建設業許可と社会保険等の加入について

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建設業許可と社会保険等の加入について

建設業界の社会保険未加入対策の一環として数年前から様々な対策が取られてきましたが、その中で平成29年までに建設業許可業者の社会保険加入率を100%にするという目標を掲げています。

そして平成29年4月3日、国土交通省から「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」が発表されました。

ガイドラインには「平成29年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきである」と記述されています。

現在、社会保険に加入していることが建設業の許可要件ではないので、未加入のまま許可を取得しようと思っていたり、未加入のまま既に許可を取得している事業者もいると思います。

しかしながら、「社会保険に加入していない作業員は現場に入れない」となると、社会保険に加入していなければ、許可があっても今後仕事ができなくなるという事になり、これでは本末転倒です。

いよいよ本格的に「適切な保険」に加入しなければならない年がやってきたのです。

そもそも社会保険と労働保険は4種類あります。

  1. 健康保険
  2. 厚生年金保険
  3. 雇用保険
  4. 労災保険

1.健康保険と2.厚生年金保険を合わせて「社会保険」、3.雇用保険と4.労災保険を合わせて「労働保険」と呼ばれています。

適切な保険とは、株式会社では「1.健康保険」「2.厚生年金保険」の2種類です。

従業員(常用雇用)を雇っている場合は、「3.雇用保険」と「4.労災保険」も加入する義務があります。

株式会社であればそもそも社会保険に加入しなければなりません。

たとえ社長1人の会社であっても強制加入です。建設業の許可を申請するかどうかに関係ありませんので、間違わないようにしてください。

個人事業主では、国民健康保険、国民年金は各個人で加入しますので、従業員を雇っている場合のみ「3.雇用保険」と「4.労災保険」に加入する義務があります。

尚、従業員が5名以上いる個人事業主は、「1.健康保険」「2.厚生年金保険」「3.雇用保険」「4.労災保険」に変わります。

労働保険は株式会社・個人事業主を問わず、パート、アルバイト含めて従業員を1人でも雇っている場合は加入義務がありますので、注意してください。

ただし、必ずしも従業員全員を社会保険に加入させなければならないとは限りません。

加入する保険の種類が分からない、保険料がいくらするのか不安、そのような疑問があれば専門家である社会保険労務士さんへ相談する事が一番です。

多くの事業者にとって社会保険料の負担は大きく、大変厳しいとは思いますが、事業者としてどうしても負担しなければならない経費です。

今後、事業を継続する上で社会保険の加入は必須となります。

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