会社設立後(株式会社&合同会社)に行わなければならない13の手続き

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【保存版】会社設立後(株式会社&合同会社)に行わなければならない13の手続き

スタートアップ

はじめに

法務局での会社設立完了後にまずやることは、税金、社会・労働保険関係の届け出です。

役所の窓口は縦割り行政で一本化されていないため、各役所へそれぞれ手続きを行わなくてはなりません。

面倒に感じるかもしれませんが、窓口に出向くことなく郵送やオンラインで行える手続きもありますので、もれなく手続きを行うようにしましょう。

最近では役所のホームページも充実していて申請用紙等がダウンロードできるところもあります。

窓口へわざわざ用紙を貰いに行く手間もありませんので、自分で充分手続きを行えると思います。

役所には「提出すべき書類」と「必要に応じて提出する書類」があります。ご自身の会社の状況に応じて、必要な手続きを行ってください。

役所への手続き以外にも法人銀行口座を開設するなど、会社設立完了後に行わなければならない手続きはたくさんあります。

当記事では、会社設立後にしなければならない必要な手続きについて一つひとつ詳細に解説していきます。

【1】税務署へ届け出をしよう

税務署には税金に関する書類を提出します。用紙はすべて国税庁のホームページからダウンロードできます。

【提出先】

会社の所在地を管轄する税務署

【提出書類】(○)は必ず提出する書類、(△)は必要に応じて提出する書類

  • (○)法人設立届出書:会社を設立したことを税務署に知らせするための書類。提出することにより確定申告書など税金関係の書類が送られてくる。
  • (○)青色申告の承認申請書:法人税の確定申告の際に青色申告を行う場合に提出が必要。提出することにより税務上の特典を受けることができるため、ほぼすべての会社が提出している書類。
  • (○)給与支払事務所等の開設届出書:役員報酬や給与を支払う場合に提出が必要な書類。
  • (○)源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書:毎月納める源泉所得税が書類を提出することにより、半年に一度にまとめて納付することができようになる。ただし給与の支払人数が10人未満であること。
  • (△)棚卸資産の評価方法の届出書:棚卸資産(商品在庫)がある場合に資産の評価方法を選ぶ書類。棚卸資産の評価方法にはいくつか種類があり、提出をしない場合は「最終仕入原価法による原価法」という決められた方法で計算することになる。
  • (△)減価償却資産の償却方法の届出書:減価償却資産(固定資産)を所有している場合に償却方法を選ぶ書類。提出をしない場合は資産ごとに決められた償却方法で計算することになる。
  • (△)消費税の新設法人に該当する旨の届出書:資本金1000万円以上で設立した場合に提出が必要な書類。

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【2】都道府県税事務所へ届け出をしよう

都道府県税事務所には会社を設立したことの届を出します。

届出書の様式や提出期限は都道府県税事務所により異なります。届出用紙は税事務所のホームページからダウンロードできるところもありますので確認してみてください。

【提出先】

会社の所在地を管轄する都道府県税事務所

【提出書類】(○)は必ず提出する書類

  • (○)法人設立届出書:会社を設立したことを税事務所に知らせするための書類。提出することにより税金関係の書類が送られてくる。

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【3】市町村へ届け出をしよう

市町村には会社を設立したことの届を出します。

届出書の様式や提出期限、添付書類は市町村により異なります。届出用紙は役所のホームページからダウンロードできるところもありますので確認してみてください。

【提出先】

会社の所在地がある市区町村役場

【提出書類】(○)は必ず提出する書類

  • (○)法人設立届出書:会社を設立したことを役所へ知らせするための書類。提出することにより税金関係の書類が送られてくる。
  • ※各自治体によって運用が異なりますので、事前に窓口での確認が必要です。電話問い合わせをしておきましょう。

    例えば、東京23区内に所在している会社であれば「都税事務所」へ法人設立届出書を提出するだけでよく、区役所へ提出する必要はありません。また、税務署、県税事務所、市町村へ提出用の法人設立届出書を作成していずれかの窓口へまとめて提出すればよい市町村もあります。

