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【目次】
新会社法が施行される前の旧商法下においては、一人では株式会社を設立することができませんでした。
株式会社を設立するには、取締役が3名以上、監査役1名以上の計4名以上の人員が必要だったのです。
さらに資本金を1000万円以上用意する必要がありました。
旧商法化では、株式会社の他に1人で設立が可能な「有限会社」という法人も選択可能でしたが、その有限会社でさえも、資本金300万円以上が設立の要件とされていました(現在は有限会社を新たに設立することはできなくなっています)。
新会社法の施行後は、株式会社も1人で設立が可能となり、また、有限会社の代わりに「合同会社」という法人格が新設されています。
もちろん、合同会社も1人で設立が可能です。
資本金規制も事実上、撤廃されました。両法人ともに、1円以上の資本金を用意すれば設立は可能です。1円あれば誰でも設立が可能ということは、事実上、資本金規制ななくなったといえます。
《参考》合同会社とは?
なぜ、このような大規模な規制緩和が行われたのでしょうか?
国は起業家を増やし、経済を成長させて、財政を立て直したいと考えているからです。
財政の立て直しには、雇用の創設、ひいては経済成長が不可欠です。
そのための受け皿として、1人で設立が可能とする株式会社の制度改革と合同会社という法人格の新設を行いました。
株式会社と合同会社は、日本の経済成長の受け皿としては、車の両輪です。株式会社のみならず、近年は合同会社の設立数も伸びてきています。
《参考》合同会社設立件数の年間推移・統計(弊社別サイトのジャンプします)
ところで、1人で起業できるようになったのはいいのですが、株式会社、合同会社のどちらを選べば良いのか正直良くわからないとの質問を多く頂きますので、当ページで詳細に解説していきたいと思います。
1人で起業を考えている場合、果たしてどちらの会社で設立すれば良いのでしょうか?
以前は会社=株式会社と言うくらいにメジャーでしたが、前述の通り、資本金規制が撤廃された現在は合同会社を起業の受け皿として選択する人も非常に多くなってきています。
では、どちらを選択すれば良いのか、具体的に比較検証していきましょう。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
設立にかかる費用①法定実費 | ・定款印紙代:4万円※ ・定款認証:5万円 ・登録免許税:15万円 合計:24万円 |
・定款印紙代:4万円※ ・登録免許税:6万円 合計:10万円 |
設立にかかる費用①その他 | ・会社の印鑑:1万円~2万円 ・定款謄本代:約2000円 ・登記簿謄本:1通600円 ・法人印鑑証明書:1通450円 |
・会社の印鑑:1万円~2万円 ・定款謄本代:約2000円 ・登記簿謄本:1通600円 ・法人印鑑証明書:1通450円 |
資本金 | 1円以上 | 1円以上 |
出資者の数 | 発起人1名以上 | 社員1名以上 |
役員の数 | 取締役1名以上 | 社員1名以上 |
役員任期 | 原則2年(非公開会社は最長10年) | なし |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
決算公告 | 必要 | 不要 |
社会保険 | 加入義務あり | 加入義務あり |
知名度・信用度 | 高い | やや低い |
設立期間 | 1ヶ月程度 | 2週間程度 |
※定款に貼る印紙代4万円は、電子定款にすると必要ありません。
株式会社と合同会社の一番の違いは、所有と経営が分離しているか否かということです。
株式会社は、会社の株式を発行することで多くの出資を募って資金を調達し、取締役が会社の運営を行います。会社に出資した株主は会社のオーナー=所有者であって会社の経営に携わることはありません。
つまり株式会社では、最低でも株主1名と取締役1名が必要となります。株主兼代表取締役であっても構いませんが、例え同一人物であったとしても、所有と経営が分離していることになります。
これに対して、合同会社では原則として出資者(社員といいます)全員が会社経営を行いますので、出資者=経営者となります。所有と経営が一致していますので、出資をしなければ合同会社の社員になれないという事になります。
例えば株式会社であれば、お金だけを出して会社の経営は他人に任せることができますが、合同会社では出資をすれば原則経営に参画する必要があります。
一人で起業を考えているのであれば、所有と経営が分離しているかどうかはあまり意識する必要はありませんが、会社設立後に第三者を迎え入れる場合や事業承継を考えている場合は、留意しておきたい点です。
設立にかかる費用は、合同会社の方が断然安く済みます。
合同会社の定款は、公証役場で認証を受ける必要がないので定款認証費用の5万円が要りません。また、法務局への登録免許税も株式会社が15万円するのに対して、合同会社は半分以下の6万円で済みます。
※登録免許税は正確には一律の金額ではなく、資本金の額に1,000分の7を掛けた額です。株式会社であればその額が15万円に満たないときは15万円、合同会社であればその額が6万円に満たないときは6万円になります。
設立時にかかる費用が安いことから、合同会社を選択するケースも多いです。
株式会社は、所有と経営が分離していますので、通常の会社の業務執行は取締役が行い、会社の運営に関する重要事項を決定する場合は、株主総会を開催して株主の了承を得る必要があります。
これは株主と代表取締役が同一人物であっても関係ありません。会社法上は、株主総会と取締役は必須の設置機関になっています。
合同会社では、原則出資者(社員)全員で会社経営を行いますので、所有と経営を区別することなく、株主総会などの機関もありません。重要事項を決定する場合は、原則社員の過半数で決定しますので、迅速な意思決定が可能と言われています。
