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会社と取締役の関係は?-会社設立マメ知識集


会社と取締役の関係 株式会社と取締役との関係は、会社法330条によって、民法643条から656条に規定されている「委任」に関する規定に従うこととされています。

項目
内容
委任の効力 当事者の一方(株式会社)が法律行為をすることを相手方(取締役)に委託し、相手方がこれを承諾することによってその効力が生じる。
受任者(取締役)の注意義務 受任者である取締役は、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
※善良な管理者の注意(善管注意義務)とは、善管注意義務とは、「委任を受けた人の、職業、地位、能力等において、社会通念上、要求される注意義務」のことを言います。
受任者(取締役)の報告義務 受任者である取締役は、委任者である会社の請求があるときは、いつでも委任事務の処理状況を報告し、委任が終了した後でも、遅滞無くその経過及び結果を報告しなければならない。
委任関係の解除 委任は、各当事者(株式会社及び取締役)がいつでもその解除をすることができる。ただし、やむをえない事由もなく、相手方の不利な時期に委任契約の解除をしたときは、その相手方は損害賠償の請求をすることができる。
委任契約の終了 次に掲げる事由が発生したときは、委任関係は終了する。
(1)委任者(株式会社)または受任者(取締役)の死亡
(2)委任者(株式会社)または受任者(取締役)が破産手続き開始の決定を受けたこと
(3) 受任者(取締役)が後見開始の審判を受けたこと
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