取締役 監査役 重任再任 株主総会議事録 書式 雛形 サンプル

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株主総会議事録の書式 雛形(取締役・監査役の重任、再任)

株式会社の役員(取締役・監査役)の重任・再任手続きの概要

当ページでは、株式会社の役員(取締役及び監査役)の重任、再任決議を行う株主総会議事録のサンプル・雛形を公開しています。

株式会社の役員任期は2~10年の間で会社が任意で定めることができます(非公開会社の場合)。

役員の任期を迎えた際に、同じ役員がそのまま継続して取締役に選任された場合でもその旨の登記が必要です。

なお、役員任期は、多くの会社で定款にこのような記載がなされていることと思います。お手元の定款を確認してみてください。

(取締役の任期)
第●●条 取締役の任期は、選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする

この定款規定がある会社の役員重任を決議する議事録は、「臨時」株主総会議事録ではなく、「定時」株主総会議事録になりますので注意しましょう。

登記は管轄の法務局で変更があった日から2週間以内に行う必要があります。

なお、登録免許税は、10,000円です。取締役及び監査役が何人重任しようと登録免許税の額は変わらず10,000円です。

※資本金額が1億円を超える株式会社の登録免許税は30,000円です。

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取締役・監査役の重任、再任を行う場合の株主総会議事録の雛形

定時株主総会議事録

令和1年10月7日午前10時から、当会社本店において、定時株主総会を開催した。当日の出席株主数ならびに株式数は下記のとおり。

株主の総数 1名
発行済株式の総数 200株
議決権を行使できる株主の数 1名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 200個
出席株主数(委任状による者を含む) 1名
出席株主の議決権の数 200個

出席取締役及び監査役
代表取締役 神戸太郎(議長兼議事録作成者)
取締役 兵庫一郎、大阪二郎
監査役 愛知四郎

定刻、代表取締役神戸太郎は議長席に着き、定款により議長たることを述べ、本総会の開会を告げ、本日の出席株主数およびその持株数、議決権数を前記のとおり報告し、定足数を満たしているので本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。

第1号議案 決算報告書の承認に関する件

議長は、当期(平成24年10月1日から平成25年9月30日まで)における事業状況を事業報告により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ満場異議なくこれを承認可決した。

1 貸借対照表
2 損益計算書
3 株主資本等変動計算書
4 個別注記表

第2号議案 取締役及び監査役の任期満了に伴う改選に関する件

議長は、取締役及び監査役の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり再選重任することに可決確定した。
なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

取締役 神戸 太郎
取締役 兵庫 一郎
取締役 大阪 二郎
監査役 愛知 四郎

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会を宣した。

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。

令和1年10月7日
株式会社モヨリック 定時株主総会
代表取締役 神戸 太郎 印
取締役 兵庫 一郎 印
取締役 大阪 二郎 印

株主総会とは?

会社の株式、いわゆる「株」を持っている人を「株主」といいます。

株主は会社の株式を買った人(出資をした人)ですので、会社のオーナーという立場です。

ですので、会社が重要な事項を決定する際には、株主の承認を得なければなりません。

株主=代表取締役社長の会社も多いですが、株式会社では出資する人「株主」と経営する人「代表取締役」は、分離されているため、代表取締役が好き勝手に経営できるわけではありません。

この株主の承認を得るために開かれる会議を「株主総会」といいます。

会社のオーナーである株主は、株主総会において会社の意思決定に参加する権利(議決権)をもっていますので、議案に対して賛成か反対かを表明することができるのです。

株主総会は、毎年1回事業年度終了後に開催される「定時株主総会」と適宜必要な時に開催される「臨時株主総会」があります。

定時株主総会では、会社の決算(計算書類)の報告や承認が行われます。

役員(取締役・監査役)の任期が満了する時期と重なった時は、計算書類の承認と合わせて役員の選任(重任)決議を行います。

臨時株主総会では、株主総会で決議する事項が発生するたびに開催します。

例えば、会社の事業目的を変更したい、資本金を増やしたいといった場合です。

事業拡大のために目的を追加するのに、1年に1回しか開催されない定時株主総会を待ってられないですよね。ですので、臨時株主総会はその都度開催されるのです。

株主総会議事録作成時の注意点

株主総会議事録には、記載しなければいけない6つの事項が決められています。

  1. 株主総会が開催された日、時間、場所
  2. 株主総会の議事の経過の要領とその結果
  3. 出席した役員の氏名
  4. 議長の氏名
  5. 議事録作成者の取締役の氏名
  6. 監査役等による意見や発言内容の概要

これらが記載していればよく、記載する順番は関係ありません。またフォーマットも決まっていないため、会社で適宜作成します。

通常はA4サイズの紙で作成することが多いです。

議長や議事録作成者は、定款で定めていること多く、基本的には代表取締役が議長及び議事録作成者となります。

また、議事録に押印する者の規定はありませんが、多くの会社では議長(代表取締役)と出席取締役が記名押印すると定款で定めています。

議事録に押印する印鑑は、実務上、議長(代表取締役)は法人印(会社実印)を、出席取締役は個人の認印を押印します。

こうして作成した株主総会議事録は、10年間会社に保管しておかなければならず、これに反する場合は100万円以下の過料の対象となります。

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