一人で起業を考えているのであれば、運営方法の違いで会社を選択することはありません。全て一人で決定して運営していくことができるからです。
役員とは、簡単に言うと会社の業務執行を行う人で、責任ある地位にある人の事です。
株式会社であれば、取締役や監査役が役員です。
株式会社では、取締役が1名であれば当然その取締役が代表取締役に就任します。取締役には原則2年の任期がありますが、定款において最長10年まで伸長することができます(非公開会社の場合)。
取締役の任期が切れると、その都度法務局へ役員変更登記が必要です。例え同一人物が引き続き取締役に就任する場合でも、変更登記を行う必要がありますので、任期ごとに費用(登録免許税)や手間がかかります。
合同会社では、業務執行社員や代表社員が役員となります。社員1名であれば当然その社員が業務執行社員であり、代表社員です。
合同会社は株式会社と異なり役員の任期はありません。一度就任すると辞任するまで、役員であり続けます。
株式会社でも合同会社でも「法人」という同じくくりになりますので、税金面でどちらが損得ということはありません。
合同会社の方が設立費用が安いので、税金も株式会社より安くなるのでは?と勘違いされている人がいますが、株式会社か合同会社かで税率が異なるということはありません。
株式会社でも合同会社でも税金面では同じですが、ランニングコストが少し異なります。
株式会社では役員に任期があるという事を説明しましたが、任期の都度、登記費用(登録免許税)が発生します。
そして、株式会社には「決算公告義務」がありますので、事業年度終了後に定款に定められた方法で貸借対照表等を公開する必要があります。例えば、「官報に公告をする」と定められている場合は、官報へ掲載することになり、掲載料が7万円ほどかかります。
ただし、決算公告は形骸化されており、決算公告を行っていない株式会社はたくさんあります。
合同会社には、役員任期もなく、決算公告義務もありませんので、これらのコストを節約することができます。
決算公告の義務がないことも合同会社を選択するメリットの1つと紹介されることが多いです。
多くの人は「株式会社」を設立しようと思って調べていくうちに「合同会社」という会社が存在することに気づいたのではないでしょうか?
それほど合同会社は知名度が低い傾向にあります。それでもここ数年は知名度が上がってきましたが、一般的に認知されているとは言い難い所もあります。
知名度の高さは、取引先との契約や従業員を雇用する場合など、あらゆる場面で関係してきます。
日本では株式会社の方がメジャーであるため、取引や契約をするなら株式会社に限定している企業も多くあります。特に相手側が中小企業であれば顕著にその傾向にあります。
アップルジャパン、西友、P&Gマックスファクターは合同会社ですが、これらの大企業は既に認知されていて、対外的な信用もあるため、知名度はあまり関係ないのでしょう。アップルジャパンが株式会社なのか合同会社なのか、知らなくてもいいですよね?
知名度の点では、圧倒的に株式会社に軍配があがります。
一人で起業を考えている場合、株式会社を選択する人は、「株式会社でなければならない」という人です。
やはり株式会社は抜群の知名度を誇ります。取引先や契約先、銀行等の金融機関からは、株式会社である方が信用力が高く見られる傾向にあります。
もちろん株式会社だからといって初めから信用力がついてくるわけではありません。
株式会社を設立するという事は、個人事業よりも社会的信用度を高めることにあります。株式会社だから取引をしてくれる、株式会社だから安心して物を購入してくれる、といったこともあるでしょう。
会社設立後、新規顧客開拓や金融機関との取引がいきなり始まるかもしれません。このような場合を想定すると、合同会社より設立費用がかかっても、株式会社を選択する方がメリットは大きいと言えます。
一人で起業を考えている場合、合同会社を選択する人は、「法人であればいい」という人です。
会社名ではなく屋号(お店の名前)を使える事業であれば、株式会社を選択しなくても構いません。
例えば、フリーランスで事業を行っている人、FX等の投資事業を行っている人、不動産の家賃収入がある人、飲食店や美容院、サロン経営などを行っている人が起業する場合、会社名を前面に出す必要はなく、屋号でも事業が行えます。
特に「法人にした方が税務上のメリットがある」という点だけで起業するのであれば、合同会社で十分です。
許認可が必要な事業では、「法人」であることが条件とされている事業があります。
介護事業を始めたい場合、法人であることが条件ですが、法人であれば会社の種類は問われません。介護事業ではほとんどの場合、事業所の名称(屋号)で事業を行うことが多いので、合同会社を選択する人が多くいます。
そして、合同会社で設立しても後から株式会社に変更することができます。
最初は小さく合同会社で事業を行い、事業が起動にのってから株式会社へ変更するという選択肢もあります。
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いかがでしたでしょうか。
株式会社にするか、合同会社にするかは結局のところ、自分が行う事業の業種や取引先等の第三者からの信用面が大きく関係するという事になります。
あなたの会社が中小企業を相手にしたビジネスを行う、事業を拡大していく予定があるのであれば、最初から株式会社を選択するほうが良いと言えるでしょう。
法人であればいい、屋号を使うので会社名でビジネスを行う必要がないのであれば、合同会社を選択しても問題ありません。
それでも、もし迷っているのであれば、株式会社を選択するほうが無難です。
やはり日本では株式会社の方がメジャーだという一言につきます。
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