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会計参与とは-会社設立マメ知識集
会計参与の概要
区分 |
内容 |
| 会計参与の設置 | 会社の任意で設置 |
| 会計参与の職務・権限 | 取締役と共同で計算書類及びその付属明細書、臨時計算書類、連結計算書類を作成 会計参与報告の作成 会計帳簿、資料の閲覧及び謄写、会計に関する報告 計算書類を承認する取締役会への出席及び意見陳述 株主総会での説明及び意見陳述 計算書類の保存、開示、閲覧請求への対応(5年間) 子会社の業務及び財産の状況の調査 |
| 会計参与の資格要件 | 税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人 |
会計参与の義務と責任
| 1.会計参与の義務 | |
区分 |
義務の内容 |
| 報告義務 | 取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社においては監査役、監査役会設置会社においては監査役会、委員会設置会社にあっては監査委員会)に報告しなければならない。 |
| 取締役会出席義務 | 取締役会設置会社において計算書類等を承認する取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。 |
| 計算書類等の備え置き | 計算書類、付属明細書、会計参与報告を定時株主総会の日の1週間(取締役会設置会社は2週間)前の日から5年間備え置き、株主等からの閲覧、謄写等の請求に応じなければならない。 |
| 2.会社の対する責任 | |
区分 |
義務の内容 |
| 責任の内容 | その任務を怠ったときは、これによって生じた損害を株式会社に対して賠償する責任を負う。 |
| 損害賠償責任の免除 | 損害賠償責任は、総株主の同意がなければ免除されない。 |
| 一部免除制度 | 善意でかつ重大な過失がないときは、報酬額の2年分を超える分を限度として、株主総会の決議による免除制度がある。 |
| 定款の定めによる免除 | 定款の定めによる免除制度がある。 |
| 責任限定契約 | 責任の報酬年額の2倍までとする契約を定めることができる。 |
| 3.第三者に対する責任 | |
区分 |
義務の内容 |
| 会社法上の責任 | (1)その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 (2)計算書類及びその付属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の報告又は記録をした場合(ただし、会計参与自身がその行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは責任を問われない)。 |
| 民法上の責任 | 不法行為があった場合 |



