株式会社を設立して建設業許可を取るために押さえておきたい8つのポイント

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株式会社を設立して建設業許可を取るために押さえておきたい8つのポイント

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建設会社の設立

当ページでは、建設業者様が株式会社の設立と同時に建設業許可も取得するケースで、絶対に外してはいけない、知っておいて頂きたいポイント8つを解説しています。

株式会社を設立して建設業の許可を取得しようとお考えの方は、株式会社設立と建設業許可に必要となる手続きや流れ、書類等の知識を当ページで仕入れて頂ければと思います。

必要な手続きを最低限知っておくことで、役所とのやり取りだけでなく、行政書士・司法書士などの専門家に相談をする際のやり取りもスムーズに進みます。

それでは、どうぞご覧くださいませ。

目次(もくじ)

ポイント1.株式会社の設立に掛かる費用と建設業許可申請に掛かる費用は?

株式会社の設立に必要なお金は次のとおり。

法定実費

法定実費とは、株式会社設立に係る税金及び役場手数料を言います。全ての手続をご自身でされても必ず支払わなければならない費用です。

登録免許税 150,000円
定款認証手数料 52,000円
定款印紙代 40,000円

定款印紙代の40,000円は、電子定款の作成(電子署名)&公証役場へ電子申請をすれば0円になります。

定款印紙代40,000円を0円にしたい方はこちらのサービスがお勧めです。多くの建設業者様にご利用頂いております。→電子定款認証代行.com(弊社公式サイト)

242,000円

建設業許可申請に必要なお金は次のとおり。

法定実費
新規許可(都道府県知事) 90,000円
新規許可(国土交通大臣) 150,000円

※その他、許可申請の代行を行政書士に依頼する場合はその報酬額が必要になります。

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ポイント2.株式会社設立手続きの際の注意点。

建設業者様が株式会社を作る際に注意すべき点は、4つあります。以下のとおりです。

01. 経営業務管理責任者

経営業務管理責任者の要件を満たす人を1人以上、株式会社の役員(取締役)に入れる必要があります。

建設業の経営経験(個人事業主・法人のどちらでも良い)のある人が居ないのであれば、許可は下ろしませんよ。ということですね。

経営業務管理責任者は代表取締役である必要はありません。平取締役でもOK。監査役はNGです。

経営業務管理責任者を兼ねる役員(取締役)にはその会社に常勤することが求められています。

名義貸しでは許可は受けられません。また、その他の会社や建設業者の経営業務管理責任者との兼任も許されていません。

経営業務管理責任者に関してもっと詳しく見たい方はこちらをご覧下さい。
→Q.経営業務の管理責任者とはどんな人ですか?

02. 専任技術者

経営業務管理責任者とは異なり、株式会社の役員である必要はありませんが、常勤の社員として、専任技術者を雇い入れる必要があります。

許可を取ろうとしている専門工事について、その専門知識と技術を有した人が居ないのであれば、許可は下ろしませんよ。ということですね。

専任技術者においても、経営業務管理責任者同様、その他の会社や建設業者との兼任は許されていません。

専任技術者に関してもっと詳しく見たい方はこちらをご覧下さい。
→Q.専任技術者とはどんな人ですか?

03. 財産的要件(資本金)

建設業許可の要件には財産的な要件として、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること」とあり、

<一般建設業許可の場合>
  1. 自己資本の額が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力を有すること

上記いずれかを満たす必要があるとの要件が定められています。

株式会社の設立と同時に建設業許可を申請する場合は、1が一番簡単に証明できます。

株式会社の設立時資本金を500万円で登記することでこちらの要件はクリアできます。

なお、国土交通省の土地・建設産業局建設業課が発行している統計表【建設業許可業者数調査の結果について:平成27年3月末現在】によると、

建設業許可業者の中で、「資本金の額が1,000万円以上2,000万円未満の法人」が23.6%と最も多く、次いで、「資本金の額が300万円以上500万円未満の法人」23.3%、その次が「資本金の額が500万円以上1,000万円未満の法人」15.0%となっています。

