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健康保険と厚生年金保険を合わせて「社会保険」と呼びます。
社会保険は会社でなければ加入できないイメージがありますが、個人事業主であっても「適用業種」であり「従業員を5人以上雇った場合」は、社会保険に加入しなければなりません。
「適用業種」とは、法定されている以下の16業種になります。
法定16業種以外の業種は、農業、水産業、畜産業、飲食業、理美容業などが該当します。
この適用業種以外の業種であれば、従業員の人数に関係なく社会保険に加入する義務はありません。
例えば、通信業を営んでいる個人事業主が従業員を5名雇った場合は、社会保険に加入する義務があるのです。
従業員とは正社員はもちろん、パートやアルバイトであっても常時働いていて雇用主から賃金が支給されている人を含みます。
【パートやアルバイトが社会保険の適用範囲となるケース】
1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が同じ業務を行っている正社員の4分の3以上である場合(その他、短時間労働者の要件あり)
任意ではなく強制加入になることがポイントです。
社会保険料は個人事業主が半分負担しなければいけないので、経済的理由等で社会保険に加入していない、社会保険を払っていないことも多くあります。
どちらの場合も個人事業主には、ペナルティが与えられます。
社会保険未加入の場合は、過去2年間に遡って未払い分の保険料が徴収されます。
社会保険料を未納している場合は、延滞金が発生します。
もし従業員が大勢いた場合、過去2年分の社会保険料がどれほど大きい金額かイメージできるでしょうか?
当然、数百万単位になります。
少しの負担が大きなリスクになる可能性がありますので、
「個人事業主であっても5人以上雇ったら社会保険に加入しなければならない!」
という事をしっかり覚えておきましょう。
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