【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
サラリーマンが会社を退職して、個人事業で開業した場合、今まで入っていた社会保険(健康保険・厚生年金)はどうなるでしょうか?
今までは会社が全て手続きをしてくれていましたが、個人事業主となった後は、誰かに雇用されるわけではありません。当然ですが、以後は自分で手続きを行わなければなりません。
一般的に「社会保険」とは、「健康保険」と「厚生年金保険」のことを指します。
健康保険と厚生年金保険はセットになっているので、どちらか一つだけ加入することはできないため、まとめて「社会保険」と呼ばれています。
これに40歳以上であれば、介護保険が付きます。
サラリーマンであれば、会社に入社した時に会社が加入手続きを行ってくれますので、保険料が給与から自動的に天引きされています。
ですので、自分が毎月支払っている保険料がいくらか把握されていない人も多いのではないでしょうか。
これからは保険料を自分で支払うことになりますので、事前に確認しておくことが大切です。
それでは、どのような手続きが必要かを見ていきましょう。
まず「健康保険」ですが、会社で加入していた健康保険をそのまま継続するか、国民健康保険に切り替えるかどちらかを選択します。
会社で加入していた健康保険を退職後も継続して加入することを「任意継続」と言います。
任意継続は、退職するまで2ヶ月以上社会保険の加入期間があり、退職から20日以内に申請をすれば、2年間の期間限定で加入することができます。
ただし、途中で任意にやめることはできません。例えば、継続中に国民健康保険の方が保険料が安いからといった理由で加入し直すことはできませんので、注意してください。
任意継続保険料は、東京都在住35歳で月収(標準報酬月額)30万円であった場合、月額27,748円です。(協会けんぽ・平成29年4月現在)
加入した月から保険料を納める必要があり、原則月額は変わりません。つまり、個人事業主になって月収が増えても減っても保険料は変わらないという事です。月収が増えていれば良いのですが、減った場合は負担が大きくなります。
2年経過後は「国民健康保険」へ加入するか、家族の健康保険の被扶養者となるか、何らかの保険に加入することになります。
任意継続保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。領収書は確定申告まで大切に保管しておきましょう。
次に「国民健康保険」へ切り替える場合です。
今までは会社の健康保険組合、または協会けんぽに加入していましたが、個人で国民健康保険に加入します。
手続きは自動的に行われませんので、自分が住んでいる市区町村の窓口に退職した日から14日以内に出向いて手続きを行いましょう。
国民健康保険料は市区町村によって異なります。
また、世帯単位で計算されますので、妻が専業主婦であった場合や子供がいる場合は世帯の合計金額で保険料が決まります。
計算方法が複雑なため割愛しますが、年収が高いほど、世帯人数が多いほど保険料は比例して高くなります。東京都在住30代で年収が400万円であった場合の月額は3万円前後になります。(市区町村によって大幅に異なります。)
市区町村のホームページで国民健康保険料のモデルケースを書いていたり、簡易計算ツールを公開している所もありますので、活用してみてください。
もちろん国民健康保険料も確定申告によって控除を受けられます。
会社を退職したら、厚生年金保険から国民年金保険に加入することになります。
健康保険のようにそのまま継続して会社の保険に加入することはできませんので、切り替える必要があります。
手続きは自動的に行われませんので、自分が住んでいる市区町村の窓口に退職した日から14日以内に出向いて手続きを行いましょう。
国民年金保険料は年収に関係なく、月額が一律で決まっています。平成29年4月からは月額16,490円です。
厚生年金保険では扶養家族(妻や子供)がいても保険料は一人分でした。
しかし、国民年金保険では扶養家族も国民年金に加入する必要がありますので、妻が専業主婦などの場合は自分と妻の二人分の保険料を支払うことになります。
国民年金保険料と健康保険料と合わせると月々の負担が大きくなります。
個人事業を開業して、1年目は収入が減少するかもしれません。もし保険料を納めることが経済的に難しい場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用しましょう。
免除制度は、所得に応じて保険料が全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除を受けることができます。
納付猶予制度は、前年所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予され先送りにできます。
保険料を納めずに未納するとその期間は受給資格期間(年金を受け取るために必要な加入期間)にカウントされませんが、保険料免除や納付猶予になった期間は、受給資格期間にカウントされます。
