農事組合法人とは?

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【行政書士がどこよりも分かりやすく解説】農事組合法人とは?

農地

農事組合法人は、事業として農業経営ができる法人形態の一つです。

農事組合法人を構成する組合員は原則として農業を営んでいる人(農民等)に限られており、組合員の共同利益を増進することが目的とされています。

組合員が共同して農業経営を行いますので、比較的規模の小さい人的結合の強い法人です。

事業として行うことができるものも農業関連のものに限られていますので、農業と関係のない事業を行うことはできません。

<組合員資格について>

■農民

  • 農業を営む個人又は農業に従事する個人

■組合

  • 農業協同組合
  • 農業協同組合連合会

■農地保有合理化法人

  • 農業経営基盤強化促進法に基づいた事業に係る現物出資を行うものに限定

■その他

  • 農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続的に受けている個人
  • 新商品の開発に係る契約を締結する等、農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約を締結している者

<事業内容について>

■1号法人

  • 農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
  • 施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵事業

■2号法人

  • 農業の経営
  • 農畜産物を原料とする製造又は加工
  • 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
  • 農業生産に必要な資材の製造
  • 農作業の受託
  • 農業と併せ行う林業の経営

■1号+2号法人

  • 1号及び2号に付帯する事業

<設立手続きについて>

発起人は3人以上の農民である必要あります。

設立の流れ

(1)発起人会を開催し、定款の作成、役員の選任等を行う

(2)組合員による出資の払込みを行う

(3)第1回目の払込みがあった日から2週間以内に法務局へ設立登記を行う

(4)設立登記日から2週間以内に行政庁へ届け出

農事組合法人を設立するにあたり、組合員の資格・出資・議決権・事業目的等、法人の根本規則を記載した定款を作成します。

実際の作成にあたっては農林水産省が示した定款例がありますので、それを参考にして作成することになります。

農事組合法人の設立は、行政庁の認可ではなく設立後の事後の届出となります。

設立後に定款内容が間違えていたり、設立要件に該当しないといった事がないように設立前から事前に相談することが必要です。

また、農事組合法人以外にも農業経営のできる法人には、会社法人(株式会社、有限会社、持分会社)があります。

農事組合法人とは異なり、これらの会社法人は営利目的での設立であるため、農業に関連しない事業も行うことができ、農民以外でも法人の構成員になることができます。

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