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単元株とは 会社設立マメ知識集
単元株の概要
| 単元株の内容 | 株式の一定数をまとめたものを一単元とし、株主の議決権は、1単元に1個とする制度。 種類株式発行会社では、単元株式数は、株式の種類ごとに定める。 |
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| 単元株式数の上限 | 1単元の株式数の上限は1.000株 | |
| 単元未満株式の権利 | 単元未満株主は議決権を行使できないため、株主定款権など議決権の存在を前提とする権利は持たないが、それ以外の株主としての権利は有します。ただし、会社は以下の権利を除いて株主権の全部又は一部を行使できない旨を定款で定めることができる。 (1)全部取得事項付種類株式の取得y対価の交付を受ける権利 (2)取得条項付株式の取得と引き換えに金銭の交付を受ける権利 (3)株式無償割り当てを受ける権利 (4)単元未満株式の買取を請求する権利 (5)残余財産の分配を受ける権利 (6)その他会社法施行規則35条で規定する権利 単元未満株式については、株券を発行しない旨を定めることができます。 |
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| 定款変更手続 | 原則 | 株主総会の特別決議 |
特則 |
次のいずれにも該当する場合は、株主総会決議が不要となります。 (1)株式の分割と同時に単元株制度を導入し、または単元株式数を増加させる場合であること (2)定款の変更後において各株主が有する株式の数を単元株式数で除して得た数が、定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)を下回らないこと |
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| 単元株制度の廃止又は単元株式数の減少の場合 | 取締役の決定(取締役会では取締役の決議)で定款の変更、定款の定めの廃止ができる。この場合は、定款の変更の効力が生じた日以後地帯なく、株主に通知(または公告)をしなければなりません。 | |
| 買取請求 | 請求事項 | 単元未満株式について、単元未満株主は会社に対して買取請求を行うことができる。その際、その請求にかかる単元未満株式の数(種類株式発行会社では、単元未満株式の種類及び首里語との数)を明らかにする |
| 請求の撤回 | 単元未満株主は、会社の承諾を得た場合に限り、買取請求の撤回ができる。 | |
| 買取価格の決定 | 買取価格は、原則として、以下のように計算されます。 (1)市場価格がある場合は、市場価格 (2)市場価格がない場合は、会社と単元未満株主との協議 協議が不調に終わった場合は、裁判所に買取価格決定の申し立てをすることができ、裁判所が定めた額が買取価格となります。協議が不調に終わったにも関わらず、買取価格決定の申し立てがないときは、「一株当たり純資産額×単元未満株式の数」が買取価格になります。買取は、会社の代金支払い時に効力が生じるが、株券発行会社では、代金の支払いは、株券と引き換えになる。 |
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| 売渡請求 | 請求事項 | 単元株式制度を導入した会社は、定款の定めにより、売渡請求を認めることができる。 売渡請求とは、単元未満株主がその単元未満株式と併せて単元未満株式となるような数の単元未満株式を売り渡すことを会社に請求することを言います。 その際、売り渡すことになる単元未満株式の数(種類株式発行会社では、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにします。売渡請求を受けた会社は、売り渡すべき単元未満株式の数を有しない場合を除き、自己株式を売り渡さなければなりません。 |
| 請求の撤回 | 単元未満株主は、会社の承諾を得た場合に限り、売渡請求の撤回ができる。 | |
| 買取価格の決定 | 売渡価格は、原則として、以下のように計算されます。 (1)市場価格がある場合は、市場価格 (2)市場価格がない場合は、会社と単元未満株主との協議 協議が不調に終わった場合は、裁判所に売渡価格決定の申し立てをすることができ、裁判所が定めた額が売渡価格となります。協議が不調に終わったにも関わらず、売渡価格決定の申し立てがないときは、「一株当たり純資産額×単元未満株式の数」が売渡価格になります。売渡は、会社の代金支払い時に効力が生じるが、株券発行会社では、代金の支払いは、株券と引き換えになる。 |
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