    《参考》株式会社設立後に届け出なければならない8つの税務書類を把握しよう

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    【4】年金事務所へ社会保険の加入の手続きをしよう

    年金事務所では社会保険加入の手続きを行います。

    社長一人の会社であっても法人であれば社会保険の加入義務がありますので、健康保険と厚生年金保険の加入の手続きを行います。

    従業員を雇った場合も同じように社会保険へ加入手続きが必要ですが、社会保険には加入条件がありますので、従業員全員を社会保険に加入させないといけないわけではありません。

    【提出先】

    会社の所在地を管轄する年金事務所

    【提出書類】(○)は必ず提出する書類、(△)は必要に応じて提出する書類

  • (○)健康保険・厚生年金保険新規適用届:会社が社会保険の適用対象となったことを年金事務所に知らせするための書類。
  • (○)健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届:「新規適用届書」と同時に提出する書類。社会保険に加入する従業員を雇った場合はその都度提出が必要。
  • (△)健康保険被扶養者(異動)届 従業員に被扶養者(夫や妻・子供等)がいる場合に提出が必要な書類。被扶養者の変更があった場合にも提出が必要。
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    【5】労働基準監督署へ労働保険の加入手続きをしよう

    労働基準監督署では労働保険の加入手続きを行います。

    労働保険は労災保険と雇用保険を合わせたものですが、労災保険は労働基準監督署が、雇用保険がハローワークが窓口になっています。

    従業員を一人でも雇った場合、労働保険に加入して労働保険料を納める必要があります。強制加入ですので従業員を雇ったら必ず手続きを行わなくてはなりません。従業員を雇わなければ労働基準監督署への手続きは不要です。

    【提出先】

    会社の所在地を管轄する労働基準監督署

    【提出書類】(○)は必ず提出する書類、(△)は必要に応じて提出する書類

  • (○)適用事業報告書:会社が労働保険の適用対象となったことを労働基準監督署に知らせするための書類。
  • (○)労働保険関係成立届:従業員を雇った場合に提出が必要な書類。正社員、パート、アルバイトに関係なく1人でも雇ったら必ず提出する書類。
  • (○)労働保険概算保険料申告書:労働保険料を申告・納付するために必要な書類。正社員、パート、アルバイトに関係なく1人でも雇ったら必ず提出する書類。従業員を雇用するごとに提出が必要。
  • (△)就業規則届:常時10人以上の従業員を雇う場合に提出が必要な書類。正社員、パート、アルバイトに関係なく人数としてカウントされるが、繁忙期など一時的に10人以上となる場合は該当しない。
  • (△)時間外労働・休日労働に関する協定届:従業員に時間外・休日労働させる場合にあらかじめ提出が必要な書類。36協定とも呼ばれている。
  • 《参考》株式会社の労災保険加入手続きと保険料納付の注意点

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    【6】ハローワークへ雇用保険の加入手続きをしよう

    ハローワーク(公共職業安定所)では雇用保険の加入手続きを行います。

    まずは労働基準監督署で労働保険の加入手続きを行ってから、そのあとにハローワークで手続きを行う流れになります。

    雇用保険は従業員を雇った場合に手続きを行わなくてはなりませんが、雇用保険には加入条件があります。加入対象者は、雇用形態に関わらず31日以上の雇用見込があること+1週間の労働時間が20時間以上であることです。

    従業員を雇わない場合、または雇っても加入対象でない場合はハローワークへの手続きは不要です。

    【提出先】

    会社の所在地を管轄するハローワーク

    【提出書類】(○)は必ず提出する書類、(△)は必要に応じて提出する書類

  • (△)雇用保険適用事業所設置届書:会社が雇用保険の適用対象となったことをハローワークに知らせするための書類。
  • (△)雇用保険被保険者資格取得届書:雇用保険適用事業所設置届と同時に提出する書類。雇用保険の加入対象となる従業員を雇用するごとに提出が必要。
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    【7】法人銀行口座を開設しよう

