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新会社法における会社設立用語集


新会社法用語集-株式会社の機関用語集 株式会社は、その運営・管理を行うために様々な機関を設けることができます。
新会社法では、会社がどのような機関を置き、権限や責任を配分するか、いわゆる機関設計についてはその実態に応じて緩やかな選択の幅を設けています。
ここでは、株式会社のそれぞれの機関について、解説しています。



機関
役割
株主総会 株式会社の最高意思決定機関。取締役、監査役の選任・解任など。決算期ごとに開催される年1回の定時株主総会と、必要に応じて開催される臨時株主総会がある
取締役 株式会社の業務執行を行う
取締役会 3人以上の取締役によって構成され、代表取締役の選定など会社の重要業務について、意思決定を行う
監査役 取締役の職務執行や会社の会計を監査する
監査役会 3人以上の監査役(うち半数以上は社外監査役)で構成され、監査方針の決定や監査報告の作成などを行う
委員会 主に大企業において機動的な経営と実効的な監督を可能にするために設けられる機関で、指名委員会、監査委員会、執行委員会からなる
会計監査人 主に大企業において計算書類等の監査を行う機関で、公認会計士又は監査法人のみで構成される
会計参与 新会社法で新設された機関で、取締役と共同して計算書類の作成などを行う
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