また、当該国が印鑑登録制度を採用している場合には、その登録印を押捺し、印鑑登録証明書により委任状の成立を証明することになります。当該国が、印鑑登録制度を採用していないときは、委任状は証明(サイン)によることとなり、委任状に当該国の領事若しくは公証人の認証を受けるか、当該国の領事等公的機関の署名(サイン)証明により委任状の真正を確認する必要があります。
なお、署名(サイン)による場合には、割印又は捨て印欄には、末尾の署名(サイン)と同様の署名(サイン)又はイニシアルを書くこととなります。
※引用元(日本公証人会連合会HP)

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