一般社団法人とは?Q&A形式でどこよりもわかりやすく解説!

会社設立ドットネットby行政書士法人MOYORIC
お問い合わせはこちらから
  1. 会社設立ドットネット TOP
  2. 一般社団法人とは?Q&A形式でどこよりもわかりやすく解説!

設立・変更サポート専用ダイヤル 050-5526-2602

【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)

一般社団法人とは?Q&A形式でどこよりもわかりやすく解説!

一般社団法人の手続き

【行政書士法人モヨリック公式メールマガジンのご案内】

弊社の一般社団法人設立情報サイトにて、一般社団法人の設立・運営に役立つメールマガジンを発行しております。無料にてご購読頂けますので、ぜひこの機会にご登録くださいませ。

知って得する!一般社団法人設立・運営7日間無料メールセミナー(入門編&導入編)

一般社団法人とは何ですか?

同じ目的をもって集まった団体を「社団」といいます。

一般的に任意団体とも呼ばれますが、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」という法律に基づいて、任意団体に法人格を与えられた法人を「一般社団法人」と言います。

例えば、任意団体の同窓会を一般社団法人化すると、「一般社団法人◯◯学校同窓会」、任意団体の職能団体を一般社団法人化すると、「一般社団法人◯◯協会」のような具合です。

同窓会や職能団体のほかにも、町内会、自治会、業界団体、学術団体、研究会などがありますが、これらの任意団体が法人化を行う際に、他の法人格に比べて設立手続きが簡単で費用も安く済む一般社団法人を選択するケースが増えています。

一般社団法人は、何かしらの目的をもって集まった「団体」ですので、1人では設立はできません。

少なくとも2人以上が集まって設立することになります。

一般社団法人は、一定の法律上の要件を満たして法務局へ登記申請さえすれば、誰でも設立することができます(準則主義)。

特別な許可や役所の認可なども不要です。

一般社団法人は、非営利法人ですので株式会社のように構成員に利益(剰余金)の分配を行うことはできません。

利益の分配はできませんが、行える事業内容に制約はありません。

売上を上げることも、利益を上げることも可能です。公益性の有無も問われません。

一般社団法人は非営利法人に分類されますから、「ボランティアじゃなければだめじゃないの?」「利益なんてあげたらいかないんじゃないの?」と勘違いをされている方がたくさんいらっしゃいますが、そうではありません。

あくまでも、利益の分配を行ってはならないだけです。

もちろん、一般社団法人の役員や職員に役員報酬、給与を支払うことも可能です。

△目次に戻る


一般社団法人と公益社団法人の違いは?

戦後最大とも言われる公益法人の制度改正が、平成20年に行われました。

一般社団法人は、その公益法人制度の改革の中で新しく誕生した法人です。

正確に言うと、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立される法人を言います。

昔は「社団法人」を作ることはとても難しいことだったのですが、公益法人制度の改革が行われて「社団法人」が2つに枝分かれし、「簡単に設立できる一般社団法人」「簡単には設立できない公益社団法人」に分けられました。

前者が一般社団法人、後者が公益社団法人になります。

非営利性を求められる点では一般社団法人と公益社団法人は同じですが、異なる点がいくつかあります。

公益社団法人では「非営利性」にプラスして「公益性」も求められます。

一つ前のQ&Aでも解説をしましたが、一般社団法人は公益性までは求められていませんので、法律や公序良俗に反しない限り、どのような事業でも自由に行うことができます。

公益社団法人に関しては、活動内容に公益性がなければ設立はできません。

また設立手続きも大きく異なります。

一般社団法人は法務局への登記申請のみで設立は可能です。一方、公益社団法人については、まずは一般社団法人を設立し、その上で都道府県知事等から公益性が認められた場合に限り、設立が可能となります。

△目次に戻る


非営利法人とは何ですか?

営利を目的としない法人を「非営利法人」といいます。

「営利を目的としない」=「儲けてはいけない」というわけではありません。

前述の通り、一般社団法人は、売上を上げることも、利益を上げることも可能です。

「営利を目的としない」とは、法人の構成員に対して利益を分配(配当)してはいけないという意味です。

一般社団法人の構成員を「社員」といいますが、社員は一般社団法人のオーナー的存在です。その社員に余剰利益を分配してはいけませんよというのが非営利という意味になります。

株式会社は利益が余ったら株主に配当という形で利益の分配ができますが、一般社団法人はできません。余った利益は翌年度に繰り越して、活動資金に充てることになります。

△目次に戻る


法人格はあるのですよね?

