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株式会社の登記事項


株式会社の登記事項 株式会社の設立登記において登記すべき事項は、会社法911条3項に定められています。

全ての株式会社において、必ず登記しなければならない事項
商号
本店及び支店の所在場所
目的
資本金の額
発行可能株式総数
発行済株式の総数並びにその種類及び数
取締役の氏名
代表取締役の氏名及び住所
公告方法についての定め(公告方法についての定めがないときは、官報で公告する旨)
株式会社が定款などで定めている場合等に登記すべき事項
存続期間または解散事由の定め
発行する株式の内容(発行する各種類の株式の内容)
単元株式数
株券発行会社である旨
株主名簿管理人の氏名または名称及び住所並びに営業所
新株予約権に関する事項
取締役会設置会社である旨
会計参与設置会社である旨並びに会計参与の氏名または名称及び計算書類等の備置場所
監査役設置会社である旨及び監査役の氏名
監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役である者について社外監査役である旨
会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名または名称
一時会計監査人の職務執行者を置いたときはその氏名または名称
特別取締役による議決の定めがあるときはその旨及び特別取締役の氏名、取締役のうち社外取締役である者について社外取締役である旨
委員会設置会社であるときはその旨及び取締役のうち社外取締役である者について社外取締役である旨、委員会の委員及び執行役の氏名、代表執行役の氏名及び住所
取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人の責任免除の定め
社外取締役、会計参与、社外取締役または会計監査人の責任限定契約の定め
上記責任限定契約の定めが社外取締役または社外監査役に関するものの場合、取締役または監査役中社外取締役または社外監査役についてその旨
貸借対照表の公告を電磁的記録で行う場合にはそのウェブページのURL
公告方法を電磁的記録と定めた場合にはそのウェブページのURL及び予備公告方法
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