産業廃棄物処理業を営む会社が定款の事業目的を定める場合の注意点

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産業廃棄物処理業を営む会社が定款の事業目的を定める場合の注意点

産業廃棄物の処理業を営むためには、都道府県や政令市の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物処理業は、産業廃棄物を排出現場から処分先まで運搬する「産業廃棄物収集運搬業」と産業廃棄物を中間処理または最終処分する「産業廃棄物処分業」の2つに大きく分けられます。

また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などのある廃棄物「特別管理産業廃棄物」を取り扱うには「特別管理産業廃棄物処理業」の許可が必要です。

事業の内容によって取得すべき許可が異なりますので、どの事業でも行うのであれば、それぞれにおいて許可が必要になります。

個人事業で許可を取得していても法人化する際に引き継げません。これから法人成りをするのであれば、一から許可を取得することになります。

会社が産業廃棄物処理業を営むには、事業目的において産業廃棄物処理業を営むことが記載されていることが必要です。

会社の事業目的は定款と登記簿謄本に記載されていますが、これらは許可申請の際に必ずと言っていいほど添付を求められます。

では、事業目的の記載方法はどのように記載しておけばよいでしょうか?こう書いておけば正解という文言はありません。許可申請先の都道府県によって、取り扱いが異なるからです。

ずばり「産業廃棄物処理業」と事業そのものを記載していなければならない所もありますし、目的の最後に「前各号に付帯する一切の事業」と記載されていればいい、目的文言から産業廃棄物処理業を営むことが読み取れれば構わないといった所もあります。

目的に「産業廃棄物」という文言が全く入っていない場合でも、今後「目的変更をしておいてください」と指導されて終わる所もあるようです。

総合すると、原則として定款の事業目的には「産業廃棄物収集運搬業」や「産業廃棄物処分業」という記載が必要になりますが、申請先の窓口によっては目的に明記されていなくても申請は受理されるという事になります。

許可申請先の窓口へ事前に問い合わせるのが一番ですが、許可を申請するか否かに関わらず、会社は定款に記載された目的の範囲内で活動します。会社の事業目的に入っていないのであれば、対外的な信用面なども考えて、きちんと明記しておくほうが良いでしょう。

<定款記載例>

(目的)
第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.産業廃棄物収集運搬業
2.産業廃棄物処分業
3.特別管理産業廃棄物収集運搬業
4.特別管理産業廃棄物処分業
5.前各号に付帯する一切の事業

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