はい。あります。一般社団法人は、株式会社や合同会社その他の法人形態と同様、法人格があります。社会的信用を獲得できますし、不動産の所有、賃貸契約、銀行口座の開設などの法律行為を行うとができます。

△目次に戻る


設立手続きの概要について教えてください。

設立するためには、2人以上の社員(職員、従業員ではありません)が必要です。

定款を作成し、公証人役場において定款認証を受けます。その後、法務局で登記の手続きを行います。

最初に2人以上の社員がいれば、その後に社員が1名になってもOKなのですが、社員が欠けてしまった場合(0人になったとき)には、解散となります。

一般社団法人設立手続きについて、詳しい解説を読みたいという方は、こちらのページも参考にしてください。

《参考》一般社団法人設立の流れ、必要書類、メリット・デメリットを解説

△目次に戻る


一般社団法人を設立するにはいくらかかりますか?

一般社団法人を設立するには法定費用と呼ばれる実費として、公証役場に支払う定款認証手数料が5万円、法務局へ支払う登録免許税が6万円、合計11万円が最低かかる費用です。

その他、法人の印鑑(代表印)の作成代金や登記簿謄本や法人印鑑証明書の取得代金がかかりますので、トータルで12万円~15万円前後だと考えておけば良いでしょう。

設立手続きの代行を専門家に依頼する場合は、専門家へ支払う報酬が必要になります。

△目次に戻る


事前に準備しなければならない書類は何ですか?

事前に必ず準備しなければならない書類は、一般社団法人を設立する人(社員)と役員に就任する人(理事や監事)の印鑑証明書です。

社員の印鑑証明書は公証役場へ、役員に就任する人の印鑑証明書は法務局へ提出しますので、どちらも発行から3ヶ月以内の原本を準備しておきましょう。同一人物の場合は2枚準備しておけば間違いありません。

尚、理事会を設置する一般社団法人では代表理事以外の理事や監事は、印鑑証明書でなくとも住民票や運転免許証のコピーでも構いません。

△目次に戻る


設立手続きの流れを簡単に教えてください。

社員2名以上が集まり、まずは一般社団法人設立の目的を明確にします。

次に、行政の許認可が必要な事業を行う予定の場合は、事前に関係する役所へ確認・相談に行きます。電話相談でも構いません。

許可を取るのに要件がある場合は、その要件を満たした上で、設立登記を行う必要があります。

一般社団法人を使って介護福祉関係の事業をされる方が増えてきていますが、福祉課の窓口などでまずは相談に乗ってもらいましょう。

事業内容を決めて、許認可要件その他の内容を把握すれば、次に、定款の作成を行います。定款とは、一般社団法人の根本規則で、大変重要な書類です。作成後、管轄の公証役場で定款の認証を受けます。

最後に、法務局での登記を行い、審査を経て登記が完了すれば、晴れて一般社団法人の設立が完了するという流れになります。

なお、法人を立ち上げた以後の各役所への届出・申請についても、予算に余裕があるのであれば、対応が可能な専門家に任せることが望ましいでしょう。

税務・労務・各種変更登記関係の届出は、確実に手続きを代行してくれる専門家を活用しましょう。

《参考》一般社団法人設立手続きの流れ

△目次に戻る


定款の認証は紙・電子どちらでも構いませんか?

定款の認証の際には紙媒体での認証の他に、電子定款認証の方法を選択できます。一般社団法人は、紙・電子のいずれを選択したとしても、もともと印紙税が非課税ですから、株式会社のように印紙4万円は必要ありません。

△目次に戻る


設立手続きにはどのぐらい期間が掛かりますか?

法人の機関構成や事業規模にもよりますが、1ヶ月は掛かると思ってください。

社員や理事が少人数であるほど、設立手続きも比較的スムーズにいきます。定款等、慣れない書類作成にも時間が掛かりますし、公証役場での定款認証手続きもあります。

公証役場へは実際に出向かなければいけませんので、何度も足を運ぶ必要があるかもしれません。

ですので、具体的に設立日が決まっているのであれば、スムーズに手続きを行えるように逆算してスケジュールを立てる必要があります。

専門家へ依頼すれば、設立登記申請まで1週間程度で行えますので、急ぎであれば専門家に依頼することも検討してみましょう。

△目次に戻る


設立手続きにある「主たる事務所」はどのように決めればいいですか?