将来受給できる年金額は一部減額になりますが、きちんと手続きを行うことで将来年金を受け取れることができます。
また、お金に余裕が出てきた場合あとから追納することもできますので、支払いが難しい人は免除・納付猶予の申請を必ず行うようにしましょう。
国民年金基金は、国民年金に加入している自営業者(第1号被保険者)が加入できる公的な年金制度です。
会社員が加入している厚生年金保険は、国民年金+厚生年金のいわゆる「二階建て」の構成になっており、国民年金保険だけに加入している自営業者とは将来受け取る年金額に大きな差が生じます。
そこで年金額の差を解消するために、自営業者などの「第1号被保険者」だけが加入できる制度ができました。これが国民年金基金です。
国民年金基金への加入は任意ですが、国民年金とセットで加入するため、もし国民年金保険料を滞納した場合、その滞納期間は国民年金基金の給付が受け取れなくなります(滞納期間分の国民年金基金の掛金が返却されます)。
また、一度加入すると中途解約はできませんので注意してください。
掛け金は、加入する年金の種類、加入口数、性別、加入時の年齢により異なり、生命保険と同じように若い人ほど掛け金が安くなります。
国民年金保険と同様に支払った金額は全て所得控除の対象となりますので、節税対策にもなります。
確定拠出年金「401K」とは、将来受け取る年金を自分で準備する制度です。
毎月決まった額の掛金を自ら積み立て、資金を自分で運用します。運用した掛金は、将来年金か一時金の形で給付される仕組みです。
公的年金を補完するものとして、自営業者はもちろん2017年1月よりサラリーマン、公務員、専業主婦などの被扶養配偶者の方も加入できるようになりました。
個人型確定拠出年金「愛称 iDeCo(イデコ)」の名称で多くの金融機関がインターネット上で販売しています。
自分でこれらの金融機関に直接申し込むことによって、確定拠出年金に加入できます。金融機関によっては口座開設手数料や運営管理手数料が掛かったり、運用結果によっては将来の受取額が元本を下回る可能性もありますので、内容をよく理解してから加入するようにしましょう。
国民年金や厚生年金に上乗せする形ですので、国民年金保険料を納付していること、保険料の免除・納付猶予を受けていないことが加入条件です。
積み立てた掛金は全て所得控除の対象となりますので、節税対策にもなります。
民間の個人年金は、将来受け取る年金を少しでもプラスしようと貯蓄の意味合いで加入することが多いです。
ただ、個人年金の利率は定期預金よりは高いですが、お金が大きく増えるわけではありません。終身年金にしておけば生きている限り年金を受取ることはできますが、受給後すぐに亡くなった場合は元本割れします。
個人年金の加入メリットは、保険料控除という節税制度です。しかし、掛け金全額が控除対象ではなく一定額のみ(上限4万円)所得から控除できます。
国民年金だけでは不足する年金額を補填するためだけに加入するのであれば、それほど加入する必要性は感じません。個人で積み立てれば良いからです。
特に自営業者であれば、国民年金基金や確定拠出年金の方が掛け金が全額控除されますので、そちらの方がメリットがあります。
民間の個人年金はよく知られている商品ですが、本当に加入すべきかよく検討するようにしましょう。
株式会社の定款認証に必要となる印紙代4万円を賢く節約!自分で設立するより30,200円も安くなる!
年間250社以上の定款認証実績がある定款雛形(ワードファイル)もパターン別で6種類ご用意しています。現物出資にも対応。サイト内から、ご自由にダウンロードしていただけます。
事業目的検索も充実しています。あなたのお金と時間の無駄を省いて起業を応援!
弊社手数料(税込):88,000円
お客様総費用
弊社手数料88,000円(税込)のほか、法定費用約202,000円(定款認証手数料52,000円+登録免許税150,000円)。
※司法書士報酬(設立登記申請書類作成・提出代行)代金込み。
※定款認証手数料については、設立する会社の資本金等の額に応じ、100万円未満の場合は約30,000円、100万円以上300万円未満の場合は約40,000円、その他の場合は約50,000円となります。
ご自身で手続をされる場合とフルサポートをご依頼頂いた場合との総額比較
ご自身(電子定款を利用しないケース) | 弊社にご依頼いただいた場合 |
---|---|
約242,000円 | 約290,000円 |
サービス概要
株式会社の設立に必要な手続き全てをアウトソージング!
ご自身で全ての手続をされる場合との、実質差額はわずか46,400円です。
『株式会社設立フルサポート』は、面倒な会社設立手続は専門家に全て任せて、自身はビジネスの立ち上げに専念したいというお客様向けのサービスです。
お客様ご自身に行っていただく作業は、「印鑑証明書の入手・書類へのご捺印・資本金のお振込み」のみとなります!
迅速・確実・簡単に株式会社の設立を行いたいという方にはおススメのサービスです!
Copyright (C) 2019 行政書士法人MOYORIC(モヨリック) All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。