つまりは300万円から2,000万円までを資本金としている法人が全体の半数以上61.9%を占めていることになります。

株式会社の資本金の決め方・相場についてはこちらのページもぜひご覧ください。

04. 定款に記載する事業目的

株式会社を設立するには定款を作成しなければならず、その定款内には、「事業の目的」を記載します。

事業目的には建設業許可関連の事業と読み取れる内容の文言を記載します。

一番無難なのは、建設業法に定められている28業種の中から、会社が行う業種をそのまま記載することです。

なお、本業である建設業種以外の事業目的も定款には記載できます。

設立後に目的を追加する場合、法務局での定款変更登記を行う必要があり、登録免許税が3万円、その他専門家に手続きを依頼する場合はその報酬も掛かってきます。

株式会社を設立して建設業種以外の事業を行う場合や、近い将来行う予定のある事業がある場合は、設立時の定款に合わせて記載しておきましょう。

業種別事業目的サンプル・雛形はこちらをご覧ください。
会社定款の事業目的検索(サンプル・記載例):弊社公式サイト

お役立ち関連ページ

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ポイント3.株式会社の設立に必要となる書類は?

一般的な株式会社の設立に必要となる書類は概ね以下の通りです。

  • 設立登記申請書
  • 定款
  • 設立時取締役選任決議書
  • 設立時監査役選任決議書
  • 設立時取締役の就任承諾書
  • 設立時監査役の就任承諾書
  • 払込みを証する書面
  • 本店所在場所決議書
  • 調査報告書(現物出資がある場合)
  • 財産引継書(現物出資がある場合)
  • 資本金の額の計上に関する証明書(現物出資がある場合)
  • 設立時取締役の印鑑証明書
  • 設立時代表取締役の印鑑証明書
  • 設立時代表取締役の選定決議書
  • 設立時代表取締役の就任承諾書
  • 委任状
  • 別紙(OCR用紙)
  • 印鑑届出書
  • 印鑑カード交付申請書

設立時に必要な「法人実印」について

必要書類は上記の通りですが、その他、株式会社の設立には「法人実印」が必要になります。

設立申請時に、管轄の法務局に印鑑の届出を行わなければならないのです。印鑑の規格は会社法で定められていますので、印鑑屋さんへの発注の際は十分に注意してください。

普通の印鑑屋さんであれば、「株式会社を作るので法人実印を作って欲しい」と伝えると、規格内の物を作ってくれます。

インターネット上には、1本1,000円など超低価格の印鑑屋さんもいますが、あまりおススメはできません。

キャップが外れなくなったり、数回押しただけで欠けたりといったことが実際にあるようです。熱で素材が溶けて印影が変わることも珍しくないようです。

印影が変わってしまうと、実印としての役目を果たせなくなりますので、再度注文しないといけなくなるばかりでなく、法務局で印鑑の改印届出も必要になります。

せっかく作る株式会社ですから、安すぎる印鑑は止めておきましょう。

なお、弊社行政書士法人MOYORICでも法人実印の制作を承っておりますので、よろしければご利用ください。

品質重視でコストパフォーマンスに優れており、最短即日発送も可能です。

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ポイント4.建設業許可申請に必要となる書類は?

一般的な株式会社が建設業許可に必要となる書類は概ね以下の通りです。

  • 株式会社の定款
  • 株式会社の履歴事項全部証明書
  • 建設業許可申請書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各営業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 使用人の一覧表
  • 誓約書
  • 経営業務の管理責任者証明書
  • 専任技術者証明書
  • 資格要件を証する書類(免許等コピー)
  • 実務経験証明書
  • 指導監督的実務経験証明書
  • 令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表
  • 許可申請者の略歴書
  • 令3条に規定する使用人の略歴書
  • 株主(出資者)調書
  • 財務諸表
  • 納税証明書

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ポイント5.株式会社設立までの標準的な期間は?

