レンタルオフィス・バーチャルオフィスで法人登記する場合の注意点

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レンタルオフィス・バーチャルオフィスで起業・法人登記する場合の注意点

レンタル・バーチャルオフィス

最近では、起業の際にレンタルオフィスやバーチャルオフィスを借りることは珍しくありません。

特にウェブ系のお仕事であったり、フリーランス・コンサルタントなど必ずしも店舗やオフィスを構える必要がない業種の方が多く利用されています。

今の世の中、ネットがあればどこでも仕事ができる時代です。

レンタルオフィスやバーチャルオフィスは、初期費用やランニングコストを抑えることができるのも魅力の1つです。

レンタルオフィスとバーチャルオフィスの違い

レンタルオフィスには自分が使える専用のスペースがありますが、バーチャルオフィスには自分専用のスペースはなく、単にそこの住所だけ借りているだけという点です。バーチャルオフィス=仮想オフィスとも呼ばれる所以です

価格面でもレンタルオフィスが月数万円、バーチャルオフィスは月数千円程度というところが多いようです。

法務局での登記が可能か運営会社に必ず確認する

会社を設立するには、法務局へ法人設立登記を行いますが、その際に会社の住所も決めておかなければなりません。

レンタルオフィスやバーチャルオフィスの住所を登記することに法的な問題はありませんので、オフィスを借りる際には運営会社に法人登記が可能かどうかを確認しておきましょう。

レンタルオフィスやバーチャルオフィスでは「取引先の信用面が・・・」と思われるかもしれませんが、実際バーチャルオフィスと登記されるわけでも名刺やホームページにバーチャルオフィスと書くわけでもないので、住所を調べられない限りは知られることはありません。

登記する場合の注意点

では、レンタルオフィスやバーチャルオフィスの住所で登記をする場合、どのような注意点があるでしょうか?

社会保険に注意

まずは社会保険関係です。社会保険は国の制度ですので、法人であればあなた1人の会社であれ、数名の会社であれ、加入義務があります。

しかしながらバーチャルオフィスの場合、加入できない、手続きが想像以上に複雑でややこしくなるといった事が起こりえます。これは法律で会計帳簿や資金台帳などは会社に保管しておく義務があるのですが、バーチャルオフィスには保管場所がないからです。

もちろんオプションで専用の書庫やスペースを借りること等で対応は可能ですが、年金事務所によって対応が異なるようです。

同じように従業員を雇った場合、労災保険に加入しますが、実際その場所で労働者が働いてるわけではないので、こちらも労働局によって対応が異なる事があるようです。社会保険・労災保険に関しては、事前に加入窓口で確認しておくほうが良いでしょう。

許認可に注意

次に、役所に許可を得なければできない事業が含まれているかどうかです。

例えば、建設業、労働者派遣業、古物商、不動産業などは、役所から許可を取得しなければなりません。

許可を取得するには色々な要件を満たす必要がありますが、机がない・電話がないなど営業所としての実態がないバーチャルオフィスでは許可が下りない可能性は高いです。

中にはレンタルオフィスやバーチャルオフィスで許可を取得したといった話しを聞くかもしれませんが、申請先によって必要な書類や判断基準が違うことは多々あります。

いわゆる「ご当地ルール」もあります。申請先によって審査や許可の基準が若干異なるのです。レンタルオフィス・バーチャルオフィスを事務所として許認可事業を行う場合は、必ず事前に許可要件を窓口で確認しておきましょう。

銀行口座に注意

そしてよく聞かれるのが、レンタルオフィス・バーチャルオフィスでは、銀行口座を開設できないのでは?という事です。

大前提として、各銀行の審査基準にもよるのですが、レンタルオフィスやバーチャルオフィスであっても、口座開設はできます(バーチャルオフィスは過去に詐欺等で多く悪用されていたという事実がありますので、レンタルオフィスよりも審査が厳しくなるのは間違いありません)。

バーチャルオフィスで資本金が極端に少ない(1円や1万円など)会社が、都市銀行に口座開設を申し込んだ場合、高い確率で断られると思われます。

都市銀行で口座開設を断られた場合は、都市銀行よりも審査のハードルが低いと思われる地方銀行やネット銀行などを利用されるとよいでしょう。

信用金庫や信用組合は地域に根ざした金融機関になりますので、レンタルオフィス・バーチャルオフィスでの口座開設は難しいと言えます。なぜかと言いますと、通常の賃貸借契約に比べると、レンタルオフィス・バーチャルオフィスは移転が行いやすいからです。

