株主が認知症になった場合(中小企業:非公開会社編)

会社設立ドットネットby行政書士法人MOYORIC
お問い合わせはこちらから
  1. 会社設立ドットネット TOP
  2. いちばん詳しい!株式会社設立ガイド
  3. 株主が認知症になった場合(中小企業:非公開会社編)

設立・変更サポート専用ダイヤル 050-5526-2602

【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)

株主が認知症になった場合(中小企業:非公開会社編)

もし株主が認知症になった場合、保有している株式の管理をどのようにするかが問題となります。

これからの超高齢社会を迎えます。当然、中小企業(非公開会社)の株主の高齢化も加速度的に進んでいます。

株主が認知症になってしまうと、判断能力が不十分なため株主総会で議決権を行使することができなくなります。特に大株主の場合、株主総会が開けなくなり、会社の事業に多大な影響を与えるため、早急に対応する必要がでてきます。

もし判断能力が無いと判断された場合、法律行為そのものが無効になってしまう恐れもあります。

代わりに財産を管理する人が必要になりますが、いくら家族であっても勝手に代理をするわけにはいきません。

このような場合、「成年後見制度」を利用することができます。

近親者などが裁判所に申立をすることにより、「後見人」が家庭裁判所より選任され、後見人が財産を管理したり契約を締結することができます。

(1)家庭裁判所へ申立て

被後見人(本人)の居住地を管轄する家庭裁判所へ親族が申立てを行う。

(2)家庭裁判所の審理

申立人から提出された医師の診断書などの書類審査を行い、本人の面接や調査、申立人や後見人の面接が行われる。

(3)家庭裁判所の審判

審判の結果が登記される。後見人が登記事項証明書を取得できる。

家庭裁判所に申立てを行ってから実際に後見人が選任されるまで1~2ヶ月ほどかかります。

後見人は親族、弁護士や司法書士といった専門家などですが、家庭裁判所が誰を後見人するかを決めますので、後見人になりたい人が必ずしもなれるわけではありません。

審判の結果が登記されるため、後見人が誰であるかは登記事項証明書を見れば分かります。

後見人が選ばれると、後見人が財産を管理したり、株主総会に出席して議決権を行使することができます。後見人は、定期的に家庭裁判所へ報告しなければなりません。

株主が認知症になったにもかかわらず、株主総会を開催したことにしたり、勝手に書類を作ったとなれば私文書偽造になります。法務局に虚偽の登記申請を行えば、公正証書原本等不実記載罪にあたります。

株主が死亡した場合と同様に何も対策をしないまま認知症になってしまうと、事業を継続していくこと自体が困難になります。

もし株主が高齢であり認知症など、何らかのリスクがあれば後継者や相続人に早めに株を譲り渡すなど、早めの対策をしておくことが大切です。

▼関連

会社設立.com
お問い合わせはこちらから

Copyright (C) 2019 行政書士法人MOYORIC(モヨリック) All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。