従業員を1人でも雇ったら個人事業主でも労災保険には加入しなければならない!

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従業員を1人でも雇ったら個人事業主でも労災保険には加入しなければならない!

労災保険は、従業員が通勤中や仕事中に怪我をしたり、病気になったときに保険金を受けることができる制度です。

個人事業主が従業員を雇った場合は、労災保険に加入しなければなりません。

「会社ではないので労災保険に加入する必要がない」と勘違いされる事もありますが、パートやアルバイトであっても一人でも従業員を雇っていれば、必ず加入する必要があります。

業種や従業員の雇用形態、労働時間なども関係なく加入する必要がありますが、仕事が原因の怪我等に対して支払われるため、仕事以外での怪我や病気であれば保険金が支払われることはありません。

労災保険の補償内容はいくつかありますが、怪我や病気が治癒するまで自己負担なしで治療が受けられる「療養補償給付」、怪我や病気のため働くことができない場合、休業1日につき給付基礎日額の60%を受け取ることができる「休業補償給付」、従業員が業務上の事由により死亡した場合、遺族に対し年金が支給される「遺族補償給付」などがあります。

労災保険料は、雇っている側の個人事業主が全額負担します。従業員は保険料を支払う必要はなく、何か手続きをしておく必要もありません。

保険料は業種に応じて「保険料率」が定められていて、従業員の賃金総額にこの保険率をかけて計算されます。

一番高い「金属鉱業、石炭鉱業」では8.8%、一番低いのは「通信業、出版業、金融業、保険業」などの0.25%です(平成29年度労災保険率)。

例えば通信業で、従業員の1年間の賃金が200万円であった場合の保険料は、

200万 × 0.25% = 5,000円 となります。

労災保険料は個人事業主が全額負担しますが、あくまでも従業員のための保険ですので、個人事業主本人が仕事中に怪我等をしても自己負担(国民健康保険)で治療することになります。

労災保険は従業員の万が一の補償に備える大切な保険ですが、雇っている側の個人事業主が経済的理由等で労災保険に加入していない、労災保険料を払っていないことも多くあります。

もし雇用主が労災保険に加入していない場合でも、労働者保護の観点から従業員は補償を受けることができます。

当然、労災保険未加入の個人事業主には、ペナルティが与えられます。

去に遡って未払い分の保険料が徴収され、追徴金も発生します。そして、労災給付された保険金額の全額または一部が徴収されることになります。

万が一従業員が死亡して労災が認められた場合、年額数千円から数万円の支払いをしていなかったことにより、多額の費用が請求される恐れがあります。

「1人でも人を雇ったら労災保険に加入しなければならない!」という事をしっかり覚えておきましょう。

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