主たる事務所とは法人の拠点となる場所のことです。

株式会社では「本店」と呼ばれている、いわゆる会社の住所を示します。一般社団法人では「主たる事務所」と呼ばれていて、主たる事務所以外の事務所を「従たる事務所」といいます。

法人の活動拠点をどこに置くかは任意です。法人設立前にすでに事務所の賃貸契約を行っていれば、その住所を主たる事務所とすることもできますし、まだはっきりと決まっていなければ、自宅を主たる事務所にすることもできます。

ただし、自宅が持ち家であれば問題ありませんが、賃貸マンションや公団住宅の場合は、住居用として借りている場合がほとんどですので、自宅の住所が登記されることについて事前に大家さんや不動産管理会社に了承を得ておく必要があります。

なお、いわゆるレンタルオフィスやバーチャルオフィスでも登記自体は可能です。ですが、一点注意が必要です。

銀行から銀行口座の開設を拒否される可能性があります。

法人登記ができても銀行口座が無ければ営業はできません。

レンタルオフィスやバーチャルオフィスでペーパーカンパニーの法人登記を行い、ネットを利用して詐欺などの犯罪行為を行う法人が増えたため、銀行の審査が厳しくなってしまったのです。

レンタルオフィス、バーチャルオフィスで一般社団法人の設立を考えている方は、銀行口座の開設が可能かどうかを事前に銀行窓口に問い合わせておくとよいでしょう。

《参考》レンタルオフィス・バーチャルオフィスで起業・法人登記する場合の注意点

△目次に戻る


機関についてのルールはありますか?

社員総会と理事を必ず置かなければなりません。

一般社団法人では、社員総会と理事1名以上を必ず設置する必要があり、その他任意で、理事会、監事、会計監査人を置くことができます。

(1)社員総会+理事(1名以上)
(2)社員総会+理事(1名以上)+監事(1名以上)
(3)社員総会+理事(1名以上)+監事(1名以上)+会計監査人(1名以上)
(4)社員総会+理事(3名以上)+理事会+監事(1名以上)
(5)社員総会+理事(3名以上)+理事会+監事(1名以上)+会計監査人(1名以上)

小規模な法人であれば(1)社員総会+理事の組み合わせで設立される法人がほとんどです。理事会を置きたい法人であれば、(4)の社員総会+理事+理事会+監事の組み合わせで設立されます。


一般社団法人は資本金が要らないって本当ですか?

一般社団法人には資本金がありません。ですので設立の時にお金を集める必要がありません。

資本金がなければどうやって法人を運営していくのかと思われるかもしれませんが、設立をしてすぐに事業収入がないのであれば、事業運営に関する経費は社員が負担することになります。

一般社団法人には、ざっくりと言ってしまうと資本金と似たような概念である「基金」という制度が設けられています。基金を設置してその基金を活動原資としている一般社団法人も多くあります。

基金について更に詳しく見てみたいという方は、次のページも参考にしてみてください。

一般社団法人の基金とは?

△目次に戻る


どんな事業を行っても良いのですか?

必ずしも公益を目的としている事業内容でなくても良く、自由な事業を行うことが可能です。収益を上げることが目的であっても、法人内部の共益を目的としていても問題ありません。

△目次に戻る


どんな事業内容の一般社団法人が多いのですか?

一概には言えませんが、弊社に設立を依頼されるお客様の中で最も多いのが医療系の学会さんです。旧民法の公益法人から一般社団法人に移行されるケース、あるいは、任意団体で活動していた団体を一般社団法人へと法人成りといった具合です。

その他、組合的あるいは互助団体的な機能を持たせた業界団体の運営やいわゆる「協会ビジネス」、「資格認定ビジネス」なども多いです。介護事業をされる法人さんもいらっしゃいます。

1つ前のQ&Aにも掲載しましたが、一般社団法人は基本的にはどのような事業・ビジネスを行うことも可能です。極端に言えば収益を上げることのみを事業目的にすることも可能です。ただし、株式会社にように、利益の分配を行うことは禁止されています。

一般社団法人の構成員(法律上の社員)に、利益を分配してはなりません。収益を上げて利益が出た場合は、その事業に再投資を行わなければならないことに注意しておきましょう(事実上の利益分配に当たらないような額の役員報酬や給与を支給することは可能です)。

厳密に言えば、税制優遇の有無で区分される「普通形一般社団法人」と「非営利型一般社団法人」とでは、この役員報酬に関する考え方も若干異なってくるのですが、当ページでは詳細は割愛させて頂きます。

△目次に戻る


登記完了後に税関係の届出を行う必要があると聞きましたが?

設立登記完了後、その法人の履歴事項証明書及び印鑑証明書等の取得が可能になります。履歴事項証明書等を添付して、税務に関する届出を国税及び地方税それぞれに行わなければいけません。

国税は税務署へ、地方税は都道府県税事務所や市町村役場です。

税務に関する届け出は税理士が専門です。

その他にも社会保険や雇用保険に関する届出を厚生労働省出先事務所や日本年金機構に行いますが、社会保険労務士に委託するとスピーディーかつ正確に届出を行ってくれます。

△目次に戻る


一般社団法人は助成金や補助金を受けやすいと聞いたのですが、本当ですか?

