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フリーランス・個人事業主として働き出すと必要になるのが事業用の銀行口座です。
「今まで使っていた個人口座があるからわざわざ事業用口座を作らなくても」などと思われていませんか?
いえいえ、個人口座を事業用に使うのは、できるだけ避けたほうが良いです。
生活資金用の通帳と事業用の通帳を一緒にしていると、確定申告時期に大変な目に遭います。
会計ソフトに取引を入力しようと通帳を確認しても、その取引がプライベートの入出金なのか、事業用の入出金なのか、ゴチャゴチャで口座が管理しきれません。もちろん会計ソフトの残高と銀行通帳の残高も一致しづらくなります。
また、取引先など不特定多数の人に個人口座を公開することにもなります(インターネットやメールで振込先口座を提示するケースは多いはずです)。
個人と事業の資産を区別すること、プライバシー保護の観点から銀行口座は分けることをお勧めします。
個人事業主は、税務署へ開業届を出すことで「屋号」を持つことができます。
屋号とは、ざっくりいうと会社名・商号みたいなものです。株式会社は法律で会社名をつけることが義務付けられていますから○○株式会社、株式会社○○となりますが、個人の場合はこの○○の部分だけは自由に定めることができるのです(不正競争防止法や商標には気をつけなければなりませんが)。
屋号を持つと、「屋号付きの銀行口座」を開設することができます。
屋号はショップやお店、事務所の名前など、自由に名乗ることができます。
例えば、フラワーショップ○○、ファイナンシャルプランナー○○事務所、WEBデザイン○○事務所、○○コンサルティング事務所など、どのような事業を行っているのかが分かるような屋号にすることが多いようです。
※ただし、屋号の前後に個人名は入れなければなりません。例えば、「行政書士○○事務所 ツダ タクヤ」と言った具合にです。
取引先などの相手方からすると、振込先の銀行口座が個人名であるか、屋号が付いているかでは印象が違います。個人名だとどうしてもプライベート用として見られることがあります。
プライベート用とビジネス用をきちんと区別することで、取引先の安心につながることが考えられます。
開業届に屋号を付けない場合は、残念ながら屋号入りの銀行口座は作れませんので、注意してくださいね。
個人の事業用口座開設にあたっては、住所・氏名・屋号等が確認できる本人確認資料が必要です。
本人確認資料は銀行によって多少異なりますが、概ね「個人を確認する身分証明書」と「屋号・事業内容が確認できる資料」が必要です。
<個人を確認する身分証明書>
<屋号・事業内容が確認できる資料>
個人事業用の口座開設は、最寄りの銀行店頭の窓口で手続きをする必要があります。
都市銀行や信用金庫、地方銀行の窓口に直接出向いて「屋号の付いた事業用の口座を作りたい」と申し出ましょう。
そうすれば、専用の申込用紙を出してくれますので、「屋号名+個人名」の名義で通帳を作ることができます。
専用の申込用紙がありますので、申し出ないと個人名義の口座開設と間違われますので、注意してくださいね。
もちろんネットバンキングでも個人事業用の口座が作れます。ネットバンキングであれば、WEBからの申し込みで簡潔するので楽ですね。
申し込み手続きは銀行店舗とほぼ同じですが、個人口座を持っていないと申し込みができないネットバンキングもあります。その場合でも個人口座を開設できれば、事業用の口座を申し込むことができます。
銀行によって事業用口座開設に必要な書類が異なりますので、事前に問い合わせをして、必要な書類を揃えておきましょう。
銀行口座開設の申請が通ると、即日、あるいは審査が入る場合は1週間ほどで、銀行口座が使えるようになります(通常は通帳だけ先に手渡され、カードは後日書留郵便等で送られてきます)。
※銀行によって発行までの時間は異なりますので、急ぎの場合は事前に確認しておくと良いでしょう。
関連:法人口座の開設を断られたらどうする?(弊社の別サイトにジャンプします)
なお、個人事業主用の銀行口座同様、事業用として別で持っておきたいのがクレジットカードです。
こちらに関しても、プライベートのものと区別することによって、個人と事業との財布を混同することもなくなりますし、何よりも会計処理がラクになります。利用明細に計上されているもの全てを事業経費として落としていけることになるわけですので^^
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