信用金庫・信用組合は営業地域も限られていますから、「別地域に移転しやすい事業者とはあまり付き合いをしたくないというのが本音」ということになります。

金融機関によって運用は異なりますが、信用力が無い会社の場合、口座開設の際に、補足資料として会社概要、事業計画書や会社のホームページ、取引先との契約書や受注書、オフィスの利用規約などを揃えて提出させられたり、窓口で直接事業内容について説明させられたりといったこともあるようです。

お金を借りる場合に注意

レンタルオフィス・バーチャルオフィスの場合、銀行融資(公庫や信用保証協会を含む)が下りにくくなります。

特にバーチャルオフィスはその事業に「実態が無い」と判断され融資を謝絶されるケースが多いです。

銀行側は、事業所の実態が無いことを殊に嫌います。

これは銀行の勝手な言い分ですが、貸し手側の心理としてはわからないでもありませんね。

融資の申請には賃貸借契約書の提出が必要になり、また、必要に応じて担当者が事業所調査に訪れることもあります。賃貸借契約書が出せない場合はアウトですし、バーチャルの場合は事業所調査はそもそも出来ませんから、当然にアウトです。

どうしても融資が必要な場合は、正直に今はレンタルオフィスorバーチャルオフィスなのだが融資申請は可能か?と担当者に予め問い合わせてみてください。

十把一絡げにダメということはなく、金融機関によってOKという所もあると思います。

新規事業の立ち上げと同時に創業融資を考えている場合は、最初からレンタルオフィス、特にバーチャルオフィスは避けておいた方が無難です。

バーチャルオフィスの選択ポイント

バーチャルオフィスでは、銀行口座が開設できなかったり、融資が下りにくくなるかもしれないといったデメリットがありますが、それでもバーチャルオフィスしか選択肢がないこともあるでしょう。

一口にバーチャルオフィスと言っても、提供しているサービス内容は様々です。

ですので、バーチャルオフィスの中でも自分が希望しているサービスを提供しているかが、バーチャルオフィスを選ぶポイントです。

  • 入会審査をしっかりやっているか
  • 登記に利用できる住所か
  • 銀行口座開設の実績があるか
  • スタッフが常駐しているか
  • セキュリティが整っているか
  • 郵便物の転送サービスを行っているか
  • 宅配便の受取りサービスや即時転送を行っているか
  • 電話転送に対応しているか
  • 秘書代行サービスはあるか
  • 来客と打ち合わせができる貸し会議室などのスペースはあるか
  • 基本料金に対してオプション料金が高くないか

中でも重要なのが、入会審査をしっかりやっているかどうかです。

バーチャルオフィスは審査がゆるいところもあれば、代表者と面談できちんと審査をするところもあります。

結局の所、バーチャルオフィスでなぜ銀行口座が開設できなかったり、融資が下りにくくなるかというと、審査がゆるいバーチャルオフィスがあるからです。

郵送で申込書類を送れば借りれるようなバーチャルオフィスは、誰でも借りれる反面、詐欺会社に利用されたり、犯罪に使われる恐れがあります。

代表者と対面で本人確認をするなど、入会審査をしっかりやっているバーチャルオフィスであれば、運営会社がきちんとしているという証拠です。

そのようなバーチャルオフィスであれば、必然的に銀行口座の開設実績もたくさんあるはずです。

借りようと思っているバーチャルオフィスがあれば、設備を確認するがてら実際に足を運んでみて、審査基準や料金、銀行口座開設などについて確認をするとよいでしょう。

まとめ

レンタルオフィスやバーチャルオフィスはコストも安く、気軽に利用ができる反面、当ページで説明したようなデメリットもあります。

会社登記ができるからという理由のみで、安易にレンタルオフィスやバーチャルオフィスを借りるのはお勧めできません。

コストに見合った利益が得られるのであれば良いのですが、高い登記費用を払って会社を設立しても、肝心の事業を始めることができなければ、何の意味もありません。社会保険に入れない、労働保険に入れない、許認可が取れない、銀行口座が作れない、では安物買いの銭失いにもなりかねません。

レンタル・バーチャルオフィスで起業を考えている人は、まずは運営会社や関係各所へ事前に確認を取ってこれらの事項をクリアしてから、契約を行うようにしてください。

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