失業保険受給中の人が会社設立(起業)した場合に必要となる届出と手続き

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失業保険受給中の人が会社設立(起業)した場合に必要となる届出と手続きについて

失業保険と起業

起業を考えている人が会社を退職した場合、通常は雇用保険の失業等給付が給付されます。

ただし、起業を考えている場合は、起業及び会社設立のタイミングに注意をしなければなりません。

雇用保険の基本手当は失業状態にあるときに受給できるのですが、会社を設立したら例え収入がなくても基本手当がもらえなくなるからです。

しかしながら、雇用保険には、基本手当以外にも様々な給付制度が設けられています。

当ページでは、起業家が知らないと損をする「再就職手当」を中心に、会社を設立した場合に必要な雇用保険等の届出や手続きも合わせて見ていきます。

参考にしてください。

目次(もくじ)

1.雇用保険の基礎知識

雇用保険について基本的な知識から、確認しましょう。

会社を辞めた時に受給できる雇用保険の失業等給付には、求職者給付と呼ばれる労働者が失業したときの給付があります。

この求職者給付の中に、失業時の生活を保障するための給付である「基本手当」が含まれます。

雇用保険の枠組みを簡単に見てみましょう。

雇用保険 > 失業等給付 > 求職者給付 > 基本手当

上記のようになっています。みなさんが頭にイメージしている失業保険はおそらくこの基本手当のことだと思います。

基本手当を受給するためには、勤めていた会社から送付される「雇用保険被保険者離職票」と「雇用保険受給資格者証」を、住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。

この求職の申し込みをした後、初回の説明会に参加します。

さらに求職活動を行って失業していることの認定を受ける必要があります。

認定を受けるには、決められた失業認定日に公共職業安定所に出頭しなければなりません。

失業認定日は4週間に1回で具体的な求職活動実績が確認され、就職しようとする積極的な意思があるにも関わらず失業状態であることを確認されます。

前回の認定日から今回の認定日までの4週間(認定対象期間)に求職活動を原則2回以上行い、「失業認定申告書」に記載します。

これが認められれば、基本手当を前日分までの通常28日分受給できます。

当然ですが、基本手当は人によってそれぞれ受給額が異なります。大まかに言えば、会社を辞める前の半年間給料によって、決められます。

具体的には、離職前の6ヶ月間の賃金総額を180で割った金額が賃金日額とされます。

その金額の通常50~80%を基本手当日額とします。

給付率は賃金日額が低ければ80%に近く、多いと50%に近づくという区分が定められています。賃金日額には時間外手当や休日手当は含まれますが、賞与は一般的には含まれません。

給付日額とともに、重要になるのが基本手当のどれくらいの期間もらえるかということです。

基本手当には所定給付日数があり、受給資格者の年齢や離職理由、算定基礎期間という雇用保険に加入していた期間によって定められます。

所定給付日数には、90日から330日までの幅があります。

ただし、離職した日の翌日から1年間が原則的な受給期間ですので、早めに手続きを行う必要があります。

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2. 基本手当受給における注意点

基本手当受給には待期が必要で、公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後に失業している日が通算して7日間を満たさなければ基本手当を受給できません。

儲けがなくても個人事業で開業したら基本手当は給付されない

失業している状態とは、雇用関係だけでなく、仕事を探しているがまだ就職先が見つかっていない状態を言います。ですので、もし基本手当の給付の前に個人事業として開業した場合、現実に収入がなくても失業の認定はされませんので注意しましょう。

