人を雇ったらどんな手続きが必要になる?【起業と雇用】

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人を雇ったらどんな手続きが必要になる?【起業と雇用】

起業と雇用

起業をして人を雇ったらどのような手続きが必要になるかご存知ですか?雇用後の各種手続きについて当ページで分かりやすく解説していきますので、是非参考にしてください。

従業員として人を雇用した場合、公的な手続きと会社内部の手続きの両方が必要になります。

(1)社内での手続き

労働者名簿の作成

従業員を雇ったときは、「労働者名簿」を作成しなければなりません。労働者名簿は、全ての労働者(日雇労働者は除く)ごとに作成する必要があります。

労働者名簿に記載するのは、社員の氏名、生年月日、履歴、性別、住所、業務内容、採用年月日、退職年月日及びその事由、死亡の年月日及びその原因の9項目です。

労働条件通知書の作成と交付

従業員を雇ったときは、賃金・労働時間などの労働条件を記載した通知書を書面で交付しなければいけません。

書面に明示しなければならない内容は、契約期間、就業場所、業務内容、労働時間・休日、賃金、退職に関する事項です。もし提示した労働条件が事実と相違している場合は、従業員は労働契約を解除することができますので、きちんと作成するようにしましょう。

扶養控除等申告書の交付

扶養控除申告書は、従業員に配偶者や扶養家族がいる場合に所得税の控除を受けるために必要な書類です。

これを元に所得税の金額が決まりますので、従業員が記入した後は顧問税理士さんへ渡しましょう。

(2)社会保険の手続き

健康保険と厚生年金の加入を手続きを行います。手続きはまとめて年金事務所で行います。

会社が初めて社会保険へ加入する場合には、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を会社の登記簿謄本と合わせて提出します。

その後、従業員が社会保険へ加入する都度、5日以内に手続きが必要です。

提出書類が健康保険と厚生年金がセットになっていますので、同時に手続きが行えます。

なお、提出書類には、被保険者(社会保険に加入する人)の「基礎年金番号」の記入が必要ですので、従業員から基礎年金番号を聞いておきましょう。

(提出書類)

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届

(3)労働保険の手続き

「労災保険」と「雇用保険」を合わせて「労働保険」といいます。 まず、労災保険の手続き後に雇用保険の手続きを行う流れになります。

①労災保険の手続き

労災保険の手続きは、労働基準監督署で行います。

適用事業報告の提出

正社員に限らず、パートやアルバイトであっても従業員を雇った段階で労働基準法の適用事業場となりますので、「適用事業報告」を提出しなければなりません。

就業規則の作成、提出

10人以上の従業員を雇っている場合、就業規則を作成して、労働基準監督署へ提出しなければなりません(10人未満の場合は作成は任意です)。

就業規則の定型様式はありませんが、モデル就業規則を公開している労働基準監督署もありますので参考にしながら自社の実情に合ったものを作成するようにしましょう。

時間外労働・休日労働に関する協定届の提出(36協定)

従業員に1日8時間、1週40時間を超えて労働させる場合や休日労働をさせる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結して、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署へ提出しなければなりません。

労働者が1人でも残業や休日出勤させる場合には、届けが必要です。

労災保険の加入手続き

従業員を雇った日の翌日から10日以内に「保険関係成立届」と必要書類を合わせて提出します。手続き後、その年度分の労働保険料を納付することになります。

(提出書類)

  • 保険関係成立届
  • 概算保険料申告書
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

②雇用保険の手続き

雇用保険の手続きは、公共職業安定所(ハローワーク)で行います。

従業員を雇った日の翌日から10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」と必要書類を合わせて提出します。

手続きの際には労働保険の保険関係成立届の控えと保険料申告書の控えが必要です。

(提出書類)

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 労働者名簿
  • 労働関係設立届の控え
  • 労働保険概算保険料申告書の控え

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