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会計監査人の概要-会社設立マメ知識集
会計監査人の概要
項目 |
内容 |
| 会計監査人の選任 | 会計監査人の選任は株主総会の普通決議による |
| 会計監査人の資格 | 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。ただし、次に掲げる者は会計監査人となることができない。 (1)公認会計士法の規定により、計算書類について監査をすることができない者 (2)株式会社の子会社もしくは取締役、会計参与、監査役もしくは執行役から公認会計士もしくは監査法人の義務以外の業務により継続的な報酬を受けている者またはその配偶者 (3)監査法人でその社員の半数以上が上記(2)に掲げる者であるもの |
| 会計監査人の権限 | (1)会計監査人は、株式会社の計算書類及びその付属明細書、臨時計算書並びに連結計算書類を監査する、この場合、会計監査人は法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。 (2)会計監査人は、いつでも次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。 ア 会計帳簿またはこれに関する資料が書面をもって作成されているときはその書面 イ 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときはその電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの (3)会計監査人はその職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、または会計監査人設置会社もしくはその子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。 |
| 会計監査人の任期 | (1)選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされる。 (2)会計監査人は、上記定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、その定時株主総会において再任されたものとみなす。 (3)上記に関わらず会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定めを廃止する定款変更をした場合は、会計監査人の任期は、その定款変更の効力が生じたときに満了する。 |
| 会計監査人の解任 | (1)会計監査人の解任は株主総会の普通決議による (2)監査役または監査役会もしくは監査委員会は、会計監査人が次のいずれかに該当するときはmその会計監査人を解任することができる。 ア 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき イ 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき ウ 心身の故障のため、職務の執行に支障がありまたはこれに堪えないとき |
| 会計監査人の報酬 | 取締役は、会計監査人の報酬等を定める場合は監査役(監査役が2人以上ある場合にあってはその過半数、監査役会設置会社においては監査役会、委員会設置会社にあっては監査委員会)の同意を得なければならない。 |
| 監査役への報告義務 | 会計監査人はその職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、委員会設置会社にあっては監査委員会)に報告しなければならない。 |
| 定時株主総会における意見陳述 | (1)計算書類等が法令または定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会または監査役、委員会設置会社にあっては監査委員会)と意見を異にするときは、会計監査人(監査法人の場合はその職務を行うべき社員)は定時株主総会に出席して意見述べることができる。 (2)会計監査人は、定時株主総会において出席を求める決議があったときは、定時株主総会に出席し、意見を述べなければならない。 |
| 会社に対する責任 | 任務懈怠責任 |



