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株式会社を設立後、社会保険の加入手続きが必要となります。
個人の事業主は社会保険に加入するとこができませんが、株式会社においては事業主自身も社会保険の被保険者になれることをご存じですか?
社会保険には幅広い保障があり、将来の年金額も大きく増えるというメリットがあります。
しかし、社会保険の内容は複雑で、手続きを正確にするためにはどういった知識が必要とされるのでしょうか?
今回はその社会保険の仕組みと加入手続きの方法について、詳しく紹介しましょう。
株式会社の設立において、必要となる社会保険とは国が法律において加入を強制しているものであり、従業員の事故や病気、老後に備えた保険です。
この社会保険には国民健康保険・介護保険・厚生年金保険の3種類があります。
健康保険は私たちにとって身近な保険であり、病院に行く場合に保険証を提示することは当たり前かもしれません。
健康保険は被保険者や被扶養者が病気やケガ、出産、死亡した場合に給付が行われます。
ただし、業務上のケガや病気は労災保険の対象となります。
会社で加入する健康保険には、2つの種類が存在します。大企業では健康保険組合が管掌する組合管掌健康保険(健康保険組合)に加入します。
一方、中小企業では全国健康保険協会が管掌する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に加入するのが一般的です。
市町村国保と呼ばれる会社での健康保険に入ることができない人が加入する国民健康保険には、傷害手当金や出産手当金は任意給付となり、ほとんど保険を受け取ることができません。
しかし、健康保険の場合、万が一ケガや病気で休業したら傷害手当金によって被保険者は標準報酬月額の約2/3を1年6ヶ月も給付されます。
株式会社で加入できる社会保険の健康保険はより充実した給付があると言えます。
介護保険は被保険者の年齢が40歳以上の場合に加入が必要です。
介護が必要な高齢者や障害者にサービスを提供する保険です。
被保険者は65才以上の第1号被保険者と40才~64才までの第2号被保険者に分かれます。
第1号被保険者は保険料が直接市町村へ納付、または年金からの天引きになりますが、第2号被保険者においては健康保険料と一緒に会社を通じて介護保険料を納付します。
厚生年金保険は国民年金保険の上乗せ部分にあたり、年金額は国民年金よりもはるかに多くなります。
平成28年度の国民年金の受取額は40年加入の満額で1人あたり月額6万5,008円ですが、厚生年金にも加入していれば標準世帯(夫が平均的な賃金で40年厚生年金加入と妻は夫の被扶養配偶者)の厚生年金受取額は月額22万1,504円です。
国民年金のみでは生活費を補うことが困難でも厚生年金に加入していれば将来への大きな備えになります。さらに厚生年金保険は、被保険者の障害や死亡の場合においても上乗せがある保険です。
また、配偶者の年収が一定額 (原則年間130万円) 以下であれば、被扶養配偶者とすることができます。
配偶者が第3号被保険者になれば配偶者自身の年金保険料が不要となりますので、今まで第1号被保険者であった場合には保険料を節約できます。
厚生年金保険は健康保険・介護保険と同じ要件で加入が認められます。
ただし70歳になると、健康保険の加入資格はそのまま継続しますが、厚生年金保険の加入資格は喪失しますので注意しましょう。
社会保険は一定の条件を満たす場合には必ず加入が義務付けられており、保険料の納付も会社の義務となっています。
しかし保険料を支払った分、個人事業主では受けることのできない幅広い保障や高い年金額を受けることが可能となります(障害年金の受給資格・受給額などにおいても国民年金に比べて、厚生年金の方が優遇されています。詳しくはこちら→障害年金ドットコム)。
実際に社会保険加入手続きにおいて、事業主がすべきことを紹介しましょう。
社会保険は事業所単位で適用されます。
事業所とは本店、支店、工場などそれぞれを指しています。また本社で指揮管理や報酬の支払を一括している場合は、まとめて加入することもできます。
まず、新規で事業所を立ち上げたら「新規適用事業所の届出」が必要です。
個人の事業主の場合には常時従業員5人以上で適用事業所となりますが、株式会社は1人でも従業員を雇った時点で適用事業所になります。
そのため、株式会社は必ず「新規適用事業所の届出」に、事業主の氏名または名称及び住所、事業所の名称、所在地、事業の種類、会社法人番号等を記載しなければなりません。
健康保険・介護保険と厚生年金保険は適用関係の手続きは同一の用紙使用し、提出先は管轄の年金事務所となります。
