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監査役会とは-会社設立マメ知識集


監査役会の概要

項目 内容
監査役会の構成 (1)監査役会は、全ての監査役で組織されています
(2)監査役会は3人以上必要で、そのうち半数以上が社外監査役でなければならない
監査役の権限

(1)監査役会は次の職務を行う
ア 監査報告の作成
イ 常勤監査役の選定及び会食
ウ 監査の方針、会社の業務及び財産の状況の調査の方法、その他監査役の職務の執行に関する事項の決定
(2)上記ウの決定は、監査役の権限の講師を妨げることはできない
(3)監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでも職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない

招集権者 監査役会は各監査役が招集する
招集手続

監査役会の日の1週間(定款で短縮可能)前までに、各監査役に対して招集通知を発しなければならない。ただし、監査役全員の同意があるときは、手続を省略することができる。

決議 監査役の過半数をもって行う
議事録の作成 監査役の議事については、法務省令(会社法施行規則109条)で定めるところにより、議事録を作成し、出席した監査役はこれに署名または押印しなければならない。
議事録の備え置き等

(1)監査役会設置会社は、その議事録を監査役会の日から10年間、その本店に備えなければならない。
(2)監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため、必要があるときは、裁判所の許可を経て、議事録の閲覧、謄写等を請求することができる。

監査役会への報告の省略 取締役、会計参与、監査役または会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を監査役会へ報告することを要しない。
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