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会社法 使用人とは 支配人とは-会社設立マメ知識集


支配人とは

項目
内容
支配人の選任 会社は(外国会社の含む)、支配人を選任し、その本店または支店において、その事業を行わせることができる。
支配人の代理権 支配人は、会社に代わって、その事業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。
支配人は、他の使用人を選任し、または解任することができる。
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
支配人の競業禁止

支配人は、会社の許可を得なければ、以下に掲げる行為をすることがでない。
(1)自ら営業を行うこと
(2)自己又は第三者ために会社に事業の部類に属する取引をすること
(3)他の会社または商人(会社を退く)の使用人となること
(4)他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること

支配人が上記の規定に違反して上記(2)に掲げる行為をしたときは、その行為によって支配人または第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する

その他の使用人

項目
内容
表見支配人 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付けた使用人は、その本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときはこの限りではない
委任を受けた使用人 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、その事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
上記委任を受けた使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
店舗の使用人 物品の販売等(販売、賃貸、その他これらに類する行為をいう)を目的とする店舗の使用人は、その店舗にある物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であった場合はこの限りでない。
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