株式会社の設立完了(新会社の履歴事項証明書が取れるようになる)までの期間については、専門家に依頼した場合は、7~10日間です。

ご自身で全ての書類を作成する場合は、書類作成や役所窓口での相談等を含めて1ヶ月以上は見ておいた方がよろしいでしょう。

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ポイント6.建設業許可取得までの標準的な期間は?

建設業許可申請書類を役所に提出してからの標準処理期間は約1ヶ月(都道府県によって異なります)です。国土交通大臣許可の場合は4ヶ月程度です。

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ポイント7.社会保険には加入が必要?

株式会社は社会保険の強制適用事業所となりますから、株式会社設立後に、管轄の年金事務所にて新規加入の手続きを行う必要があります。例え社長1人の株式会社でも給料・役員報酬等の支払いが発生する場合は社会保険の加入義務が生じます。

更に、建設業許可申請時も、関係各庁より社会保険の加入状況が確認されるようになりましたので、いずれにしても、株式会社を設立して建設業の許可を取得する場合は、社会保険には必ず加入しなければなりません。

国の方針では、平成29年度までに建設業者の社会保険加入率100パーセントを目指すとしています。

社会保険への加入をいち早く行いたいという方は、こちらのページ(建設業の社会保険加入ならお任せください!建設業許可申請ドットコム)をご覧ください。業務対応地域:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県にて、建設業及び社会保険加入事務に精通した社会保険労務士の紹介を行っております。

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ポイント8.株式会社の役員欠格事由と、建設業許可の役員欠格事由

株式会社を設立して建設業許可を取得する場合、会社法、建設業法、それぞれに定められている役員の欠格事由に該当しないことが必要になります。

せっかく株式会社を設立したのに、建設業法の欠格事由に該当したために許可が受けられない。建設業許可を取ったのに、会社法の役員欠格事由に該当したために、役員を辞めざる追えなくなった。

こういったことにならない為にも、下記の要件も念の為確認しておきましょう。

建設業法における許可を受けようとする者(建設業許可申請者等)の欠格事由は以下の通りです。

  • 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  • 上記3の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチのいずれかに該当する者
  • 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載が欠いたとき

株式会社の取締役になることができない者は以下の通りです。

  • 法人
  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に扱われている者
  • 会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に違反し、又は金融商品取引法の罪、民事再生法の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の罪、会社更生法の罪、破産法の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 上記3に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 取締役が株主でなければならない旨を定めた非公開会社における株主以外の者

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まとめ

以上、いかがでしたでしょうか。

このように、株式会社の設立も、建設業許可の取得も、注意すべき点は多くあります。

  • 株式会社設立のための要件
  • 建設業許可取得のための要件

この2つのしっかりと把握した上で、手続きを進めていくとよいでしょう。

フローとしては、株式会社設立完了→建設業許可申請になりますので、株式会社設立手続きを進めつつ、同時進行で建設業許可申請の書類作成等の準備を行えば、スムーズです。

株式会社を作ると同時に建設業許可取得を目指す場合、専門家の活用が欠かせません。許可取得を早く行うためにも、株式会社設立に無駄な時間を費やすわけにはいきません。

株式会社の設立、建設業許可、両者の手続きに精通した専門家に相談をすれば、許可取得の可能性から、許可取得までの期間、費用等がクリアになり、安心して本業に精を出せることと思います。

専門家に頼めば、株式会社設立・建設業許可取得まで、迅速かつ確実に導いてくれます。

なお、弊社が運営している「建設業許可申請ドットコム」では、建設業許可申請及び株式会社設立手続きに精通した専門家(行政書士)のご紹介を業務対応地域:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県にて承っております。

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なお、株式会社設立のメリットや設立手続きについて更に詳しく調べてみたいという方は、下記ページも合わせてご覧頂ければと思います。株式会社の仕組みや手続きの理解が深まります。

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