旅館業許可申請マニュアル【どこよりも分かりやすく解説】

会社設立ドットネットby行政書士法人MOYORIC
お問い合わせはこちらから
  1. 会社設立ドットネット TOP
  2. どこよりも分かりやすい!起業・独立開業ガイド
  3. 旅館業許可申請マニュアル【どこよりも分かりやすく解説】

設立・変更サポート専用ダイヤル 050-5526-2602

【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)

旅館業許可申請

旅館業許可・登録

旅館業とは?

旅館業とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。

それでは、宿泊とはなんでしょうか。

「宿泊」とは、「寝具を使用して施設を利用すること」のことです。

宿泊料を徴収することが要件ですのでアパートなどは旅館業法の適用は受けません。

旅館業法の目的

旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的としています。

旅館業の種類

旅館業には4種類あります。

  1. ホテル営業(様式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業)
  2. 旅館営業(和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業)
  3. 簡易宿泊所(宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業)
  4. 下宿営業(1ヶ月以上の期間を単位として宿泊させる営業)

旅館業許可

旅館業をはじめようとするときは、旅館業許可が必要です。

設置場所の基準・構造基準などを満たさなければなりません。根拠法令は「旅館業法」です。

基本的には窓口は保健所になります。

許可取得においては旅館業法の他に各行政ごとの条例が適用され地域によって許可基準、手続きが異なってくるため注意が必要です。

旅館業を取り巻く環境

平成25年3月末現在の旅館業の営業許可施設数は、80,412施設。

前年より992施設の減少となっています。

  • ホテル営業施設数は、9796施設
  • 旅館営業施設は、44,744施設
  • 簡易祝施設は、25,071施設

となっています。

従来の所有・運営一体型モデルは、過去の過剰投資による借入金などで、金利負担が重くのしかかり、姿を消しつつあります。

最近では経済環境が悪化しているということもあり、将来収益予測が大幅に下ぶれしています。M&Aを軸とした淘汰、再編が活発になっています。

旅館業許可申請の概要

旅館業許可申請のフローチャート

  1. 事前申請
  2. 申請手続き
  3. 関係機関への相談手続き
  4. 施設の検査
  5. 許可

1.事前申請

旅館業の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、申請場所・構造設備の平面図などを持参のうえ事前に保健所へ相談。

〈建築確認申請・消防法の検査の相談等〉

〈工事〉

2.申請手続き

【許可申請に必要な書類】
  • 旅館業営業許可申請書
  • 申告書
  • 見取図
  • 配置図、各階平面図、正面図、側面図
  • 配管図
  • 定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 申請手数料
【施設完成後に必要な書類】
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し

3.関係機関への相談手続き

申請書を受理した後、関係法令(建築基準法、消防法)等の手続きについて記載した文書を交付。

建築確認申請を行う場合自治体によっては「構造設備意見書」等が必要な場合があります。

旅館業営業許可にあたっては、消防法令適合通知書が交付されていることが求められています(場合によっては防災訓練を求められるケースもあります)。

4.施設の検査

施設が完成したら保健所の職員が、設備基準に適合しているかどうか等について検査をします。

施設完成時に検査済証により建築基準法に適合した建築物であることを確認します。

5.許可(営業開始)

書類審査及び検査により基準に適合していることが確認されると、保健所長により許可。

許可後に変更事由が生じた場合

以下のような変更が生じた場合、変更届が必要です。

  • 施設の名称変更
  • 営業者所在地の変更
  • 法人の名称、所在地、代表者、役員の変更
  • 施設の増改築(改築の規模により、新規の許可が必要になることがあります。)
  • 管理者の変更
  • 営業内容
  • 営業の休止
  • 営業の廃止

変更届の必要書類

  • 変更届
  • 変更したこと内容がわかる書類(履歴事項証明書(6ヶ月以内のもの)、施設設備図面等)
  • 法人役員等が変更した場合は、新たに役員となった方の全員の申告書

