会社 設立 代行 大阪 兵庫 神戸 京都での会社設立代行 電子定款認証 株式会社 合同会社 LLP
- 会社設立.netのTOPページへ
- >
- 会社法-会社設立用語集&マメ知識集
- >
- 株主総会の書面投票及び電子投票について
株主総会の書面投票及び電子投票について
株主総会の【書面投票】
(1)株式会社の手続 |
|
手続 |
内容 |
| 書面による議決権行使の決定 | 原則として株主総会ごとに取締役(会)が決定 |
| 株主に対する通知 | 株主総会の招集通知に書面による決議ができる旨を株主に通知する |
| 議決権行使書面の交付 | 議決権を行使するための書面を招集通知と併せて交付しなければならない |
| 株主総会参考書類の交付 | 議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類を招集通知と併せて交付しなければならない |
| 決議要件 | 書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する |
| 書面の備置き | 提出された議決権行使書面を株主総会の日から3ヶ月間、その本店に備え置かなければならない |
(2)書面による議決権行使の方法等 |
|
手続 |
内容 |
| 議決権行使期限の提出期限 | 株主総会の日時の直前の営業時間の終了時(株主総会の日時以前であって、招集通知を発した日から2週間を経過した日以後の特定の時を定めたときは、その特定の時)までに提出 |
| 書面の閲覧、謄写 | 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる |
(3)株式会社の区分と書面投票採用の要否 |
|
区分 |
採用 |
| 決議事項の全部につき議決権を行使できない株主以外の株主数が1000人以上である株式会社 ※証券取引法(金融商品取引法)及び委任状勧誘規則に基づいて、招集通知に委任状用紙を添付し、議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘している会社を除く。 |
必ず採用 |
| 上記以外の会社 | 任意 |
株主総会の【電子投票】
(1)株式会社の手続 |
|
手続 |
内容 |
| 電子投票の決定 | 原則として株主総会ごとに取締役(会)が決定する |
| 株主に対する通知 | 株主招集通知に電磁的方法により議決権の行使ができる旨を記載する |
| 株主総会参考書類の交付 | 議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類を招集通知と併せて交付しなければならない |
| 決議要件 | 電子投票によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する |
| 書面の備え置き | 電子投票により提供された事項の電磁的記録を株主総会の日から3ヶ月間、その本店に備え置かなければならない |
| 株式会社による拒絶 | 招集通知の発送について電磁的方法によることを承諾した株主から電子投票の請求があった場合には、正当な理由がない限り、電子投票によることを拒絶することができない |
(2)電子投票の期限等 |
|
手続 |
内容 |
| 電子投票の期限 | 株式会社の承諾を得て、株主総会の日時に直前の営業時間の終了時(株主総会の日時以前であって、招集通知を発した日から2週間を経過した日以後の特定の時を定めたときは、その特定の時)までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法によって株式会社に提供する |
| 閲覧、謄写 | 株主は、株式会社の営業時間は、いつでも、電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧または謄写の請求をすることができる |