一般社団法人を作っただけで助成金や補助金が支給されるということは一切ありません。それと同時に一般社団法人だから受けやすいといったこともありません。

この手の質問はNPO法人も同様に多いです。NPO法人も同様です。

稀に支給要件を一般社団法人に限る、NPO法人に限る、としている支給団体もありますが、数としては少ないですし、こちらの場合も法人を立ち上げただけで支給されるものではありません。

助成金や補助金は、支給する側にも明確な目的があります。ただ漫然と一般社団法人だから、NPO法人だからと支給を決定することはあり得ません。法人格そのものよりも、「その法人がどのような活動を行っていて、いかに社会貢献しているのか」が重要視されます。

助成金・補助金頼みで一般社団法人を設立するのは絶対に止めましょう。設立実費だけで10万円以上かかりますし、仮に解散するとなった場合はそれ以上の費用と労力が掛かります。

自立して事業運営を行える見込みがあること、あるいは運営を行えるようにもっていくことが、まずは設立の大前提です。

そこにプラスで自分たちの活動に見合う助成金や補助金があるのであれば、積極的にチャレンジしていけば良いと思います。

助成金・補助金はあくまでも追加・補完的な性質のものとして考えておいて下さい。

助成金・補助金に関しては、こちらのページでも詳しく解説していますので、時間がありましたら是非一度ご覧になってみてください(起業とお金(資金調達・助成金・節税)の問題)。

起業家向けのコンテンツではありますが、社会起業家の方にも十分に役に立つ内容になっています。


一般社団法人の社員とはどのような人ですか?

一般社団法人の社員とは、法人の構成員のことです。

設立時には社員2名以上が集まって一般社団法人を設立し、設立後は一般社団法人を構成するメンバーの一員となります。

社員は社員総会において重要事項を決定する権限を持ちますので、法人のオーナーのような存在といっていいでしょう。

社員となるための資格は限定されておらず、定款において資格要件を定めることになります。

△目次に戻る


理事や監事の任期は何年までですか?

理事の任期は最長で2年、監事の任期は最長で4年です。

最長ですので任期を伸ばすことはできませんが、理事の任期を1年に短縮することや監事の任期を2年を限度として短縮することはできます。

尚、正確には「選任後2年(監事は4年)以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」ですので、任期が丸々2年あるわけではありません。

例えば、理事任期2年、事業年度4月1日から翌年3月31日、就任日平成29年5月1日の場合、任期は2年後の事業年度が終了する平成31年3月31日後に開催される定時社員総会までです。

△目次に戻る


「非営利型」と「普通型」ってなんですか?

非営利法人である一般社団法人には、法人税法上の区分が2つあります。

1つは税務上のメリットがある「非営利型法人」、もう1つは、株式会社と同様に全ての収益について課税対象となる「非営利型以外(普通型)の法人」です。

非営利型法人は、収益事業を除く事業所得については非課税となりますので、寄付金や会費には所得税がかかりません。収益事業のみ課税の対象となります。

非営利型となるためには、定款に記載しなければならない事項、人的な要件など、形式的な要件を満たした上で、税務署が判断します。

非営利型以外の「普通型」法人の場合は、寄付金や会費などを含む全ての事業所得が課税対象となります。

詳細は弊社の一般社団法人設立専門サイト内のこちらのページをご覧ください。

《参考》一般社団法人の税制(非営利型一般社団法人とは)

△目次に戻る


一般社団法人は自分でも設立できますか?やはり専門家に頼まなければならないでしょうか?

