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【目次】
新規に美容院、理容院を開設するには事前に保健所の担当者に構造、設備等の内容を相談する必要があります。
保健所は、営業者と施設の両方を確認します。
そのため新たに開店したり、営業者が変わったり、建て直したりした施設は、全て保健所で確認検査を受ける必要があるのです。
開店予定日の7日前までに保健所へ「美容署開設届」「利用署開設届」を提出します。
建築確認申請をする場合には、事前に保健所長の「構造設備意見書」を請求し、この申請書に添付します。
施設の構造設備が基準に適合していることの検査確認を受けなければなりません。
構造設備、その他について基準が定められていますので、事前に保健所に相談します。
手数料を添えて開業予定日の7日前までに提出。
施設完成後、保健所の監視員が、面積・消毒設備などの構造設備等について営業者立会のもとに検査します。
施設が完成していない場合や設備が整っていない場合には開業できません。
確認書の交付は施設検査後、数日(標準処理期間は8日)で交付されます。
確認書は再発行できません。失くさないようにしましょう。
美容院の営業を開始します。
※(注意)
申請方法、構造設備の基準、開設検査手数料については、地域により若干の違いがありますので、開店するお店の地域を管轄する各保健所に必ず確認してください。
自営業(個人事業)で美容院を開設するには、所轄の税務署に「個人事業開廃業等届出書」を出す必要があります。
これは、営業に関する届出とは別に、これから事業を始めるので税金を払うための届出です。
従業員を雇う場合には、「給与支払い事務所等の開設届出書」も提出します。
美容師は、国家資格です。美容師法に定められた厚生労働大臣免許の資格を取得しないと美容師の仕事に就けず、美容室を開業することもできません。
ただし、美容院の開設者自身が美容師免許を持っていなくても美容師免許を持っている人を雇うことによって美容院を開設することができます。
美容師は、美容所以外において、その業をしてはなりません。
ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、美容所以外の場所においてその業を行うことができます。
美容師の国家試験は年2回実施されてます。
実技試験と筆記試験があり、実技試験は例年1月下旬~2月上旬と7月下旬~8月上旬に、筆記試験は例年3月と9月に行われます。
その合格率は40%ほど。
美容師の数は年々増え続けています。美容室を開設する人も増えています。
技術とセンスがものをいう世界ですが、それにプラス経営もおろそかにしていては成功から見放されてしまいます。
あなたがもしその経営の部分が弱いと感じるならば、経営・法律の専門家を味方につけましょう。そうすればぐっと成功が近づいてくるはずです。
まつ毛に接着剤を着けて人口まつ毛を付ける「まつ毛エクステンション」がはやっていますね。
「まつ毛エクステンション」は美容行為ですので、施術は美容師が美容所で行わなければなりません。
施術中に接着剤等が目に入った等、健康被害が生じており問題となっています。
美容所は他の施設と完全に区分けされていなければなりません。
作業をする場所とお客様が待ち合わせる場所も明確に区分されている必要があります。
作業場には、床及び腰板の部分は不浸透性でなければならず、従業員の手指及び使用した器具を洗浄するための洗い場が必要です。
換気が十分にできる設備とする。(二酸化炭素(炭酸ガス)濃度5000ppm以下)
不浸透性材料であること。(コンクリート、タイル、リノリューム、板等)
作業面で100ルクス以上。
十分な数量の器具及び客用の布片(布きれ)を備えておくこと
表示や色分けなどで、それぞれ間違えないようにすること
消毒済み器具・タオル類の専用の格納設備を設け、汚染を受けないように扉などがついた場所に保管すること。(表示や色分けなどで、「消毒済」と「未消毒」の区別をすること)
物件にはカラ店舗と居抜き店舗とがあります。
カラ店舗は、さらに新築と中古にわけることができます。
いうまでもなく、カラ店舗の場合は、内装やインテリアなど思い通りの店を作ることが可能です。
一方、居抜き店舗は内装やインテリアなど思い通りにできない反面、設備は中古となりますが大幅なコストダウンをはかることができます。
どちらにもメリット・デメリットがありますね。
居抜き物件の場合は以下の場合に注意しましょう。
内装をする方法として、
があげられます。
なかでも、一括方式、分離発注によって進めていくのが一般的です。どちらにもメリット・デメリットがありますので慎重に考えましょう。
一括方式とは設計から施工までを一つの業者に依頼することです。
設計、施工を同時進行できます。メリットは手間が省け、工期が短縮できる点。デメリットは細部のデザインや図面に拘ることが出来ない点です。
分離発注とはデザイン、設計、施工などをそれぞれ違う業者に依頼することです。
構想、設計からコストの管理、業者の選定、現場の監理まで一貫して行います。
お店にかける思いまで現場にダイレクトに反映させることが可能となるため、イメージとかけ離れたお店になることは少ないでしょう。
デメリットは一括発注より時間がかかるということです。
また、一括発注のようにいわゆる「丸投げ」ではないため、やらなければいけない作業や決めなければいけない事項などが多く手間がかかります。
開業資金のなかで店舗取得費と並んで大きな割合を占めるのが店舗の内装(外装)費用です。
店舗取得費よりも工事費のほうが高額になることもあります。
予算組のときから内装(外装)費用の金額を決めておき、工事業者に発注する際も金額をはっきりさせて交渉に臨むのが良いでしょう。
また、お店を自分の思い通りに作ろうと思ったら、デザイナーに頼んだほうがイメージに近づいた店作りができる可能性が高くなります。
平均的に工事費の2割くらいがデザイン費にあてられるようです。
内装(外装)ポイントは一つ。
一人でも多くの人に店の存在をアピールし、存在をしてもらうか。ということです。
コンセプトが伝わってくる内装(外装)が理想的です。
美容室を開業するためには、「衛生管理」が欠かせません。
毎日仕事を始める前に施設や器具、薬品などが、衛生上支障のない状態か、数量は十分なのかなどを点検・確認しましょう。
また、スタッフが伝染するおそれのある疾患にかっているときは働かせてはいけません。
以下のようなことに注意しなければなりません。
「理容所及び美容所における衛生管理要領について」では次のように規定されています。
各都道府県に条例がありますので、インターネットで「××県 美容師法施行条例」と検索して確認しておきましょう。
環境衛生監視員の立ち入り検査の対象になっています。
衛生管理規定に違反した場合、業務停止命令の対象となります。業務停止命令に違反して営業した場合、免許取消しとなります。
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