    会社の銀行口座を開設するには、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や定款等が必要になりますので会社設立前に手続きを行うことはできません。

    会社を設立したらすぐにでも銀行口座を開設しましょう。

    ただし、近年は振り込め詐欺などの影響から銀行口座の開設が厳しくなっています。会社を設立したはいいけれど銀行口座が作れなかったということがないように、予めメインバンクとなる銀行へ相談しておくほうがよいでしょう。

    法人口座開設の審査には1週間程度かかりますので、スムーズに口座が開設できるようにスケジュールを組んでおきましょう。

    【銀行の種類】
    • 都市銀行:大都市に本店、地方に支店があり全国展開している銀行。みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行など。
    • 地方銀行:地方に本店があり、その地域を中心に事業を行っている銀行。北海道銀行、秋田銀行、京都銀行、福岡銀行など。
    • 信用金庫:会員の出資によって運営している協同組織。各地方にあり、誰でも利用できるが融資においては制限がある。京都信用金庫、横浜信用金庫、鳥取信用金庫など。
    • 信用組合:組合員の出資によって運営している共同組織。各地方にあり、利用できるのは基本的に組合員に限られている。札幌中央信用組合、青森県信用組合、愛知県中央信用組合、福岡県中央信用組合など。
    • ネット銀行:実店舗を持たずインターネットを介してすべての取引ができる銀行。ジャパンネット銀行、住信SBIネット銀行、楽天銀行、セブン銀行など。
    【口座開設に必要な書類】
    • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
    • 定款
    • 代表者の印鑑証明書
    • 手続きを行う人の身分証明書
    • 委任状(代表者以外が手続きを行う場合)
    • 銀行へ登録する印鑑(銀行印)

    その他、会社案内やパンフレットなどの資料、業務内容が確認できるホームページ、事務所・店舗の不動産契約書などの提出を求められることがあります。

    《参考》株式会社設立後スムーズに銀行口座開設を行うための6つのポイント

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    【8】ビジネス用クレジットカードを作ろう

    関連:オリコビジネスカードGoldを作ってみた。

    銀行口座が無事開設できたら、次はビジネス用のクレジットカードを作りましょう。会社名義のクレジットカードがあればとても便利です。

    ビジネス用のクレジットカードを作るには、銀行口座開設と同じようにカード会社の審査があります。一般的には2年以上の社歴が必要とされていますが、代表者個人に対して審査を行っているカード会社もたくさんありますので、条件を満たせば会社設立直後でも審査が通ることはあるようです。

    なお、クレジットカードの審査が面倒でネット決済だけができればそれで十分という方はデビットカードという選択肢もあります。与信審査なし・年会費無料のジャパンネットVisaデビットカードがスタートアップ企業にはオススメです。

    【主なビジネス用クレジットカードの種類】

    《参考》法人クレジットカードは審査が厳しい?取得方法と申請書類・限度額など

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    【9】会計ソフトを導入しよう

    会計帳簿は正確につけることが大事です。特に青色申告を選択した場合は、日々の記帳は複式簿記で仕訳することや一定の帳簿を備え付け保存することが必要です。

    複式簿記を行うには手書きやエクセルで記帳するのは現実的ではありません。専用の会計ソフトを導入しましょう。顧問税理士さんがいるのであれば、同じ会計ソフトを使えば税理士さんと連携がスムーズになります。

    会計ソフトには、大きく分けてパソコンにインストールして使うインストール型のものとインターネットに接続して使うクラウド型のものがあります。一度選ぶと頻繁に変えるものではありませんので、どのような機能が搭載されているかを確認して会社にあった会計ソフトを選びましょう。

