定款に記載してある事業目的以外の事業を行った場合の罰則は?

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定款に記載してある事業目的以外の事業を行った場合の罰則は?

会社はその目的の範囲内でのみ事業を行うことができます。

事業目的は定款で定められていて、登記簿謄本にも記載されています。登記されることによって取引先から会社がどのような事業を行っているのかを知ることができ、その会社と安全な取引を行うことができます。

では、もし会社が定款の目的に記載していない事業を行った場合、罰則等はあるのでしょうか?

まず、会社がその目的以外の事業を行ったからといって、取引行為が無効となることはありません。もし無効になると取引先にとって多大な不利益となるからです。

取引相手がわざわざ取引の度に取引先の事業目的を確認することはなく、目的以外の事業を行ったことだけで当然に無効となれば、商取引を阻害してしまうことになりかねません。

取引先と合意して行った取引が事業目的以外であったことを理由に無効とするのは、かえって取引の安全性を損ねることになります。

定款に記載された目的以外の事業を行っても、その目的を達成するために必要であり、有効な行為であれば、目的の範囲内の取引と解釈されます。

一般的には定款の事業目的にはメインとなる事業を羅列しておき、末尾に「前各号に附帯する一切の事業」と記載します。そうすれば、具体的な記載がなくともメイン事業に付帯する事業として、広範囲に事業を行うことができます。

また、会社法上の罰則規定もありません。

もちろんその事業が犯罪に該当するのであれば罰則とはまた別の話しになります。

とは言え、全く事業に関連性がない事業であれば、やはり「目的外の行為」と判断される可能性もあります。

単発的な取引であれば問題が発生することはほぼないと思いますが、事業として継続的に行うのであれば目的としてきちんと記載しておくべきでしょう。

特に許認可が必要な事業であれば、定款には具体的な事業目的が記載されていて、その目的が登記されている必要があります。

許可を得るために適切な表現が許可機関により決められており、その目的が定款に記載されていなければ、目的変更の登記をしなければなりませんので、注意してください。

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