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代表取締役の概要-会社設立マメ知識集


代表取締役の概要 原則として、取締役は、株式会社を代表します。
取締役が2人以上いる場合は、取締役は、各自、株式会社を代表します。
取締役会設置会社以外の株式会社は、定款又は定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう)を定めることができます。
なお、取締役会設置会社は、取締役の中から必ず代表取締役を選定しなければなりません。

項目
内容
代表取締役の権限 株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。
ただし、この権限に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができません。
委任事項の制限 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を代表取締役に委任することができません。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
(4)支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)募集社債に関する重要な事項
(6)内部統制システムの構築に関する決定
(7)役員等の株式会社に対する損害賠償責任の免除
第三者に対する責任 代表取締役がその職務を行うについて第三者に加えた損害は、株式会社が賠償する責任を負います。
代表取締役の欠員 (1)任期の満了又は辞任により代表取締役に欠員が生じた場合には、その退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(仮代表取締役を含む)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する
(2)利害関係者の申し立てにより、裁判所は、一時的に代表取締役(仮代表取締役といいます)の職務を行うべき者を選任することができる
報告義務 取締役会設置会社の代表取締役は、自己の職務の執行状況を3ヶ月に1回以上、取締役会に報告しなければなりません。
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