    【主な会計ソフト】
    • インストール型:弥生会計、勘定奉行、大蔵大臣、会計王、MJSかんたん法人会計
    • クラウド型:無料から使える会計ソフトfreee、MFクラウド会計、弥生会計オンライン

    《参考》起業後の会計、みんなどうしてるの?会計ソフト選びのポイント

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    【10】オフィス環境を整えよう

    会社のメールアドレス、会社の電話番号はビジネスを行う上では必須です。フリーメールや携帯電話しかない会社では社会的な信頼性を得ることができません。

    株式会社や合同会社を設立すると「.co.jp」ドメインを取得することができます。実際に会社が登記されていないと取得できないドメインですので、せっかくなら「.co.jp」を取得することをお勧めします。

    以前は固定電話回線を引かなくてはいけませんでしたが、最近では携帯電話で固定電話が使えるサービスもあります。固定電話よりも低価格で利用できるメリットもありますので、検討しましょう。

    ビジネスに必要なパソコン、オフィス機器など開業すると様々な物が必要になります。物によっては購入ではなくリースを検討するなど、無駄な出費を抑えるように工夫しましょう。

    • インターネット環境の設定
    • ドメイン・メールアドレスの取得
    • ホームページの作成
    • 会社用の固定電話番号の取得
    • 会社用の携帯電話の取得
    • パソコン、コピー機、複合機、ビジネスフォンなどオフィス機器の購入
    • オフィス家具、備品、店舗用品などの購入
    • 名刺、会社案内資料、チラシなど印刷物の作成

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    【11】個人資産を会社へ移行しよう

    個人事業を営んでいた場合、すでに事業で使っている資産を会社へ移行することを考えます。

    例えば、商品在庫やパソコンなどのビジネス機器、備品類、売掛金、また、買掛金などの債務も該当します。これら資産や負債のうち事業上必要性があるものを会社へ移行します。

    移行方法は個人から会社へ売却したり、賃貸する方法が考えられます。ほとんどの場合売却しますので、個人事業主と会社との間で売買契約書を作成することになります。

    会社設立に際し、現物出資を行っている場合は、出資物の名義変更手続きが必要です。例えば、自動車や不動産を現物出資した場合は、それぞれ自動車の場合は運輸支局、不動産の場合は法務局にて個人から会社への名義変更を行わなければなりません。

    会社側での会計処理や税金関係の面から事前に税理士さんへ相談されることをお勧めします。

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    【12】個人事業の廃業手続きをしよう

    個人事業を営んでいた場合、会社設立後に税務署へ個人事業の廃業手続きが必要です。また、確定申告で青色申告を選択していた場合は同時に青色申告を取りやめる手続きも必要です。

    【提出先】

    納税地を管轄する税務署

    【提出書類】(○)は必ず提出する書類、(△)は必要に応じて提出する書類

    • (○)個人事業の開業・廃業等届出書:個人事業を廃業したことを知らせするための書類。
    • (△)所得税の青色申告の取りやめ届出書:青色申告を選択していた場合に提出する書類。
    • (△)給与支払事務所等の廃止届出書:従業員に給与を支払っていた場合に提出する書類。
    • (△)事業廃止届出書(消費税):消費税の納税義務者であった場合に提出する書類。

    ただし、会社設立後に例えば自宅を一部を会社へ店舗として貸すなどの個人で収入が発生する場合は、個人の確定申告を継続することになりますので、個人事業の廃業手続きは不要です。

    《参考》法人成りによる個人事業の廃業届出について

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    【13】許認可を取得しよう

    法人で営業を行うために国・自治体から許認可を取得しなければならない事業があります。

    代表的なところで言いますと、建設業、介護事業、飲食業、人材派遣業、有料職業紹介事業、古物・リサイクル業、理美容店などです。

    許認可を取得せずに営業を行った場合に罰則等が定められているケースもありますので、十分に注意しましょう。

    《参考》知ってるようで知らない「許認可」のしくみ~起業前に必ず知っておきたい11のポイント~

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