会社名を変更した場合に必要となる21の手続き一覧【株式会社&合同会社編】

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会社名を変更した場合に必要となる21の手続き一覧【株式会社&合同会社編】

チェックリスト

会社の会社名(商号)を変更するには、定款変更管轄法務局での変更登記という2つの手続きを行う必要があります。

会社の「商号」は定款の記載事項であり、登記事項でもありますので、株主総会で定款変更の決議を得た上で、更に登記事項証明書の書き換え作業を行わなければなりません。

法務局での手続き自体は、それほど難しいものではありません。

具体的な手続きについてはこちらのページを参考にしてください。

ですが、法務局での手続きが終わった後の方が大変なのです。

人に例えると分かりやすいと思います。結婚して入籍すると、名字が変わります。

入籍届自体は簡単ですが、その後の免許証の書き換えや、保険証、年金、銀行口座、公共料金等、関係各所での変更手続きは、本当に大変ですよね。

一箇所に統一してくれると良いのですが、今の日本は縦割り行政の最たるものですから、それもまだまだ先の話になるでしょう。

残念ながら、会社の商号変更を行った場合も、基本的には人が名字を変えたときと同じような手続きが必要になります。

当然、人と法人はまったく別ですから、届け出るべき機関は異なります。

当ページでは、会社が会社名(商号)を変更した場合に必要となる手続きについて見ていきたいと思います。

まずは変更後の登記事項証明書を取得。

法務局で商号変更の登記が完了したら、変更後の商号が記載された最新の登記事項証明書(登記簿謄本)を入手しましょう。

すべての手続きはここから始まります。

登記事項証明書は、税務署、年金事務所、ハローワークなどの各役所に届出をする際に必要になってきます。

登記事項証明書以外にも、必要な書類は多々ありますので、各窓口で事前に確認しておくとスムーズです。

税務署などの役所以外にも、銀行、公共料金関係、取引先など、商号変更を行った旨の届け出やお知らせを行うべき機関は数多くあります。

当ページを参考に商号変更を行った場合、どこに、どのような手続きが必要か事前にリストアップされておくと良いでしょう。

全部で21の手続きがあります。会社によっては不要なところもあるかと思いますので、まずは一通りご確認を頂ければと思います。

会社名の変更を行った場合の必要な手続きチェックリスト21

1.法務局への手続き

まずは法務局です。

ここでの手続きを終えない限りは以下の手続きへと進むことはできません。

会社名を変更した日から2週間以内に管轄の法務局へ変更登記申請を行います。会社の実印も変更する場合は事前に印鑑を準備しておきましょう。法務局へ登記を行う際に改印届書を提出して、新しい印鑑で印鑑登録も行います。

なお、会社名は定款の絶対的記載事項ですのから、定款変更が伴います。

定款変更の流れは、株主総会の招集を決議→株主総会を招集→株主総会で商号変更(会社法では会社名のことを商号と呼びます)を決議→株主総会議事録の作成→その他の登記書類の作成→管轄法務局へ変更登記申請となります。

詳しくはこちらのページを参考にしてください。→株式会社の定款変更手続き

(必要書類例)変更登記申請書、株主総会議事録、改印届書+代表者の印鑑証明書

【関連ページ】

2.税務署への手続き

法務局で変更登記が完了したら、速やかに税務署に異動届を提出します。税務署へは郵送でも受け付けてくれます。

またe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使ってオンラインで提出することもできます。

(必要書類例)異動届、登記事項証明書

3.都道府県税事務所への手続き

地方税に関する法人等異動届出書を提出します。

概ね登記事項証明書を添付しますが、異動届出書の様式や提出期限は都道府県によって若干異なりますので、会社を管轄する都道府県税事務所で詳細を確かめてください。

役所のホームページから様式がダウンロードできるようになっているところもあります。

(必要書類例)異動届、登記事項証明書

4.市区町村への手続き

地方税に関する法人等異動届出書を提出します。

概ね登記事項証明書を添付しますが、異動届出書の様式や提出期限は市区町村によって若干異なりますので、会社を管轄する市区町村役所で詳細を確かめてください。

役所のホームページから様式がダウンロードできるようになっているところもあります。

(必要書類例)法人等異動届出書、登記事項証明書

5.年金事務所への手続き

会社名を変更した日から5日以内に年金事務所へ名称変更届を提出します。

5日以内にとなっていますが、法務局で登記が完了しないと登記事項証明書が取得できませんので、5日を過ぎた場合は速やかに手続きを行うようにしましょう。

様式は年金事務所のホームページからダウンロードできます。

(必要書類例)健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届、登記事項証明書

6.労働基準監督署への手続き

会社名を変更した日の翌日から10日以内に労働基準監督署へ名称変更届を提出します。労働基準監督署へは郵送でも受け付けてくれますが、用紙が複写式になっているため、先に用紙をもらいに窓口へ出向かなければなりません。

