株式会社が人を雇った場合に掛かる費用(人件費)にはどんなものがある?【起業と雇用】

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株式会社が人を雇った場合に掛かる費用(人件費)にはどんなものがある?

人件費

人を雇った場合に掛かる「人件費」で最初に思い浮かぶのは「給与」だと思います。

給与以外にも会社が負担する様々な人件費が掛かることをご存知ですか?

「うちはボーナスは出さないから掛かるのは給与だけ!」なんて思っていませんか?

いえいえ。それは違います。

株式会社であれば、社会保険や労働保険に加入しなければなりません。これは会社の義務であり、また、従業員の意思とは関係なく強制加入ですので間違わないようにしてください。

「人件費」は給料のざっと1.5~2倍とも言われています。

実際、人を雇う場合にはどれだけの人件費が発生するのか事前にシミュレーションしておきましょう。

人件費にはこれらのものがあります。

  • 給与
  • 賞与
  • 労災保険料
  • 雇用保険料
  • 社会保険料
  • 交通費
  • 福利厚生費
  • 退職金
  • 採用費
  • 教育研修費

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

給与

正社員、パート、アルバイトなど、雇用形態により金額を設定します。

毎月支払う給料以外にも手当として、通勤手当、扶養手当、住居手当、役職手当などを支給するのか、勤務時間外の残業手当が発生する可能性があるかも念頭に置きましょう。

ちなみに月給など勤務時間に対する報酬を「給料」、給料や手当を含めた会社が支払うお金すべてを「給与」といいます。

なお、株式会社の場合は、オーナーでもあり役員でもあるあなたの給料は「役員報酬」になります。これも給料です。この役員報酬については税務上の取扱に注意が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。→役員報酬の賢い決め方と節税対策8つのポイント

賞与

いわゆるボーナスです。一般的には夏期手当、年末手当の名目で支払われるもので、賞与を支給するか、時期・金額はどのように設定するのかは自由に決めることができます

賞与を設ける場合は、就業規則に定めておきましょう。

労災保険料

労災保険は、正社員、パート、アルバイトに関係なく従業員を雇った場合、無条件で加入します。

労災保険料は、全額会社負担で雇用保険料と合わせて、原則1年に1回前年度分をまとめて納付します。

「労災保険料= 賃金総額 × 労災保険料率」

平成29年度の労災保険料率は0.35%(小売業)です。

例えば、従業員の賃金総額が300万円の場合であれば「300万円 × 0.35% = 10,500円」が会社が負担する金額です。

雇用保険料

雇用保険は、常用雇用される正社員は無条件加入です。パート、アルバイトは一定の基準を満たした場合のみ加入します。

雇用保険料は、会社と従業員とで分けて負担し、従業員の保険料は会社が毎月の給与から天引きして徴収して、会社の負担分と合わせて納付します。

「雇用保険料 = 毎月の給与総額 × 雇用保険料率」

平成29年度の雇用保険料率は0.9%(会社負担:0.6%、従業員負担分:0.3%)です。

例えば、従業員の給与が20万円だった場合、「20万円 × 0.9% = 1,800円」となり、会社負担分1,080円、従業員負担分720円です。

社会保険料

社会保険は、雇用保険と同様に常用雇用される正社員は無条件加入、パート、アルバイトは一定の基準を満たした場合のみ加入します。

社会保険料は、健康保険料と厚生年金保険料をセットで徴収します。保険料は会社と従業員とで分けて負担し、従業員の保険料は会社が毎月の給与から天引きして徴収して、会社の負担分と合わせて納付します。

「社会保険料= 給与(標準報酬月額) × 保険料率※」

平成29年度の健康保険料率は標準報酬月額の9.91%、厚生年金保険料率は標準報酬月額の18.182%です。

例えば、従業員の給与(標準報酬月額)が20万円だった場合、

  • 健康保険料:20万円 × 9.91% = 19,820円→会社負担分9,910円、従業員負担分9,910円
  • 厚生年金保険料:20万円 × 18.182% = 36,364円→会社負担分18,182円、従業員負担分18,182円

となります。

※健康保険料率は都道府県によって異なります。

※従業員の年齢が40歳以上の場合は、介護保険料が加算されます。

交通費

いわゆる「通勤手当」です。

基本的に通勤するために掛かった交通費は全額支給することが多いですが、上限を設けるのか、月一定額を支給するのか、車や自転車通勤する場合はどう支給するのかを決めます。

尚、車通勤の場合、片道の通勤距離によって非課税となる限度額がありますので、限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分が課税されるので注意してください。

その他

福利厚生費

福利厚生費は給与以外に従業員のために支出する費用です。慶弔見舞金(結婚祝い、出産祝い、慶弔金など)、育児手当、住宅手当、資格手当などがあり、一定の条件の元経費として計上できます。

福利厚生費は必ずしも設ける必要がないため、設けるのであれば社内規程を作成し、金額を決めるようにしましょう。

退職金

退職金制度を導入するかしないかは会社の自由です。

退職金制度は会社にとって大きな負担になるので、現在では退職金制度を導入しない会社も多くあります。退職金制度を設ける場合は、就業規則に定めておきましょう。

採用費

社員など従業員を獲得するために掛かるコストです。

一般的には会社のホームページに募集事項を掲載したり、情報誌や転職サイトに広告を出したり、人材紹介会社に登録して人材を確保します。

ハローワークなら無料で求人公告を掲載できて、申し込み翌日からハローワークのホームページに掲載されますので、積極的に活用してみましょう。

教育研修費

従業員の人材育成にあてる費用です。

即戦力の従業員を雇えることも少ないので、会社規模にもよりますが、資格試験や通信教育を受ける費用、外部のセミナーや教育研修に参加する費用など、ある程度は予算を組む必要があります。

社員教育や研修の内容によっては、助成金や補助金の対象となるものもありますので、該当する助成金等がないか確認するようにしましょう。

まとめ

以上、いかがでしたでしょうか。

人を雇うとこれだけの経費が掛かります。起業時は外注で賄える分は外注に出して、ある程度事業が軌道に乗ってて売上と利益が安定してきたところで、初めて人を雇うようにしたいですね。

「起業と雇用」に関しては、下記ページでも詳しく解説いますので、お時間のある方はこれらのページも参考にしていただければと思います。

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