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個人で所有している軽自動車を会社名義に変更したい場合の手続きについて解説いたします。
社長であるあなた「個人」が保有している軽自動車は、会社に贈与・売却・現物出資などを行うことによって、会社名義に変更できます。
個人事業で使用していた軽自動車を法人成りの際に現物出資したり、会社名義に変更してしまうケースも少なくありません。
会社名義にしてしまう方が節税になる場合もあるからです
個人・会社間で売買、もしくは、現物出資をした後は、個人名義の軽自動車を法人名義に変更する必要があります。
名義変更の手続きは、新しい所有者である会社の住所を管轄する「軽自動車検査協会」で行います。
例えば、会社が神戸市に所在している場合は、兵庫県にある軽自動車検査協会(兵庫事務所)で手続きを行います。
上記の他、軽自動車検査協会の窓口で申請書、軽自動車税申告書、自動車取得税申告書を入手します。
代理人による手続きを行う場合は、新旧所有者及び新使用者からの申請依頼書(委任状)が必要です。
例えば、現物出資した個人と会社の代表者が同一人物であれば、必要書類など一式を窓口に持参すればその場で手続きは完了します。
軽自動車の名義変更が終わったら車庫証明(届出)の手続きを行いましょう。
軽自動車は地域によって車庫証明が必要な場所と不要な場所があります。必要な地域であれば、軽自動車の名義変更後15日以内に手続きを行う必要があります。
もし、車庫証明が必要かどうか分からない場合は、直接警察署へ問い合わせてください。
軽自動車の場合は、普通自動車と逆で「名義変更後」に車庫証明という流れになりますので間違わないようにしてください。
基本的には普通自動車の車庫証明と同じ手続きであり添付書類も同じですが、車検証コピーを添付する必要があります。
また、交付されるまでの期間は都道府県によって事なります。その場で交付される地域もあれば、普通自動車と同様に数日かかる地域もあります。
社長であるあなた「個人」が保有している軽自動車を会社へ売却する行為は、社長と会社の利益が相反する「利益相反取引」にあたります。
利益相反取引とは、一方(社長)にとっては利益になる取引だけれども、他方(会社)にとっては不利益になるという取引が該当します。
例え社長一人の会社であっても、社長(代表取締役)と会社(株主)とは法律上は、別人格です。
社長個人名義の車を会社へ売る場合、市場価格よりも不当に高い価格で売ってしまうと、社長にとっては利益になるけれども、会社にとっては不利益になります。
このような利益相反取引を行うには、法律の規定により「株主総会」で自動車を購入することについての承認が必要になります。
軽自動車は利益相反取引にあたらないと思われるかもしれませんが、普通自動車でも軽自動車でも関係ありません。
ただし、普通自動車の場合は名義変更手続きの際に、利益相反取引を承認した「株主総会議事録」の添付が必要ですが、軽自動車の場合は添付書類ではありません。
利益相反取引を承認した「株主総会議事録」は、会社で保管しておけば良いということになります。
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