郵送の他、e-Gov(電子申請システム)を使ってオンラインで提出することもできます。

(必要書類例)労働保険名称・所在地等変更届

7.公共職業安定所(ハローワーク)への手続き

会社名を変更した日の翌日から10日以内にハローワークへ名称変更届を提出します。

ただし、先に労働基準監督署に「労働保険名称・所在地等変更届」を提出した後で行う必要がありますので、順番を間違えないようにしましょう。

(必要書類例)労働保険名称・所在地等変更届の事業主控、雇用保険事業主事業所各種変更届、登記事項証明書

8.従業員が住んでいる市区町村への手続き

従業員の支払う住民税は会社が給与から天引き(特別徴収)して市区町村へ納めているため、給与支払者(会社)の名称(会社名)を変更した場合は、従業員の住んでいる市区町村へ名称変更届を提出します。

役所のホームページから様式がダウンロードできるようになっているところもあります。

(必要書類例)給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書、登記事項証明書

9.銀行、ネットバンキング等金融機関への手続き

金融機関によって口座名義を変更するための必要書類が異なりますので、事前に窓口へ確認しておきましょう。

基本的に取引店舗の窓口で手続きをする必要がありますが、インターネットバンキングを利用している場合は、ネット受付&必要書類を郵送することになります。

(必要書類例)通帳、キャッシュカード、口座の届印、登記事項証明書、法人印鑑証明書、本人確認書類

10.日本政策金融公庫への手続き

日本政策金融公庫から融資を受けている場合は、会社名を変更したときには公庫所定の変更届により報告が必要ですので、忘れないようにしましょう。

日本政策金融公庫のホームページから用紙がダウンロードできるようになっています。

(必要書類例)商号の変更届、登記事項証明書

11.クレジットカード会社への手続き

法人名義のクレジットカードを持っている場合は、引き落とし口座の名義人が変わりますのでクレジットカード会社へ変更届を出しましょう。

変更に必要な書類は、各クレジットカード会社のホームページやマイページで確認できます。基本的にクレジットカードはそのまま使えるようになっていますが、クレジットカード会社によっては再発行される場合もあります。

必要書類は各カード会社によって異なりますので、事前に問い合わせをしましょう。

(必要書類例)登記事項証明書、法人印鑑証明書

12.不動産管理会社への手続き

店舗やテナントを賃貸契約している場合、会社名を変更しても登記事項証明書を確認すれば同一の会社だと分かりますので、必ずしも再契約が必要になることはありませんが、場合によっては覚書を締結することもあります。

どちらにしても会社名を変更する前に不動産管理会社へ確認しておいたほうがよいでしょう。

13.公共料金の手続き

公共料金(電話、電気、ガス、水道)の契約者情報を変更しましょう。

公共料金を現金で支払っている場合は、新しい会社名で請求書を発行してもらえるようにお客様センターなどに連絡しましょう。

口座引き落としで支払っている場合は、口座情報変更の手続きが必要になります。クレジットカード支払いの場合は、会社名変更に伴いカード番号が変更される場合がありますので、契約先へカード番号、カード名義などの届けが必要となります。

