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当ページでは、普通株式発行会社が新たに種類株式を発行し、種類株式発行と同時に増資手続きを行うために必要な株主総会議事録の雛形をご紹介しています。
普通株式しか発行していない会社が種類株式を発行するには、株主総会で「発行可能種類株式総数」と「発行する種類株式の内容」を定めるための定款変更の決議が必要です。
定款変更を行って始めて種類株式を発行できる事になります。そして、定款変更と同時に増資を行うこともできます。
登録免許税は、「発行可能種類株式数及び発行する各種類株式の内容の設定」登記が3万円です。同時に増資をする場合は、増資分の登録免許税がプラスされます。
増加する資本金の額の1000分の7で計算しますが、最低3万円です。例えば、増加する資本金額が300万円であれば、「300万円✕1,000分の7=21,000円」なので、登録免許税は最低額の3万円になります。
同様に1000万円であれば、登録免許税は7万円になります。
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臨時株主総会議事録
令和1年4月1日午前10時から、当会社本店において、臨時株主総会を開催した。当日の出席株主数ならびに株式数は下記のとおり。
株主の総数 1名
発行済株式の総数 200株
議決権を行使できる株主の数 1名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 200個
出席株主数(委任状による者を含む) 1名
出席株主の議決権の数 200個
出席取締役
【代表取締役】神戸 太郎(議長兼議事録作成者)
定刻、代表取締役神戸太郎は議長席に着き、定款により議長たることを述べ、本総会の開会を告げ、本日の出席株主数およびその持株数、議決権数を前記のとおり報告し、定足数を満たしているので本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。
第1号議案 定款一部変更の件
議長は、種類株式の発行をすることに伴い、定款第5条を次のとおり変更したい旨を述べ、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決された。
(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)
第○条 当会社の発行可能株式総数は1万株とし、発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。
普通株式 5,000株
甲種類株式 5,000株
つづいて議長は、定款第6条を新設し、以下を1条ずつ繰り下げたい旨を提案し、理由を詳細に説明した上で、その賛否を諮ったところ、満場一致をもって承認可決された。
(甲種類株式の内容)
第○条 当会社が剰余金を配当するときは、甲種類株式を有する株主(以下、「甲種類株主」という。)又は甲種類株式の登録株式質権者に対し、普通株式を有する株主に先立ち、甲種類株式1株につき年●円の剰余金を配当する。
2 甲種類株主は、株主総会において議決権を行使することができない。
3 甲種類株主は、会社法第322条第3項但書の場合を除き、甲種類株主を構成員とする種類株主総会において議決権を行使することができない。
第2号議案 募集株式発行の件
議長は、第1号議案が承認されたことに伴い、下記の要領により募集株式を発行したい旨を述べ、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決された。
1.募集株式の種類及び数
普通株式 100株
甲種類株式 100株
1.募集株式の発行方法 第三者割当てとする。
1.募集株式は、下記の者に割り当てる。
兵庫一郎 普通株式50株 甲種類株式50株
京都三郎 普通株式50株 甲種類株式50株
1.条 件 上記第三者から申込みがされることを条件とする。
1.募集株式の払込金額 1株につき金1万円
1.募集株式と引換えにする金銭の払込み期間
平成29年4月10日から平成29年4月15日まで
1.増加する資本金の額及び資本準備金の額
資本金の額 金200万円 資本準備金 金0円
1.払込取扱金融機関
●●銀行 ●●支店
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。
令和1年4月1日
株式会社津田拓也事務所臨時株主総会
議長 代表取締役 神戸 太郎
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