基本的には一般社団法人であれ、他の株式会社等であれ、設立手続きの流れや概要はほぼ同じです。ですから、ご自身でも設立は可能です。ただ、時間はかかります。

多くの方にとっては、法人の設立なんて人生でも1回行うかどうかだと思います。一般社団法人の設立となれば、尚更ですね。

設立手続きに登場する役所は、最低でも3つ。公証役場、法務局、税務署。

設立時から給料を支払い、従業員を雇う場合は、加えて、ハローワーク、労働基準監督署、年金事務所。

これらの役所に、不備なく書類を作ってご自身で申請をされるのは、大変骨が折れることと思います。

たっぷりと時間があって、何度も役所に足を運ぶ労力を惜しまないのであれば、設立も可能でしょうが、現実的ではありません。

完璧かつ迅速に申請を行いたい場合は、多少の費用は掛かりますが、業者に任せてしまいましょう。

公証役場や法務局に手続きを行う際には、行政書士、司法書士にそれぞれ申請を代行してもらうことになります。

法務局での設立登記が完了すれば、法的には法人の設立は完了しますが、それで全てが終わりというわけではありません。

前述の通り、国税等の税金の届出や、社会保険等に関する届け出も求められます。

それぞれ、税務に関する手続きは税理士、社会保険・労働保険等に関する手続きは社会保険労務士に代行を依頼しましょう。

なお、弊社では、設立手続きキットを販売しております。

公証役場の定款認証と法務局での設立手続きに必要な書式一式を同梱しております。とにかく安く、簡単に設立手続きを行いたいと言う方は、是非ご利用くださいませ。

《関連》自分でできる!一般社団法人設立キット

△目次に戻る

【行政書士法人モヨリック公式メールマガジンのご案内】

弊社の一般社団法人設立情報サイトにて、一般社団法人の設立・運営に役立つメールマガジンを発行しております。無料にてご購読頂けますので、ぜひこの機会にご登録くださいませ。

知って得する!一般社団法人設立・運営7日間無料メールセミナー(入門編&導入編)

一般社団法人設立フルサポートサービスのご案内

一般社団法人設立フルサポートサービス

弊社サービス手数料(税込):66,000円~110,000円

お客様総費用

※普通型法人・非営利型法人の別により弊社サービス手数料が異なります。

  • 【普通型一般社団法人設立フルサポート(最少人数限定プラン)】
    費用詳細:弊社手数料66,000円+法定費用約112,000円(定款認証手数料52,000円+登録免許税60,000円)
  • 【普通型法人設立フルサポート】
    費用詳細:弊社手数料88,000円+法定費用約112,000円(定款認証手数料52,000円+登録免許税60,000円)
  • 【非営利型法人設立フルサポート】
    費用詳細:弊社手数料100,000円+法定費用約112,000円(定款認証手数料52,000円+登録免許税60,000円)

※設立時社員、設立時役員(理事・監事)の人数が多い場合、あるいは設立時社員に法人様がいらっしゃる場合は本人確認に掛かる実費、事務手数料を頂戴しております。事前に見積をさせて頂きますので担当までお尋ね下さいませ。

※司法書士報酬(設立登記申請書類作成・提出代行)代金込み。

サービス概要

一般社団法人の設立に必要な手続き全てをアウトソージング!

『一般社団法人設立フルサポートサービス』は、面倒・煩雑な設立手続は全て専門家に任せてご自身は事業の立ち上げに専念したいというお客様向けのサービスです。

お客様に行っていただく作業は個人の印鑑証明書などの取得と書類へのご捺印のみ。

早く、確実に一般社団法人を設立したいという方におススメのサービスです。

サービスに含まれる内容

  • 一般社団法人設立に必要となる書類の作成(電子定款作成含む)
  • 類似名称調査、事業目的確認
  • 公証役場への定款認証代行
  • 法務局への設立登記申請の代行(提携司法書士)
  • 設立登記完了後の印鑑カードの取得代行(提携司法書士)
  • 設立登記完了後の登記事項証明書・印鑑証明書の代理取得

お問い合わせフォームへ

→ お客様の声はこちら

ご購入者様450名突破!
自分でできる!一般社団法人設立キット販売中。

一般社団法人設立キット

「少しでも費用を抑えて一般社団法人を設立したい!」

とお考えの方は、詳細マニュアル付きの穴埋め式書式集(キット)をお勧めいたします。一般社団法人設立キット(書式集)には『手続き解説書』をお付けしておりますので、どのような方でも、ごく簡単に設立に必要な書類を作成いただけます。

書式を埋めていくだけ完璧な書類が出来上がり、作業も簡単に終わります。
あなた様の費やす手間・費用・労力を最小限に抑えられます。

これまで一般の方450名以上(2019年2月時点)がご購入されましたが、皆様ご自身の力のみで手続きを完了されており、手続きが終わらなかったお客様は一人もいらっしゃいません。どうぞご安心ください。(制作者:行政書士法人MOYORIC・行政書士法人ウィズネス)

自分でできる!一般社団法人設立キットの詳細はこちら

一般社団法人設立ドットネット

一般社団法人設立ドットネットのご案内

一般社団法人に関する更に詳しい情報をお探しの場合は、弊社公式サイトの一般社団法人設立ドットネットもぜひご参考にして下さい。

どこよりも分かりやすい一般社団法人情報サイト。設立手続きの代行サービスも承っております。


会社設立.com
お問い合わせはこちらから

Copyright (C) 2020 行政書士法人MOYORIC(モヨリック) All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。