14.携帯・通信関連の手続き

携帯、PHS、IP電話、インターネットプロバイダの契約者情報を変更しましょう。

各サービス提供事業者へ電話やインターネット、ショップ窓口で手続きが行えます。

必要書類はサービス提供事業者ごとに異なりますが、概ね、登記事項証明書、本人確認書類が必要になります。詳細は各サービス提供事業者に確認してください。

15.保険会社ヘの手続き

団体保険、経営者保険、自動車保険、企業年金など会社が契約している保険があれば、契約内容の変更手続きを行いましょう。

保険会社の担当者や取扱代理店、インターネットホームページから手続きに必要な書類を請求します。

必要書類は各保険会社によって異なりますが、概ね、登記事項証明書、本人確認書類が必要になります。詳細は各保険会社に確認してください。

16.社用車(自動車)の手続き

車検証に自動車の所有者が記載されていますので、所有者の名称変更を行います。

管轄の運輸支局へ車検証・登記事項証明書・法人の印鑑を持参のうえ手続きを行ってください。

ただし、リースやローンの支払いが終わっていない場合は、所有者がリース会社・ローン会社になっていますので、この場合は所有者からの委任状が必要になります。

リース会社等へ連絡して委任状をもらってください。また、自賠責保険の社名変更の手続きも忘れないようにしましょう。

17.許認可を受けている場合の手続き

例えば会社が建設業の許可を受けている場合、会社名を変更してから30日以内に商号の変更届が必要です。

変更届出書・登記事項証明書を許可を受けている窓口へ提出します。

同じように労働者派遣事業でも30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。

許認可の種類によって定められた様式があり、必要書類や手数料が異なります。

また、届出・申請期限もありますので、予め許認可を受けた先の役所へ確認してください。

18.取引先関係の手続き

取引先に送る挨拶状は郵送かFAXで送付する場合がほとんどです。

取引先の請求書や納品書などを変更してもらったり、口座名義を変更してもらう必要があるため、会社名を変更することが決まったらなるべく早めに先方にお知らせしたほうがよいでしょう。

事前に送り先をリストアップしておくと後から混乱することがないと思います。

  • 送付先の洗い出し
  • 挨拶状の発注

19.契約関係の手続き

取引先と契約書を交わしている場合、改めて契約書を作成し直す必要はありませんが、取引先には連絡するのがマナーです。特に契約内容として会社名や代表者が変更した場合は通知する義務があると規定している場合は、必ず通知しなければなりません。また、契約内容によっては覚書を交わす必要も生じてきますので、事前に契約内容を確認しておきましょう。

20.自社関係の手続き

名刺、会社案内、パンフレット、社用封筒等各種印刷物の変更、伝票(納品書、請求書、見積書、領収証等)や書類送付表などに記載されている会社名の変更、ホームページや会社ロゴのなどの変更。事前に手配しておいて、会社名変更の当日から使えるようにしておくのがベストです。

  • 名刺の発注
  • 会社案内、パンフレット、社用封筒の発注
  • 伝票(納品書、請求書、見積書、領収証等)の変更
  • ホームページ、会社ロゴの変更

21.印鑑の作成

会社名の変更に伴って会社の実印も変更する場合は、印鑑を作成する前に法務局で類似商号の商号調査を行いましょう。同一住所や近隣に同じような商号がないか調べてから作成しないと、二度手間になってしまいます。会社の実印の他、銀行印、ゴム印(社判)の作成も忘れないように手配しましょう。

  • 会社実印、銀行印、ゴム印(社判)の作成
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会社名変更にかかる費用

会社名の変更にかかる費用は、法務局へ納める登録免許税が3万円かかります。これに新しい会社の実印代と登記完了後の登記事項証明書代と合わせると、4万円から5万円前後になるでしょう。

役所関係への届出については無料で行えますので、金融機関等への名義変更、契約先への契約者名変更、自社の名刺・会社案内など、もろもろの費用が発生することになります。

無料で行えるのか費用がかかるのか、事前に確認しておくほうがよいでしょう。

会社名変更の注意点

会社名は「同一住所に同一の商号(会社名)」は使用できないというルールがあります。

同じ住所に同じ会社名が存在することはほとんどないと思いますが、大規模ビルや大型商業施設など複数のテナントが集まっている場所に会社を構えている場合は、法務局で事前に商号の調査を行う方がよいでしょう。

また、会社が「許認可」を受けている場合は注意が必要です。

許認可の種類によっては「事前に役所の許可を取ってからでないと変更できない」場合があります。例えば、NPO法人であれば事前に所轄庁の認証を受ける必要があります。認証を受けなければ、法務局に登記申請を行うことができません。

会社が許認可を受けている場合は、法務局へ登記申請を行う前に予め許認可を受けた窓口へ問い合わせたほうがよいでしょう。

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