※変更届は変更後10日以内に届け出なければなりません。

旅館業許可の要件と構造設備基準

設備基準

旅館業を経営するものは、都道府県知事(保健所設置市または特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要があり、旅館業の許可は、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従わなければならないとされています。

また、旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従っていなければなりません。

欠格要件(人的基準)

申請者(法人の場合はその役員)が次に該当する場合、許可は受けられません。

  1. 旅館業法(または旅館業法に基づく処分)に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
  2. 第8条[営業許可の取消、営業の禁止]の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して3年を経過していない者

設置場所要件

設置場所が学校、児童福祉施設等の周囲約100mの区域内となり、設置によりその施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合は許可されません。

学校、児童福祉施設等から客室または客にダンスもしくは遊戯をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮る設備を有すれば旅館等の設置場所が学校、児童福祉施設等の敷地の周囲約100mの区域内にある場合であっても、営業が許可される可能性があります。

構造設備基準について(旅館営業(東京都)の場合)※参考

1.客室

  • 客室の数は5室以上であること
  • 構造設備による1客室の構造部分の合計床面積は、洋式では9㎡以上、和式では7㎡以上であること
  • 様式客室の構造設備については、出入口及び窓は、鍵をかけるものであること。出入口及び窓を除き、客室、廊下等との境は、壁造りであること
  • 客室と他の客室、廊下等との協会は、壁、ふすま、板戸又はこれらに類するものを用いて区画すること
  • 睡眠、休憩等の用に供する部屋は、窓からの採光が十分に得られる構造であること(宿泊者の睡眠、休憩等の要に供する部分には、窓を設置しなければならないが、その面積は、有効面積の10分の1を目安にします)

2.定員

1客室の有効面積3㎡について、1名とすること

3.寝具

  • 様式の構造設備による客室の寝具は洋式のものであること
  • 宿泊者を宿泊させるために十分な数量の寝具類を有すること
  • 寝具類の収納設備は、寝具類の数量に応じた十分な広さを有すること

4.玄関帳場(フロント)

宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること(玄関帳場には、カウンターを設けることとし、面積は3㎡以上の広さのものとすること。営業者と宿泊者が必ず応接できる構造とすること。

営業者と全く応接せず客室に自由に出入りできる構造となるものは認められません。

5.換気

  • 適当な換気設備を有すること

6.採光・照明

  • 適当な採光、照明の設備を有すること

7.防湿・排水

  • 適当な防湿及び排水の設備を有すること

8.浴室

  • 当該施設に近接して公衆浴場がある等、入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
  • 洋式浴室の浴槽は、利用者ごとに浴槽水を取り替えることができる構造設備であること
  • 和式浴室を設ける場合には、十分な数の上がり湯栓及び水栓を有すること
  • 共同の浴室またはシャワー室を設ける場合には、宿泊定員及び利用形態等を勘案し、十分な広さの脱衣室を付設すること
  • 脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、入浴前に体を洗うこと等、浴槽に汚れを持ち込まないための利用者への注意喚起を提示すること

9.洗面設備

  • 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
  • 共同洗面所を設ける場合には、規則で定める数の給水栓を設置すること

10.便所

  • 適当な数の便所を有すること
  • 各階に設置し、防虫及び防臭の設備ならびに手洗い設備を有すること
  • 便所を付設していない客室を有する階には、男子用と女子用とを区分した共同便所を設け、規則で定める宿泊定員に応じた数の便器を設置すること

11.調理場

  • 壁、板その他の物により、他の部屋等から区画されていること
  • 宿泊者に食事を供給するのに支障のない広さを有すること
  • 出入口、窓その他開閉する箇所には、防虫設備を、排水口には防そ設備を設けること
  • 十分な能力の換気設備を有すること

★当該施設を管轄する行政の条例等を必ず確認しましょう!

会社設立.com
お問い合わせはこちらから

Copyright (C) 2019 行政書士法人MOYORIC(モヨリック) All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。