運送業を営む会社が定款の事業目的を定める場合の注意点

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運送業を営む会社が定款の事業目的を定める場合の注意点

いわゆる「緑ナンバー」と呼ばれているバス・タクシー・トラック等を使って運送業を始めるためには、国土交通大臣や運輸局長の許可が必要です。

運送事業は車両や事業形態によって細分されていますが、トラックやバンなどを利用して荷物を運送する事業のことを「貨物自動車運送事業」、バスやタクシー等で人を運送する事業のことを「旅客自動車運送事業」と言います。

そして、貨物運送事業は、「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」3種類に区分されています。

旅客自動車運送事業は、「一般乗合旅客自動車運送事業」、「一般貸切旅客自動車運送事業」、「一般乗用旅客自動車運送事業」「特定旅客自動車運送事業」4種類に区分されています。

会社でも個人事業でもお金をもらってこれらの運送業を営むには、それぞれの種別において許可を得る必要があります。

会社が運送業の許可を取得する場合は、定款の事業目的と登記簿謄本に運送業を営むことが記載されていなければなりません。

一番多いのが、トラックなどの貨物用自動車でお客様から依頼を受けて荷物を運送する業務「一般貨物自動車運送事業」です。

一般貨物自動車運送事業の許可取得を予定しているのであれば、定款の目的には「運送事業」ではなく、「一般貨物自動車運送業」と正しい名称できちんと記載してください。

一般貨物自動車運送業のみ営むのであれば、それのみの記載でOKですが、これから運送業をはじめていかれる場合、一般貨物だけではなく軽貨物で運送することも考えられます。であれば「貨物軽自動車運送事業」も記載しておくほうがベストです。

<定款記載例>

(目的)
第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.一般貨物自動車運送事業
2.貨物軽自動車運送事業
3.前各号に付帯する一切の事業

定款の事業目的には、今後営む予定の事業も記載することができますので、将来行う事業を視野にいれた適切な事業目的を定めることが大事です。

もし、定款の事業目的に記載されていなければ、許可申請の要件を整えるため、定款の変更と法務局へ目的変更の登記が必要になります。

<参考・運送業の種類>

  • 一般貨物自動車運送事業・・・トラックなどの運送業
  • 特定貨物自動車運送事業・・・荷主が1社に特定されているトラックなどの運送業
  • 貨物軽自動車運送事業 ・・・軽トラックを使用する運送業、赤帽やバイク便など
  • 一般乗用旅客自動車運送事業・・・タクシー会社、介護タクシーなど
  • 一般貸切旅客自動車運送事業・・・観光バスなど
  • 一般乗合旅客自動車運送事業・・・路線バスなど
  • 特定旅客自動車運送事業・・・ホテル送迎バス、スクールバスなど
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