個人事業開始の準備の段階で、基本手当の受給資格がないということになります。

自己都合退職の場合

待期を満たした場合でも、自己都合での退職では3ヶ月の給付制限というペナルティ期間があります。

実際に基本手当をもらえるのは初めて公共職業安定所に出頭した日から7日の待期を満たし、さらに3ヶ月の給付制限期間後となりますので時間がかかります。

給付制限期間は失業していなくても期間の経過が認められます。失業の認定もありませんが、この場合は求職活動実績が3回以上必要です。

減額されるケースもある

基本手当受給中は自営業を開始しなくても自己の労働による収入を得た場合、基本手当は減額されます。

就職とは言えない程度の内職など、1日4時間未満のものが対象となります。

収入から控除額の1,287円を引いた額と基本手当の合算に応じて調整され、賃金日額の80/100を超えると基本手当の額が控除されてしまいます。

事業を開始したら、基本手当給付停止の申し出をする必要があります。

次回の認定日が開始日より早く到来すれば次回の認定日に申告します。その後開始日の前日に再び公共職業安定所に行って、前日までの基本手当を受給します。

開始日が次回の認定日より早い場合は、開始日の前日に申告しそれまでの基本手当を受給します。給付制限期間中であれば開始が決定した時点での申告になります。

必要書類は「受給資格者証」「失業認定申告書」等で起業した旨を記載します。

受給期間内に起業した場合には、基本手当の受給期間が残っていても基本手当は受給できません。

この場合、もしまたその期間内に失業すれば受給資格に基づき、残りの基本手当を受給できることがあるので、「受給資格者証」は保管しておきましょう。

公共職業安定所に再び出頭し、新たに失業認定日を定めることができますが、この場合に「受給資格者証」を返付しなければなりません。

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3. 再就職手当とは?

基本手当受給中に起業した場合でも受給できる手当があります。

失業等給付の中の就業促進給付です。

雇用保険 > 失業等給付 > 就業促進給付 > 再就職手当

上記のうち、起業した場合に受給できる可能性がある「再就職手当」について詳しく見ていきましょう。

再就職手当とは

再就職手当はいわゆる就職祝い金のようなもので、安定した職業に就いた日の前日に支給残日数が1/3以上ある場合に支給されます。

支給残日数とは本来の所定給付日数から既に受給した基本手当の日数を引いたものです。

つまり、基本手当をあまり受給せずに、早期に就職出来た場合に支給されます。

これは事業を開始した場合にも適用されます。

ただし、待期期間が経過した後に事業を開始しなければなりません。

また待期期間満了後、給付制限期間がある場合には1ヶ月以内は公共職業安定所などの紹介により職業に就いたことが条件になりますので認められません。

再就職手当を3年以内に受けたことがない人が対象となります。

事業開始の翌日から1ヶ月以内に「就業手当支給申請書」と「受給資格者証」を提出して当該事業により、自立することができると公共職業安定所長に認められれば受給できます。

そのため、登記事項証明書などの確認書類の添付が必要です。

再就職手当の額は基本手当日額に支給残日数の5/10を乗じて得た額となります。

所定給付日数がもっとも少ない90日の人でも1/3の30日分以上の残日数が条件にあるので、基本手当日額の半分が受給でき、それなりにまとまった金額となります。

さらに2/3以上の残日数があれば、6/10を乗じて得た額となります。

  • 受給資格:残日数1/3以上
  • 受給条件:待期後・1ヶ月は紹介のみ・3年以内受給なし
  • 手当額:基本手当の50%(残日数2/3以上60%)
  • 必要書類:就業手当支給申請書
  • 期日:起業翌日から1ヶ月以内

離職後、早期に起業して基本手当をすべてもらうことができない場合でも、再就職手当を受給することで雇用保険を活用することができることを知っておいてください。

なお再就職手当などの雇用保険からの給付非課税ですので、確定申告の所得には該当しません。

万が一、不正受給をするとその2倍の額を返納することになります。受給した分を含め3倍返しという大きな金銭的負担になりますので気をつけましょう。

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4. まとめ

会社を辞めたら、まずは雇用保険の受給手続きをしましょう。

基本手当は失業状態でのみ受給が可能ですので、注意が必要です。

早期に起業することが可能ならば、雇用保険の給付基礎日数を確認しながら再就職手当といった他の手当の受給を検討してください。

雇用保険は請求しなければ受給できません。自分自身で給付の内容を理解し、手続きや届出を迅速に行っていきましょう。

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