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建設業を営む会社が定款の事業目的を定める場合、近い将来に建設業許可を取得することを想定しておきましょう。
会社の定款には、その会社の商号(会社名)や事業目的など会社の基本事項とその根本規則が記載されています。会社はこの定款に定めた規則に従って事業を行います。ですので、建設業の許可を取得したい場合は、あらかじめ定款の事業目的に建設業を営む旨の記載をしておかなければなりません。
では、具体的にどのように記載すれば良いのでしょうか?
見ていきましょう。
建設業法に定められている許可業種は全部で29種類。基本的には、ここに記載されている業種名を記載することで足ります。
<建設業29業種>
例えば、リフォーム業を営んでいる会社であれば「内装仕上工事業」と記載します。
その他にも「管工事」や「電気工事」、「塗装工事」が附帯する場合も多いと思いますので、現在営んでいる工事全ての業種を記載しておけば良いでしょう。
<定款記載例>
(目的)第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.内装仕上工事業
2.管工事業
3.電気工事業
4.塗装工事業
5.前各号に付帯する一切の事業
もちろん現在営んでいる業種だけでなく、将来行うであろう業種の記載も可能です。定款の事業目的に記載してるからといって、必ずしもその事業を行う必要はありません。
将来、事業拡大等で工事の種類を増やす予定がある場合は、合わせて記載しておくことをお勧めいたします。
後から定款の事業目的を追加するには、定款変更手続きが必要で、さらにその上で管轄の法務局にて「事業目的変更登記手続き」も行わなければなりません。
具体的には、株式会社の場合ですと「臨時株主総会を開催して定款の事業目的変更を決議→株主総会議事録その他変更手続きに必要となる書類の作成→本店所在地を管轄する法務局にて変更登記申請→新しい事業目的が載った登記簿謄本が発行される」という流れになります。
変更登記には3万円の登録免許税がかかります。また、上記手続きを行政書士や司法書士などの専門家に依頼する場合はその報酬も必要になります。
このように、事業目的の追加、変更手続きを行うには、手間もお金もかかります。このため、事業目的の追加、変更を行うのであれば、将来行うであろう工事業種も合わせて記載しておく方が良いのです。
よく見かけるのが、「建設工事の請負」「○○の設計及び施工業務」など事業内容としては全く問題のない記載方法。
これでももちろんOKなのですが、建設業許可の取得を考えているということであれば話は別です。上記のように曖昧な記載方法では建設業法上のどの業種に該当するかが明確ではないという理由で、建設業許可の申請先窓口によっては記載の訂正を求められる場合があります。定款変更及び変更登記を行わなければ建設業許可を受けられないという事態に陥ります。
曖昧な記載方法でも全く問題なしという行政庁もありますが、どうせなら二度手間にならないようにあらかじめ業種を明確に記載しておくと良いでしょう。
複数の業種を営んでいる場合であれば何個も業種を羅列するのではなく「建築工事」「土木工事」などと包括的な記載方法も認められています。
ただし、複数包括的な記載方法で許可申請が可能かどうかは都道府県の申請先窓口によって取り扱いが異なりますので、事前に確認されておくことをお勧めします。
下記ページで建設業の目的記載例も掲載しております。自分の会社に合う事業目的を検索してみてください。その上で建設業許可の申請窓口で事前確認をしておくと安心です。
【定款に記載する事業目的のサンプル】
建設業関連の事業目的記載例も多数掲載しています。
※上記ページ内の「建設・建築業」というテキスト部分をクリックしてください。なお、建設業許可申請手続きについても調べたいという方は、下記ページも参考にしてください。弊社の建設業許可申請情報サイトです(別ページにジャンプします)。
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