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農事組合法人は、事業として農業経営ができる法人形態の一つです。
農事組合法人を構成する組合員は原則として農業を営んでいる人(農民等)に限られており、組合員の共同利益を増進することが目的とされています。
組合員が共同して農業経営を行いますので、比較的規模の小さい人的結合の強い法人です。
事業として行うことができるものも農業関連のものに限られていますので、農業と関係のない事業を行うことはできません。
発起人は3人以上の農民である必要あります。
(1)発起人会を開催し、定款の作成、役員の選任等を行う
(2)組合員による出資の払込みを行う
(3)第1回目の払込みがあった日から2週間以内に法務局へ設立登記を行う
(4)設立登記日から2週間以内に行政庁へ届け出
農事組合法人を設立するにあたり、組合員の資格・出資・議決権・事業目的等、法人の根本規則を記載した定款を作成します。
実際の作成にあたっては農林水産省が示した定款例がありますので、それを参考にして作成することになります。
農事組合法人の設立は、行政庁の認可ではなく設立後の事後の届出となります。
設立後に定款内容が間違えていたり、設立要件に該当しないといった事がないように設立前から事前に相談することが必要です。
また、農事組合法人以外にも農業経営のできる法人には、会社法人(株式会社、有限会社、持分会社)があります。
農事組合法人とは異なり、これらの会社法人は営利目的での設立であるため、農業に関連しない事業も行うことができ、農民以外でも法人の構成員になることができます。
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