初めて適用事業所になったと同時に健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合に提出となります。
この「新規適用事業所の届出」は原則5日以内に提出となります。添付書類には「法人登記簿謄本」や「賃貸借契約書」などが必要です。
また、被保険者に該当する人それぞれに「被保険者資格取得届」が必要となります。
こちらも入社日から5日以内の届出が必要です。被保険者の資格取得に関する届出で、被保険者が被扶養者を有する場合には、「被扶養者届」も添付しなければなりません。
提出の際には「労働者名簿」や「賃金台帳」などの確認書類も必要となります。この「被保険者資格取得届」は支障がない場合には届出に記載すべき事項を記録した光ディスクによっても提出することができます。
この資格取得届を提出すると健康保険証が交付されるので、早めに手続きをすることが必要となります。
社会保険には当然、被保険者という適用事業所に使用されるものであって、被保険者になれるものの基準が存在します。
個人事業主は被保険者にはなりませんが、株式会社の場合は法人の理事、監事、取締約、代表社員などの法人の代表者または業務執行者であっても法人から労働の代償として報酬を受けていれば被保険者になることができます。
ただし、役員報酬などが0の場合は無報酬役員となり、社会保険には加入できませんので注意しましょう。
働く期間や長さによっても被保険者に該当しない場合があります。
健康保険や厚生年金保険の適用を受けることのできない人を「適用除外者」と呼びます。
大きく3つのパターンがあり、まず1つ目に適用除外者となるのが臨時に使用される者です。
ただし、日々雇い入れられる人であっても1ヶ月以上の引き続き使用する場合は被保険者となるので注意が必要です。初めから2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者は適用除外者ですが、その期間を超えるとこちらも被保険者になります。
2つ目は季節的に雇用される者です。4ヶ月以内の期間で使用されるものは適用除外ですがこちらは期間を超えると初めから被保険者であったものとして適用されます。
さらに3つ目が臨時的事業所に6ヶ月以内の期間を定めて適用されるものです。こちらも6ヶ月を超えると初めから被保険であったものとなります。
原則 | 例外(被保険者になる場合) |
---|---|
1.臨時に使用される者 | 日々雇入れ→1ヶ月超えたらその日から被保険者 2ヶ月以内→所定の期間超えたらその日から被保険者 |
2.季節的に雇用 | 4ヶ月超えたら初め~被保険者 |
3.臨時的事業所で使用される者 | 6ヶ月超えたら初め~被保険者 |
社会保険の保険料は、資格取得時に申告した報酬月額を元に定められた標準報酬月額によって算出します。
つまり、それぞれの従業員の報酬月額によって保険料は決定します。
資格取得時に決定した保険料をその年の8月まで(資格取得が6~12月の場合は翌年の8月まで)、毎月社会保険料として翌月月末までに納めなければなりません。
そして年に一度、全加入被保険者の4~6月までの3ヶ月間の給与の平均額を7月10日までに申告します。
これを定時決定と呼び、これを元に新しい標準報酬月額の等級が決定します。
その等級により9月からの1年間は定められた社会保険料を納めます。
この定時決定には「被保険者標準報酬月額算定基礎届」の提出が必要となります。また報酬月額を変更した場合には速やかに届け出ることが必要です。
このように社会保険料は標準報酬月額によって計算され、労使折半で保険料を負担します。
そのため、被保険者自身の給料から社会保険料の半分は社会保険料控除を行います。
健康保険料は協会けんぽの場合、標準報酬月額58,000円まででもっとも低い保険料となり事業主との折半額で約2,900円です。
さらに40歳以上で介護保険第2被保険者に該当する場合は、折半額の約3,400円が必要になります。
また、厚生年金保険料は標準報酬月額93,000円までがもっとも安く、折半額約8,700円です。
つまり、最低社会保険料の支払が被保険者自身で12,000円は必要となりますので、あまり報酬が安いと手取り額がマイナスとなってしまいます。
家族の役員報酬月額を低額で検討している場合には、このことを考慮いた上で設定してください。(平成28年時点の情報です。)
社会保険の加入手続きは煩雑ですが、健康保険・介護保険と厚生年金保険は同じ適用条件であることが多いといえます。
健康や介護、さらに老後の生活を守ってくれる社会保険は大変有効な保険であると言えます。
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